08/11/27 02:27:34
>>303
例えば、実体的に売主が無権利者だったとしても、手続として裁判が必要になる。
ただ土地を買いたいだけだった人が、時間的にも金銭的にも負担が大きい裁判を望むかって話になる。
普通は、やらざるをえない状況に陥ったから裁判をするんであって、
最初から「裁判をやって損害賠償をとりたいから土地を買おう」と考える人はいないよな。
二重譲渡の件は、一例として、こんな感じかな。
買主(第一譲受人)への移転登記を事前通知によって申請する→
売主が登記所への申出をすっとぼけている間に、第二譲受人Aとの売買契約をする→
Aへの移転登記申請時に有効な登記識別情報を添付すれば、そっちの登記が完了する→
第一譲受人名義の登記はできなくなる。