08/09/13 07:58:54
>>33さん、ご指摘ありがというございました。
「共同根抵当権に限ったはなしではない」としたつもりですが、言語不明瞭
申し訳ありませんでした。読み返してみるとご指摘の通り解りにくい。
もちろん27に回答するつもりはありませんし、27の論点とは別の問題の
疑義です。
いずれも根抵当の共有者間の権利譲渡等で、
・>>27:共同根抵当権共有者の権利の譲渡放棄は登記が有効要件かどうか
・>>31:譲渡で設定者の承諾が必要かどうか(放棄の場合は不要と解釈しています)
と、全く別の質問です。説明能力の低さ、お恥ずかしい限りです。今年の
不登記述に説明問題無くてよかったです。ご存知でしたらご教示いただけると
嬉しいです。