【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】at LIC
【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】 - 暇つぶし2ch300:名無し検定1級さん
08/11/26 14:08:55
>>295-296
一般承継人からの請求の場合がある。

前提として、有効証明制度は具体的に有効なのか無効なのか
指定して聞くのではなく、現在どういう状態なのかを確認するものである。

被相続人の家を整理して出てきた登記識別情報が、被相続人
がなした生前売買についての登記申請に使えるのどうか、
相続人としては確認した上で登記申請しないと、仮に被相続人が
失効請求してたら、登記識別情報が有効でないとして却下
されてしまう可能性がある。

確認して無効なら本人確認や事前通知する必要が出てくるしね

301:名無し検定1級さん
08/11/26 14:33:45
>>294
君ナイス

290はなんか鼻につく

302:名無し検定1級さん
08/11/26 17:59:36
実務上の取り扱いはどうなのか知らんけど、
自分が土地を購入したとして、自分名義の登記申請が事前通知や本人確認では怖くないか?

売主が現登記名義人だと偽っている別人の可能性もあるし、
そうでなくても、本人に間違いないが、実は有効な識別情報を持っていて、
二重譲渡を企んでいる可能性だってある。
本人にしかとれない証明を事前に示してもらえば、
事前通知や本人確認の必要性が確認できるし、
リスクも多少軽減できるんじゃね。

303:名無し検定1級さん
08/11/27 01:50:24
>302
事前通知も本人確認もどのみち登記識別情報を添付できない場合の代替措置にすぎないわけだから登記識別情報を添付した場合とそんなに大差ないんじゃないか。
どの道誰かが勝手に登記とかしたらそれは無効な登記になるわけで。
二重譲渡のリスクは先に登記を受けてしまえばいいんじゃないかな。


304:名無し検定1級さん
08/11/27 02:27:34
>>303
例えば、実体的に売主が無権利者だったとしても、手続として裁判が必要になる。
ただ土地を買いたいだけだった人が、時間的にも金銭的にも負担が大きい裁判を望むかって話になる。
普通は、やらざるをえない状況に陥ったから裁判をするんであって、
最初から「裁判をやって損害賠償をとりたいから土地を買おう」と考える人はいないよな。

二重譲渡の件は、一例として、こんな感じかな。
買主(第一譲受人)への移転登記を事前通知によって申請する→
売主が登記所への申出をすっとぼけている間に、第二譲受人Aとの売買契約をする→
Aへの移転登記申請時に有効な登記識別情報を添付すれば、そっちの登記が完了する→
第一譲受人名義の登記はできなくなる。

305:名無し検定1級さん
08/11/27 02:53:36
>304
前段については実体的にに無効であれば登記識別情報の添付と本人確認または事前通知によって登記されても
差異がないということです。
後段については二重譲渡の一般論で登記識別情報を添付した場合と事前通知または本人確認によって登記した場合との差異を指摘してるわけではないと思うのですが・・

306:名無し検定1級さん
08/11/27 03:14:42
>>305
前段について。
売主に不通知証明または失効証明を事前に示させるようにすれば、
少なくとも登記所では証明請求の際にも本人に相違ないか審査される訳で、
買主が訴訟に巻き込まれるリスクは、やらないより低くなる。

後段について。
買主が有効な識別情報を持っていないことの証明、
つまり、不通知証明または失効証明が示されれば、
少なくとも>>304後段のような事態が起きないことは期待できる。

どちらも完全ではないけど、程度の問題の話。
事前通知や本人確認が危険というのも程度の問題。
元々、旧法の保証書申請で詐欺が多かったので、
新法では事前通知等の制度に改正して、審査を厳しくしたという歴史的な経緯もあるし。

307:名無し検定1級さん
08/11/27 03:26:10
というか、平たく言えば、「代替措置」はあくまで「代替」に過ぎない訳で、
「わけあり」だからこそ「代替措置」に頼らなくてはいけない訳でしょ。
高い買い物なんだから、事前に調査できることは調査した上で、
お互い納得して契約する方が、よい買い物なんじゃないの。

308:名無し検定1級さん
08/11/27 03:42:51
そうなんだけど売主が登記識別情報持ってるかどうかはわからんねw。
わけありっていうほどのことでもないようなw。

309:名無し検定1級さん
08/11/27 15:06:28
難しい話題してんね。


310:名無し検定1級さん
08/11/28 23:52:05
質問があります。
所有権移転登記の買主は売主に代位して売主の表示変更登記を出来ますでしょうか?。
抵当権の場合は出来るみたいなのでこの場合も出来ると思うのですが。


311:名無し検定1級さん
08/11/29 00:18:16
代位原因は?

312:名無し検定1級さん
08/11/29 00:34:30
>311

代位原因は年月日売買の所有権移転登記請求権となると思います。


313:名無し検定1級さん
08/11/29 00:36:29
その場合、判決による登記だろ

314:名無し検定1級さん
08/11/29 01:37:29
叩かれるの覚悟です。
平成8年午前、問17(合格ゾーン2009 p、509)の問題の聞き方が
~最も小さい命題を述べているのはどれか?
となってますが、このような形式は悪問と捕らえて、相手にしない方が良いのでしょうか?解説もよく分かりません・・
もし、重要なら偉い人、ゆとり世代の私に教えてください。

315:名無し検定1級さん
08/11/29 03:03:17
>>314
結論から言うとその問題は悪問だと思うから解けなくていいと思うよ。
民法というより民訴の問題。一見、論理問題っぽいけど知識ないと解けない。気になるんだったら形式的形成訴訟のところで出てくる
境界確定訴訟を調べたらいい。今後、民訴で出題される可能性が無くはないというレベルだとは思うけど。

ただそのような形式の問題は民法で数問あるから苦手意識持ったらいけないと思う。
大抵は論理力で解けるけど、知識ある人は知識で解いてくる。意外と差がつきそうな問題だと思う。
午前の科目はハイレベルな争いになるから出来るだけ知識は付けたほうがいいと思うけど、
他の科目もあるから、なかなかバランスとるのは難しいよね。

316:名無し検定1級さん
08/11/29 15:03:47
>>315
ありがとうございます。
個人的な、見解ですが民法188条に関する問題も、同様と思いますがいかがでしょうか?

317:名無し検定1級さん
08/11/29 19:22:18
>>316

188条自体は大変重要な条文だと思うけど、それに関する問題ってどうゆう問題?

318:名無し検定1級さん
08/11/29 20:21:58
平成14年午前問12です(合格ゾーン2009 p、453)
合格ゾーンに188条絡みの問題は、この一問しか出ていなかったので、もしかしたら悪問に属する学説問題かなと思いました。

319:名無し検定1級さん
08/11/29 21:16:13
横レス失礼
愚問とか悪問は自分で判断すべきじゃねーかー
レベル上がってきたら愚問と思ってたのが良問に見えたりもする
それに逸脱問題とかも2年続けば逸脱じゃなくなるわけで
すまnnね説教臭くて

320:名無し検定1級さん
08/11/29 21:54:07
>>318
普通の問題
>>319
314の問題が民法の問題としては滑稽過ぎるから取り上げたまでのこと

321:名無し検定1級さん
08/11/29 23:12:04
>平成14年午前問12
どんな問題か見てみたけど易しい問題じゃん。
占有者の取得果実とか、必要費の償還とかなんて
普通の論点。
っていうか、再度、質問する前にマルチした
スレにわびくらいしとけよ。

322:名無し検定1級さん
08/12/01 23:19:52
会社法について質問があります。

定款に

「監査役設置会社に関する事項   監査役設置会社   」

と記載されていた場合、清算会社になった際にはこの規定は当該清算会社にも適用されるのでしょうか?

323:名無し検定1級さん
08/12/01 23:35:48
取締役設置会社に関する事項  取締役設置会社

と記載されていた場合、清算会社になった際にはこの規定は当該清算会社にも適用されるのでしょうか?

324:名無し検定1級さん
08/12/01 23:39:06
>>323
それなら株主総会設置会社にも気をつけたほうがいいぞ。

325:名無し検定1級さん
08/12/01 23:48:58
>>324
いみふww

326:名無し検定1級さん
08/12/01 23:56:42
>>323-324

それと同じレベルだと思ってるの?馬鹿なの?
477条4項の趣旨と登記事項法定主義から考えるとやっぱ清算後にも適用されそうだな。



馬鹿に聞いて損したわ。論理的に考えられん奴らに聞いたのが間違いだった。

327:名無し検定1級さん
08/12/02 00:04:45
論理的…プププ

328:名無し検定1級さん
08/12/02 00:08:20
>>323はもしや清算会社に監査役は存しないと思ってるのか?それを前提にした回答にしか見えないwww

329:名無し検定1級さん
08/12/02 00:15:42
>>326
324だが、あれは323に対するレスでおまえに対するものではない。
それより人にものを聞いておいてなんだその言い草は。
答えるまでも無いレベルの低い質問するな莫迦たれが。

バカニハバカガコタエルノガオニアイサ。

330:名無し検定1級さん
08/12/02 00:17:11
>>328
323じゃなくって322の間違いでしょ。
ほんと322-326って馬鹿だね。

331:名無し検定1級さん
08/12/02 00:22:52
>>322
うn


>>323
されない

332:名無し検定1級さん
08/12/02 00:26:57
>>326
ご主人様の論理的な考え方は私には到底理解が及びませんが
清算会社に取締役がおけないのですが、御質問はどのように解したらよろしいでしょうか?

333:名無し検定1級さん
08/12/02 00:27:41
>>323-324は定款に記載さえされないだろ。意味不明。

334:名無し検定1級さん
08/12/02 00:30:35
>>332
どれに何の質問して何の解答しようとしてんだよ

335:名無し検定1級さん
08/12/02 00:47:16
なんか病気の人が北
書士受験生ってこんな人多いな

336:名無し検定1級さん
08/12/02 00:49:43
清算会社になっても監査役設置会社であればそのまま。
清算の登記が申請されれば取締役の登記と取締役会設置会社である旨の登記は
職権で抹消される。
でOKかな。

337:三ペー師匠
08/12/02 00:52:48
>>331、336よ、もういちど323をよく読んでみるんだ。
されるされない以前の問題だぞ。

>>333
324は323に対するレスだってば。

>>335
324以外にも病気の人いるか?

338:名無し検定1級さん
08/12/02 01:00:24
>>333


[壁]д・)<ナンカチガウ

339:名無し検定1級さん
08/12/02 01:00:55
くだらん!

次の質問どうぞ

340:名無し検定1級さん
08/12/02 01:48:10
私は平成12年度午前の部第9問がまったく理解できませんが難易度的にマスターすべき問題なんでしょうか。
問題文すら理解できません。

341:名無し検定1級さん
08/12/02 01:54:56
>>340
回答者に過去問調べさせるなよ
省略しないで問題の趣旨書き込めよ

342:名無し検定1級さん
08/12/02 02:08:03
12年度はすべて無視する
が定説

343:名無し検定1級さん
08/12/02 02:27:14
>>326 >>340 
このスレは、受験生が助け合って成り立っているスレです。
質問者も回答者も、普段 Face to Face で行なってるマナーを心がけてレスをして下さい。
常識のマナーを守りましょう。


344:名無し検定1級さん
08/12/02 07:28:59
>>340
この問題は超悪問だ、気にすんな。

一応、批判っていうのはある共通の事柄に関する考えが違っていること。
問題の見解は時効取得の算定の基準に関しての判例をとりだしたもの。
AとBは善意無過失の時効取得者とそれ以外の時効取得者との関係について述べているから
期間の起点と終点について見解に関連したことを述べているから批判になり得る。
(時効取得に関して善意無過失者とそれ以外の取得者では占有期間に差があって、
時効取得期間経過後の元の所有者の特定敬称人とは占有者は登記の有無の土地に
対する対抗要件変わるのは学習済みだろ?)
一方,Cはただ期間の長さのみで、見解の時効に関するある期間の範囲と関係
のある考えとは別のこと、見解とはあさってなことをのべているから批判になんない。

345:名無し検定1級さん
08/12/02 10:00:42
社外取締役、社外監査役が重任した場合は社外取締役、社外監査役ではなくなるの?

346:名無し検定1級さん
08/12/02 10:57:51
>>342
12年は伝説だな
今年の不動産書式も伝説になるだろうw

347:名無し検定1級さん
08/12/02 13:03:46
>>342
これよく聞くわ

348:名無し検定1級さん
08/12/02 16:57:52
>>345
使用人にならない限りは社外の人は社外の人でしょ。

349:名無し検定1級さん
08/12/02 22:32:16
>>345
>>348
2条15号・16号をじっくりねっとりと見回すと幸せになれると思うよ

350:名無し検定1級さん
08/12/04 00:33:59
質問なんだが。
一番抵当権者が三番抵当権者に順位譲渡または放棄している場合に
二番根抵当権の極度額を増額する変更登記をする場合に一番抵当権者は利害関係人に該当するのかな?。
三番抵当権者が利害関係人になるのは試験に出てるみたいなんだが・・。

351:名無し検定1級さん
08/12/04 17:49:49
>>350あたらない。
1番は3番の有する権利を目的として権利を取得した者(例えば転抵当権)ではないから。1番はたしかに2番の極増により配当の減った3番から余計に配当を取られることになるが、これは間接な不利益のため利害関係人とはならない。(利害関係人とは直接的に不利益を受ける者をいう)

352:名無し検定1級さん
08/12/04 18:01:33
少し引っ掛かったので質問します。
【支配人の代理権について会社に代わって裁判上または裁判外の権限を有する】とありますが、どちらか片方しかないということ?
勘違いかもしれませんが、支配人は裁判上も裁判外もできる比較的万能な職だと思っていたので。

353:名無し検定1級さん
08/12/04 18:31:51
どちらか片方しかなかったら支配人じゃないでしょ。
包括的代理権を有する者が支配人。支配人と呼ばれるもの者が包括的代理権を有するわけではない。
発想に誤りがある。

354:名無し検定1級さん
08/12/04 18:52:31
>>353サンクス。だがどの発想に?
俺は支配人は万能だという認識だよ。ただ「裁判上及び裁判外」ではなく「裁判上または裁判外」とあるので引っ掛かっただけ。
この辺誰か説明できる方お願いします。

355:名無し検定1級さん
08/12/04 19:04:17
裁判上と裁判外は排他的な関係にあるから
「裁判上及び裁判外」と「裁判上または裁判外」は同義だろう

356:名無し検定1級さん
08/12/04 19:24:14
何かわかったような気もしないでもないが、日常よくありそうな例文で置き換えてくれない?

357:名無し検定1級さん
08/12/04 22:12:17
>>354
発想が逆だということ。
支配人が万能なのではなく、万能なのが支配人。
わかりにくいかもしれないが、会社から支配人として選任、登記されたものが全て真の支配人とは限らないだろう?
不実の登記ということもありうる。
支配人の定義は条文に書いてある通り。支配人とは実質的概念だから定義に当てはまらないものはそもそも支配人じゃない。
支配人なのに包括的代理権を有しないということはありえない。そのような者は支配人でないからである。
以上は判例、通説で説明した。理解できないのであれば商法総則の本を立ち読みするのがいいとおも。

358:名無し検定1級さん
08/12/04 22:15:18
>>357
かれはそんなことは理解済みで聞いてないと思うけど。

359:名無し検定1級さん
08/12/04 22:26:24
そうでしたか・・・
消えます・・・

360:名無し検定1級さん
08/12/04 22:33:45
平成12午前問9,合格ゾーン2009で要チェックになってるww

361:名無し検定1級さん
08/12/04 22:43:32
>>360
じゃあ無視していいじゃん

362:名無し検定1級さん
08/12/04 23:56:04
>>356です。>>355さんので何となく解る気もするんですが、「及び」と「または」を入れ替えた出題もたまにあるのでこの際スッキリしたいなということなんです。論点とは関係ないので不快な方はスルーして下さい。もう寝ますがおわかりの方はぜひ。

363:名無し検定1級さん
08/12/04 23:59:46
>>360
>要チェック
問題の解答法はともかく、時効取得に関する知識の確認になるからだじゃね?
(こんなひねたの本番で出たら鉛筆転がして次の問題に進むw)

364:名無し検定1級さん
08/12/05 00:03:28
>351
レスありがとう。ただ明確な先例がないようなので一応保留ということでw。

365:名無し検定1級さん
08/12/05 01:04:11
平成12午前問9わかっている方、誰にでもわかるように解説してみてくださいw

366:名無し検定1級さん
08/12/05 01:37:15
>>365
363のように鉛筆の神にまかせれ。

367:名無し検定1級さん
08/12/05 01:52:39
解説するのには
掲示板では無理
講師にお聞き

368:名無し検定1級さん
08/12/05 02:38:01
(i) I・IIの結論をとり、IIIとは逆
→起算点をずらせる。よって常に時効取得者は登記なしに勝てる。

(ii) II・IIIの結論をとり、Iとは逆
→起算点固定。そして、時効期間満了の前後を問わず登記が無いと時
効取得者の負け

(iii) I・IIIの結論をとり、IIとは逆
→起算点固定。しかし(ii)と逆に時効取得を主張する者は登記なしに
常に勝てる

・Aの見解は正直良く解らんw

・Bは「現所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由するまでに占
有の開始から10年を経過しているが、20年は経過していない場合、占有者が善
意・無過失であるときの方が保護が弱くなる」とする。つまりこんな感じ↓

10年 譲渡 20年
--------------+-------+------+

10年で時効が完成する善意無過失者より20年で時効が完成する悪意占有者の方
が有利と言う批判。つまり時効期間満了の前後で区別すべきではないと言う主
張。これは(i)~(iii)いずれからも主張可能。よって肢(3)(4)は正しい。

・Cは「不動産の時効取得について占有の継続だけを要件とする民法の原則に反
する」とする。これは時効取得者が勝つには取得時効の要件だけでなく登記が
必要とする立場を攻撃するものだ。したがって、常に登記なしには勝てないと
する(ii)の立場から主張されるはずは無い。

よって、「Cは、II・IIIの結論を採り、Iとは逆の結論を採る見解(つまりii)
からの批判となりえる」とする肢(5)は誤り。

369:名無し検定1級さん
08/12/05 03:50:43
漏れもちょっと違うアプローチで試みてみる!

【見解】
Ⅰ 取得時効の進行は、所有権の移転によって中断しない。
Ⅱ 時効取得後は、対抗問題が生ずる。
Ⅲ 時効の起算点は任意に選べない。

【批判】
A 例えば、
  ①甲が 9年間占有時に所有権移転&登記 → 残り 1年で時効取得
  ②甲が11年間占有時に所有権移転&登記 → 残り10年で取得時効
  ん?②のほうが長いのに、なんか不公平じゃね?
B 例えば、
  ①甲が、善意無過失で15年間占有時に所有権移転&登記 → 残り10年で取得時効
  ②甲が、悪意     で15年間占有時に所有権移転&登記 → 残り 5年で取得時効
  ん?①のほうが良い人っぽいのに、なんか不公平じゃね?
C 時効取得は占有命なんだから、登記とか持ち出すんじゃねえよ!

【肢】
1 中断効無し、対抗問題有り、でも起算点任意 → ○起算点ずらせばAは解決(①②両方勝ち)
2 対抗問題有り、起算点固定、でも中断効有り → ○占有者はつらいけどAの不公平は解決(①②両方負け)
3 中断効無し、対抗問題有り、でも起算点任意 → ○起算点ずらせばBも解決(①②両方勝ち)
4 中断効無し、起算点固定、でも対抗問題無し → ○登記なんか関係ねえ。時効最強!でB解決(①②両方勝ち)
5 対抗問題有り、起算点固定、でも中断効有り → ×いや、、、登記によって、時効中断するは、対抗で負けるは、登記命になってるじゃん。。。

Cの批判が成立するのは、4のみだと思われる。
漏れは、噛み砕いて、ひたすら当てはめる方法しか思いつかん。
集中してても、15~20分くらいかかりそうな気がする。

370:名無し検定1級さん
08/12/05 06:56:28
isisの嶺センセが掲示板で解説してたから、貼ってあげよう。

ちょっと視点を変えてみてみますと、この問題には4つの見解が出てきます。
先ずはⅠ,Ⅱ,Ⅲの結論を全て採る見解。これは判例の結論ですよね。(判例の見解と呼びます)
次に枝1と枝3の、Ⅰ、Ⅱを採りⅢとは逆の結論を採る見解。(X見解と呼びます)
次に枝2と枝5のⅡ、Ⅲを採りとはⅠ逆の結論を採る見解。(Y見解と呼びます)
最後に枝4の、Ⅰ、Ⅲを採りⅡとは逆の結論を採る見解。(Z見解と呼びます)
問題で問われているのはXYZの各見解から判例の見解を批判するときに、ABCの批判は成り立つか。
ってことですよね。 一つずついきます。
まずX見解を要約しますと、完成前の譲受人に対しては、登記なくして時効取得を対抗しえ、
完成後譲受人に対しては、登記なくして対抗し得ない。が、起算点の任意選択を認めて、
結局は常に登記なくして対抗しうることにすべきだ。というものですね。
この見解から判例の見解を批判する場合、ABC全ての批判が成り立つと思います。
AとBは完成前譲渡か完成後譲渡かによって、時効取得の成否を分けるべきではないという批判ですし、
Cは、時効取得の要件として登記を要求すべきではないという批判ですよね。
  →故に枝1と枝3はいずれも○です。
次にY見解ですが、要約しますと…、
完成前譲渡、完成後譲渡を問わず時効取得者は常に登記なくして所有権取得を対抗し得ず、
起算点の任意選択も認めないというものですね。
この見解から判例を批判する場合、譲渡時期によって時効完成の成否を分けるべきではないという
AとBの批判は成り立ちますが、時効取得の要件として登記を要求すべきではないというCの批判は
成り立ちませんよね。 Y見解は時効取得の対抗に常に登記が必要だとする見解だからです。
  →故に枝2は○で、枝5は×です。
最後にZ見解を要約しますと…、
完成前譲渡、完成後譲渡を問わず時効取得者は常に登記なくして所有権取得を対抗しえ、
起算点の任意選択は認めないというものですね。
この見解からはABC全ての批判が成り立つと思います。
  →故に枝4は○です。

371:名無し検定1級さん
08/12/05 19:44:02
『商業登記ハンドブック』持ってる人いる?あれどう?疑問点とか解決できる本かな?

372:名無し検定1級さん
08/12/05 21:42:04
立ち読みでいいよ


373:名無し検定1級さん
08/12/05 21:56:08
来年の商登記述は
①権利義務取締役 補欠規定 増員規定
②委員会設置会社
③今年の不登記述みたいに大量別紙による設立登記
この中のドレかが出題されます
①の理由 新会社法施行後 未出題だから
②の理由 委員会設置会社は殆ど存在しないが試験として問われそうな論点が多数あるから
③の理由 試験委員って意地悪そうだから

374:名無し検定1級さん
08/12/05 23:06:35
>>373

③が一番めんどくさいな…商登書式だけで1時間15分かかりそうだ

375:名無し検定1級さん
08/12/06 02:07:18
不登法3条のコンピューター庁ってまだある?

376:名無し検定1級さん
08/12/06 03:02:36
もうないよ


377:名無し検定1級さん
08/12/06 03:27:36
サンクス

378:名無し検定1級さん
08/12/06 03:40:48
アホ
今はブック庁て言うんだよ

379:名無し検定1級さん
08/12/06 03:53:55
コンピューター庁ではなく、非コンピューター庁(共担未指定登記所)でした
とりあえず、どうもです

380:名無し検定1級さん
08/12/06 05:09:33
おまえらおもしろいな

381:名無し検定1級さん
08/12/06 21:25:40
定款変更等で
社外取締役や社外監査役である事を登記しておく必要が無くなった場合
登記すべき事項に何て書けばいいの?
決まり文句はあるの?


382:名無し検定1級さん
08/12/06 22:13:14
取締役や監査役になった変更登記

年月日xxにより変更
取締役○○
監査役○○

でおk

383:名無し検定1級さん
08/12/06 22:18:39
>>382
マジ?

年月日取締役(社外取締役)○○は社外取締役である旨を登記しておく必要が
無くなったので社外取締役である旨の登記抹消

出題されたら
こんな感じで書こうかと思ってた

384:名無し検定1級さん
08/12/06 22:19:47
>>381
少なくとも俺のテキストには載ってる。
君の持ってるテキストなりひな形集なりに載ってないなら、買い足しを検討するべし。
なお、>>382は俺のテキストの記載とは異なる。

385:名無し検定1級さん
08/12/06 22:23:29
>>384
キミのテキストの記載を教えてもらえれば
買い足し不要で助かるのですが・・・

386:名無し検定1級さん
08/12/06 22:28:54
質問が今回限りなら書くのもやぶさかではないけど、
君の勉強が進むたびに何度も2ちゃんでやりとりするのは、
お互いに効率悪いと思うんだよ。

申請書例があまり載ってないテキストを使ってるなら、
ひな形集を一冊買っといた方が君も安心して勉強できるんじゃね?

そういう意味で、買い足しをお勧めしたんだぜ。

387:名無し検定1級さん
08/12/06 22:35:39
民事保全法まだ勉強してないので仕方ないのですが
H2-31肢アの「登記手続をする旨の記載のある仮処分事件の和解調書」ってのが
あんまりイメージできません
処分禁止の仮処分を嘱託じゃなくて登記義務者との和解を基に単独申請するってこと?
それとも別の登記?
あほな質問ですみません

388:名無し検定1級さん
08/12/06 22:38:36
>>386

じゃあ第一のレスで雛形を一つ書いて引用書物を記載すれば済むことだろ。
教えたくないなら質問スレで回答すんじゃねーよ、カス。

389:名無し検定1級さん
08/12/06 22:45:22
文句言うくらいなら他人に聞く前に自分で調べろよ、カス

申請書例なんて調べればわかることであって、頭を使って考えることじゃねーよ
調べる手間を他人に押し付けるな

390:名無し検定1級さん
08/12/06 22:48:00
効率が悪いと言いながら何十分も張り付いてるんですね、プッ。
他人の知識が増えることが嫌で嫌でしょうがないんだろうな。

391:名無し検定1級さん
08/12/06 22:49:38
教えてクソvsいやみマソ

どっちもどっちw

392:名無し検定1級さん
08/12/06 22:49:42
>>386
来年は2回目の受験なので
会社法は大体わかってるつもりです
だから今回限りです
ちなみに>>388とは別人です


393:名無し検定1級さん
08/12/06 22:51:38
哀れな情報乞食に恵んでやろうというスレで説教すんのが間違い

394:名無し検定1級さん
08/12/06 22:53:11
>>387
和解ってのは和解だな
揉め事を起こしているAさんとBさんが
お互いに妥協点を見つけて和解するのが和解
「登記手続をする旨の記載のある仮処分事件の和解調書」
ってのは登記申請するって和解したことだな

395:名無し検定1級さん
08/12/06 22:53:34
年月日社外取締役A~(いらなくなった理由)

って書くと登記官様が社外の旨を抹消する記号を記載してくださるとかくださらないとか・・・

396:名無し検定1級さん
08/12/06 22:54:32
なぜかスルーされてるけど、ウソ教えてる>>382が一番問題だろう

397:名無し検定1級さん
08/12/06 22:56:21
>>387
訴訟系の知識が必要な問題は、とりあえず後回しにして、あとでもっかいやったほうがいいよ

398:名無し検定1級さん
08/12/06 22:57:20
>>395
アリガト

399:名無し検定1級さん
08/12/06 22:58:15
>>396
アホか
それがイヤなら金払って予備校いけや
間違った解答がくる可能性ってのは常にあるんだよ
態度だけはでかいんだな
物乞いのくせに

400:名無し検定1級さん
08/12/06 23:01:02
>>397
訴訟系に知識ではなく日本語の知識だな
「登記手続をする旨の記載のある仮処分事件の和解調書」
この文の中で分からない単語があるとすれば
「仮処分事件」だけだろ
それも漢字の意味を考えて「仮に処分しておいた事件」
って考えれば大体理解できるだろ


401:名無し検定1級さん
08/12/06 23:01:32
俺の持ってるテキストには

「会社との間で責任限定契約をする予定で社外取締役である旨の登記をしたが、責任限定契約をする予定がなくなった場合には
 原因を『平成年月日変更』として社外取締役である旨の登記を抹消する変更登記をする                         」

と書いてある。添付書類も委任状のみ。
 

402:名無し検定1級さん
08/12/06 23:05:26
>>394
ありがとうございます。
和解は何となくわかるんですけど、"仮処分事件の”ってのがわからなかったんです。
登記に協力してくれないから仮処分を求めてたんだけど、
「やっぱり登記することにしましょう」って話がついたってことでいいのかな?
だったら共同申請すれよと思うんだけど、単独申請するメリットってあるんでしょうか

>>397
勉強していて実感します。破産関連とか特に。

>>400
まさにその通りw
でも「日本語の読解力の問題だよ」ってのもある程度の知識がないとわからんのです。

403:名無し検定1級さん
08/12/06 23:07:03
>>401
原因???
商業登記の申請には主に
登記の事由
登記すべき事項
ってのがあって原因はどこに書くの?

404:名無し検定1級さん
08/12/06 23:10:33
事項欄に。
「~により変更」って書くんじゃないかな。「~」が原因ね。

405:名無し検定1級さん
08/12/06 23:12:29
年月日変更 でしょ

406:名無し検定1級さん
08/12/06 23:15:48
>>384だが。

まず、念のため書いとくけど、>>399の説教は別人だからな。

>>392
確認したいんだが、君は>>381か?

>>393
説教してる気はない。
ただ、直前に>>382のような書き込みもあったわけで、
もし俺が何か書いたとして、それもそのまま信用しちまっていいのか? という問題もある。
普段使いのテキストとは別に、辞書的に詳しいのを買うなり、
少なくとも本屋で立ち読みするなりして、自分で調べるようにしなければ、
2ちゃんで裏を取らずに騙されることになるだろ。

407:名無し検定1級さん
08/12/06 23:21:42
>>406
>>381>>383>>392
他には無い


408:404
08/12/06 23:26:44
>>405
「~」に年月日も含んだつもりだったがそこまで親切でなくすまん。
年月日前置きの「年月日~により変更」のつもりね。

409:名無し検定1級さん
08/12/06 23:27:19
>>381>>383>>392

これ以外は全部誰かの自演です

410:名無し検定1級さん
08/12/06 23:27:43
まぁレスするなら自分のレスの参考となった本やらを書くことが必要だな。そしたら質問者も本見て確認取れるんだし。




社外取締役の件だが

特別取締役の定めが廃止されたときの社外取締役の抹消も

「平成○年○月○日取締役(社外取締役)甲につき特別取締役の議決の定め廃止により変更
   取締役 甲                                                 」

だからこれに準じて記載すれば間違いねーんじゃね?これ以外に考えられん。

411:名無し検定1級さん
08/12/06 23:42:28
>>410
なかなか長々しい登記すべき事項なので
試験にでるかもね

412:名無し検定1級さん
08/12/06 23:43:09
>>407
了解した。主要なケースのみ書いとくので、応用してくれ。

ケース1
事由 特別取締役による議決の定め廃止
   特別取締役及び取締役の変更
事項 平成20年12月10日 特別取締役による議決の定め廃止
   同日 次の者退任
       特別取締役A 同B 同C
   同日 取締役(社外取締役)Dにつき特別取締役による議決の定め廃止により変更
       取締役D

ケース2
事由 監査役会設置会社の定めの廃止
   監査役の変更
事項 平成20年12月12日 監査役会設置会社の定め廃止
   同日 監査役(社外監査役)A及び監査役(社外監査役)Bにつき監査役会設置会社の定めの廃止により変更
       監査役A、同B

ケース3
事由 社外取締役A業務執行
事項 平成20年10月10日 社外取締役A業務執行

(注)「業務執行」の他に、「使用人兼任」等

413:名無し検定1級さん
08/12/06 23:46:42
社外取締役と社外監査役の今回あがってるような登記変更はかなり本試験に出そうな気がする。

414:名無し検定1級さん
08/12/06 23:51:53
>>412
ありがとう
ちなみにケース3は俺のテキストにも掲載されてます

415:名無し検定1級さん
08/12/06 23:53:27
>>411
受験生を記述試験で腱鞘炎にするのが試験委員の趣味だからね

416:名無し検定1級さん
08/12/07 00:05:03
>>414
ケース3は旧商法時代も同様だと聞いたので、
会社法施行からあまり時間がたってないときに書かれたテキストを使ってるのかもしれないね

一度、新しめのテキストを立ち読みしてみると、いろいろ発見があるかも

417:名無し検定1級さん
08/12/07 00:17:06
>>416
DPの第二版ですが
新DPの④はまだ発売されていないので
未だに最新版の筈なんです

418:名無し検定1級さん
08/12/07 00:54:28
株券電子化で会社法、商業登記大きく改正あり
また勉強しなおし

419:名無し検定1級さん
08/12/07 01:16:06
株券電子化は上場会社だけでしょ?株券不発行が原則の会社法と商業登記はそんなに変わりそうな感じがしないけどなぁ。

420:名無し検定1級さん
08/12/07 01:19:31
>>418
そうなるかなと思ってたけど大きく改正されるんか
会社法になったときにやる気なくなったのにまた

421:名無し検定1級さん
08/12/07 01:20:19
>>419
あんた来年合格

422:名無し検定1級さん
08/12/07 01:25:49
>>420
法務省HPに改正要綱のってるらしい。
自分はまだみてないけど
それと、書士会の研修でも取り扱ってるみたい

423:名無し検定1級さん
08/12/07 06:44:59
住居表示で書いてある遺言書で登記できるの?
登記簿と違うから(形式的審査権)却下だよね?
そういう場合って登記するときどうするんだろうか、裁判所に確認の訴えでもするのか?

424:名無し検定1級さん
08/12/07 10:12:18
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合、A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として
株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めない限り、
株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる扱いをすることができない。

解答:×

この理由は、
「公開会社は定款で定めたとしても
株主ごとに異なる扱い(いわゆる人的種類株式の設定)をすることができないから」
でいいんでしょうか。

425:名無し検定1級さん
08/12/07 10:28:38
肝心なことが抜けてるようだが
不動産と違って商業は登記すべき事項の記載はそんなに厳密じゃないよ
法律が要求してること書いてあればいい
だから、先例が出てないものは記載例が多少ことなってもバツにはされない

426:名無し検定1級さん
08/12/07 10:29:51
>>418
試験の影響は株券提供公告程度だろ

427:名無し検定1級さん
08/12/07 10:31:13
>>423
もう少し詳しくかかないとわからん
遺言書に記載が必要な住所ってそもそもなんだ?

428:名無し検定1級さん
08/12/07 10:43:26
>>424
定款で定めたとしてもよりは、そもそも定めることはできないかもしれん
条文にのっとって答えるなら

429:名無し検定1級さん
08/12/07 11:02:38
>>424

問題として問われてるなら「非公開会社に限定した記載がなされていないから」でいいんじゃね?
非公開会社と書かれてないのは明らかにおかしいし、典型的な論点として答えていいのではないかなぁ。

430:名無し検定1級さん
08/12/07 16:12:29
>>424
108条1項3号の種類株式の定めと109条2項の定めはまったく別物だから。

>株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めない限り、
→108条1項3号の種類株式

>株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる扱いをすること
→109条2項の定め

431:名無し検定1級さん
08/12/07 16:47:48
>>428
>>429
>>430
ありがとう。
理解しました。

432:423
08/12/07 18:46:04
>>427
遺言書
私は下記所在の土地建物を妻に相続させる。
東京都渋谷区〇〇1-1-1
年月日 氏名 印


と書かれている場合で謄本が、
渋谷区〇〇一丁目1番5 の土地と
渋谷区〇〇一丁目1番地5 家屋番号1番15 の建物な場合

登記官は形式的審査権しかないため、この遺言状を添付して登記申請しても却下すると思うのですが、
その場合はどうするのかというお話です。


433:名無し検定1級さん
08/12/07 19:13:45
市町村役場でもらえる住居表示証明書で足りるんじゃないかな。

434:名無し検定1級さん
08/12/07 23:48:07
>>433
住居表示証明書っていうのは、旧い住所の表示をあらためて、
新しい住所の表示になったことを証明するものだから、
事例では、間接にしか関係してないんだよ。

出せるとしたら、ブルーマップのコピーくらいのような気がするけどな。。
いずれにせよ、物件が特定できなくて、却下を免れない場合はあるだろう。

435:名無し検定1級さん
08/12/07 23:59:09
困った時には判決

436:名無し検定1級さん
08/12/08 00:25:43
実務上どう取り扱うかという文脈では問題になるだろうけど、
本番でそこまでは出ないんじゃないの?

437:名無し検定1級さん
08/12/08 16:19:27
定款についてですが、定款に最初の役員を記載されていれば、設立登記の
際に設立時役員の就任承諾書を添付省略できますが、この定款が司法書士
が作成し、電子認証した電子定款の場合はどうなりますか?
気になって仕方ないのですが、なかなか分からないので・・・ 
わかる方おられます?

438:名無し検定1級さん
08/12/08 17:24:49
つ スレタイ

439:名無し検定1級さん
08/12/08 18:16:42
不動産質権を重ねて設定することについて質問です。その際は一方が使用収益しない旨の別段の定めがあることが必須なのか?
つまり別段の定めのない質権が設定済みの不動産に新たに別段の定めのない質権を設定し、登記することが可能なのか? です。

440:名無し検定1級さん
08/12/09 00:55:21
>>439
つ【177】

441:名無し検定1級さん
08/12/09 01:15:35
一物一権主義

442:名無し検定1級さん
08/12/09 02:23:32
LEC LEC LEC LEC LEC LEC
LEC LEC LEC LEC LEC LEC
LEC LEC LEC LEC LEC LEC

443:名無し検定1級さん
08/12/09 02:42:43
>>439
設定も登記もできるんじゃない?
使用収益権が害されてんのは債務不履行の問題だろうし

実務は知らん

444:名無し検定1級さん
08/12/09 02:46:55
地上権と異なり、質権の本質は優先弁済権にあるから可能と考える。
・・て気がする。

445:名無し検定1級さん
08/12/09 07:21:57
>>444質権は担保権だから重ねるのは可能だという理屈はわかるんですが、問題なのはその際に別段の定めがなくてもいいのかということです。
質権の使用収益権が二重に表示されることに問題はないのかということも加えておきます。

446:名無し検定1級さん
08/12/09 07:36:11
>437
電子定款に取締役の記名押印はありえないので、
就任承諾書として援用は不可。
当然ながら就任承諾書の添付が必要となる。


447:名無し検定1級さん
08/12/09 09:56:51
>>446
会26条2項確認

>>437
定款に記載されているだけではダメ
発起設立において発起人を定款で選任している場合のみ
 発起人は定款に署名または記名・押印が必要(会26)なので援用可能
 募集設立の場合は選任は創立総会なので(会88)定款で定めることは不可
司法書士が作成した定款は、他に却下自由がない限り受理される(H18 1 20 民商136号通知)
以上の要件をみたしていれば、電子定款の場合も同じ扱いだと思う
気になったら法務局に確認するしかないのでは?

448:名無し検定1級さん
08/12/09 12:58:07
低レベルで申し訳ありません。日付は例えばです。

株式会社解散決議で法定清算人ではない清算人1名が選任された時、就任承諾書が
要りますよね。解散効力発生日(3/1)には被選任者が承諾せず、後日(3/15)にした場合、

1. 登記事由と登記事項はどの様に記載されるのでしょうか。
2. 解散~就任承諾までは取締役も清算人もいない状態ですがどう扱うのでしょう。

承諾=就任まで解散が効力を生じない? 取締役が権利義務法定清算人になる?
とか荒唐無稽なことしか考えつきません。こんな体たらくでは来年もやばいですね。

449:名無し検定1級さん
08/12/09 13:46:12
解散時の取締役が法定清算人に就任
法定清算人が退任+法定清算人ではない清算人が就任
こうなるんじゃないか

450:名無し検定1級さん
08/12/09 15:12:06
>>449
天才
権利義務みたいなもんか

451:名無し検定1級さん
08/12/09 16:26:55
>>445

別段の定めは必要ない気がした。両方使用収益の定めのない不動産質権の場合、後れて登記した不動産質権のうち
使用・収益の権利が先の不動産質権の登記に対抗できないだけ。



ソースは・・・なんかの問題集かテキストで見たけど忘れた。すまん。

452:451
08/12/09 16:31:15
ちなみに仮登記として不動産質権を設定し、後に不動産質権の登記がされてる場合で本登記がなされた時
後れる登記に登記官が職権で「使用収益をしない旨の定め」は記載しないので公示上も一致しているのではないかな。

453:名無し検定1級さん
08/12/09 18:15:27
>>451 >>452ありがとう。恐らくそういうことなんでしょうね。質権にとって使用収益はメインでなく、担保のオマケという風に割りきることにします。

454:名無し検定1級さん
08/12/09 19:24:58
電子定款は押印ができないので就任承諾書にはならない
補助者です

455:名無し検定1級さん
08/12/09 21:53:03
電子署名

456:448
08/12/09 22:23:18
>>449さん
しょうもない疑問にエクセレントな解答ありがとうございました。
これなら整合理解できました。わたしももう少し応用が利く様にならなくては。


457:名無し検定1級さん
08/12/10 12:35:29
書式で大間違いして丸ごと書き直したいのに枠内に余白がないときはどうすればいいんでしょうか?

458:名無し検定1級さん
08/12/10 12:41:49
裏にかく
ただし、名前の部分にかからないよう注意

459:名無し検定1級さん
08/12/10 22:02:24
株券を発行する旨の定めの廃止についての登記を申請する場合
添付書類として「会社法第218条第一項の規定による公告をしたことを証する書面」は「株券無効公告をしたことを証する書面」
と記載しても答案として○をくれますか?

460:名無し検定1級さん
08/12/10 22:11:50
>>457
大丈夫
裏に書き直す程
余分な時間は無い

すなわち
書きミス=また来年

461:名無し検定1級さん
08/12/10 23:01:13
>>459
「株券無効公告」ってオリジナルのネーミング?

462:名無し検定1級さん
08/12/10 23:27:07
>>459
「株券廃止公告をしたことを証する書面」でOK。
手続法は条文が基本。

463:名無し検定1級さん
08/12/11 00:18:01
>>462

ありがと

>>461

いや、とある予備校の教科書には「株券無効公告」て書いてあったのよ。
とりあえず条文番号を記載せずに書いてよさそうだからケアレスミスはこの点について無くなりそうだわ。ども。

464:名無し検定1級さん
08/12/11 00:26:03
詳細は採点者しかしらんから、減点が怖ければ条文番号あげたほう無難だろうな
予備校採点ならおkだが

費用対効果的にはかなり微妙だがw

465:名無し検定1級さん
08/12/11 12:20:19
§218Ⅰくらいは覚えようぜ

466:名無し検定1級さん
08/12/11 18:45:55
新・会社法論点解説は名著だな。分かりやすい。

467:名無し検定1級さん
08/12/11 21:50:59
>>465
試験中の労力ってことだろjk

468:名無し検定1級さん
08/12/11 22:50:07
>>460
そですか

469:名無し検定1級さん
08/12/12 09:14:09
>>467
>>463はケアレスミスが無くなると言ってるが

470:名無し検定1級さん
08/12/12 10:55:50
条文番号はもしかしたら勘違いして一つ違う番号を書いてしまう恐れもあるしやっぱ「株券廃止公告」って書けるほうが安心だな。

471:名無し検定1級さん
08/12/12 11:06:13
蛇足で減点が一番辛いw

472:名無し検定1級さん
08/12/12 15:22:52
組合等登記令は改正なしですか?

473:名無し検定1級さん
08/12/13 19:44:28
質問
会社分割による承継株式会社がする登記で、無増資の場合でも『資本金の額が~計上されたことを証する書面』の添付を要するのは何故ですか?


474:名無し検定1級さん
08/12/13 20:21:54
>>473
商登法85条4号

475:名無し検定1級さん
08/12/13 21:04:43
URLリンク(kanz.jp)

476:名無し検定1級さん
08/12/15 01:35:24
>>473-474
でも、合併も商登法上は添付を求められてるけど、
実際には無増資だったら添付しないよね。
吸収合併も同じ取り扱いなんじゃないかな?

試験的にはどうなのかはよく分からないけど。

477:名無し検定1級さん
08/12/15 20:43:31
ま、あれだ、部屋借りて連帯保証人つけて家賃滞納してそのせいで大家が銀行ローン返せなくなって無職で追い出されると、結構論点網羅するな。
おまえらかんばれよ。

478:名無し検定1級さん
08/12/15 22:15:43
やっぱり集中して勉強するなら深夜だよね

479:名無し検定1級さん
08/12/16 00:12:25
>>477
全然しない

480:名無し検定1級さん
08/12/16 00:21:25
>>478
夜、集中しすぎると
目が冴えて眠れなくならない?

481:名無し検定1級さん
08/12/16 00:24:43
「住居表示実施」と「行政区画等の名称変更」ってどうちがうのでしょうか?

482:名無し検定1級さん
08/12/16 00:25:09
夜は早く寝て朝4、5時に起きてやるのがいい

483:名無し検定1級さん
08/12/16 14:35:31
>>474条文にあるのは当然知ってるよ。聞きたいのは何故そんな条文があるのかということだろう。

484:名無し検定1級さん
08/12/16 15:00:58
>>481
住居表示実施:A市C町1番地→A市B区C一丁目1番1号(5条4項で非課税)
行政区画変更:A市C町一丁目1番地→A市B町一丁目1番地(申請不要)
みたいな感じ
ちなみに町名地番変更はA市C町一丁目1番地→A市B町一丁目2番地(5条5項で非課税)
ってイメージ

485:名無し検定1級さん
08/12/16 21:31:48
>>480
ならない

486:名無し検定1級さん
08/12/16 22:13:25
すみません。質問させてください。

平成3年問19問
甲の推定相続人乙が、甲から相続分を超える生前贈与を受けた後、
甲より先に死亡した場合は、乙の代襲相続人丙を除く他の相続人
は、乙が甲から特別受益を受けている旨の丙作成の証明書を添付
して、相続の登記を申請することができる。

解答 正

代襲者が自ら特別受益証明書を作成することができるのは
先例から理解できるのですが(昭49.1.8民三242号)、
何故、他の相続人が申請することができるのでしょうか。
他の相続人との共有状態になるということを想定した問題なの
でしょうか(保存行為としてなのでしょうか?)。

どなたかご教授願います。
    
   

487:名無し検定1級さん
08/12/16 22:49:54
相続の登記自体、単独申請できる


488:名無し検定1級さん
08/12/16 23:23:43
>>484
どうちがうのかわからん・・・

489:名無し検定1級さん
08/12/16 23:26:55
>>488
安心しろ
>>484は誰でもわからん

490:名無し検定1級さん
08/12/16 23:28:02
>>486
悩むとこ違うだろw
特別受益者は相続人にならないよね
そしたらそれ以外の相続人が申請するのは当然じゃね

491:名無し検定1級さん
08/12/16 23:29:35
>>488
そもそも住居表示実施が何かを調べると幸せになれるよ

492:名無し検定1級さん
08/12/16 23:57:54
>>490
特別受益者は相続人。
受けるべき正の相続分がないだけ。
当然債務は相続する。

遺産分割の結果不動産を相続した相続人と同視して単独申請。


偉そうに書いてみたが、うそだったらごめんね。

493:名無し検定1級さん
08/12/17 08:37:15
>>486
487 ○
490 ×
492 △

遺産分割っていうより、法定相続分の計算に当然修正が入るから、それを証する書面かと

494:名無し検定1級さん
08/12/17 09:14:23
>>488
住居表示実施は何丁目何番地ってなってたのを何丁目何番何号って変えること
昔は本籍=住所みたいな大まかな把握だったのをもう少し細かく区画割するため
行政区画変更は政令指定都市になったりして何市何町だったのを何市何区何町って変えることで
市町村合併含め最小行政区の変更ってこと 浦和市と何市と何市を合併してさいたま市になったみたいなもん

495:486
08/12/17 10:21:59
486の質問をした者です。
おこたえいただきました>>487 >>490 >>492 >>493 さま
ありがとうございました。
 
     甲
     _|_
     |  |    
     乙  丁
     |
     丙

問題文で問われていることは、
上記のような場合に他の相続人(丁)が特別受益の証明書を添付して
甲→丙の移転登記とするということなのでしょうか?
(この考えだと、何故丁が申請できるのか理由がわかりません)

それとも、他の相続人(丁)が特別受益の証明書を添付して、
甲→丙・丁の移転登記をするということなのでしょうか?
(この考えだと、丁の申請は保存行為で納得できます)

稚拙な質問で申し訳ありません。





496:名無し検定1級さん
08/12/17 10:34:34
>>495
乙は特別受益者だから相続分は無い。
ということは、代襲相続人である丙も相続分は無い。
「丙が相続分が無いこと」を証明するため、丁が特別受益証明書を作成。
丁はその証明書を添付して、相続を原因とする甲→丁の移転登記を単独申請する。

加除修正あればお願いします。

497:492
08/12/17 10:45:11
>>495 先ほどは不正確失礼しました。
他の人の疑問点はとても参考になり、勉強の良い機会になります。

証明書作成者:丙
本件不動産の相続人:丁(および複数いれば他の相続人)
申請(証明書添付して)者:丁(および複数いれば他の相続人)

誰が何をするのか混乱しているみたいに感じます。


丙は特別受益者の承継人なので、(代襲)相続分がありません。
その証に証明書を作成して丁(および複数いれば他の相続人)に出しました。
丁(等)は証明書を添付して自己のために相続原因の移転登記を申請しました。
相続なので単独申請でした。

では?


うそだったらごめんね。496さんがよい解説されてましたがいっちゃいます。

498:496
08/12/17 10:51:48
間違ってたー。

誤)「丙が相続分が無いこと」を証明するため、丁が特別受益証明書を作成。

正)「丙が相続分が無いこと」を証明するため、丙が特別受益証明書を作成。

499:488
08/12/17 11:52:06
>>494
ありがとう!!

500:486
08/12/17 12:52:03
>>496 >>497 >>498

ご回答ありがとうございます。
甲→丁(等)の移転登記なのですね。

甲→丙、甲→丙、丁(等)への移転登記、つまり丙への移転
とばかり思い込んで問題集の解説が理解できませんでした。
「丙には相続分がなく、丁(等)への移転」ということです
っきり納得できました。
ポイントのズレた質問にもかかわらず、ご丁寧に回答いただ
き本当にありがとうございました!




501:名無し検定1級さん
08/12/17 13:20:12
>>490だけど
確かに特別受益者≠相続人は乱暴な書き方だったけど
言わんとしてることは伝わるよね
皆してバツ付けたりされたら悲しいぜ

502:名無し検定1級さん
08/12/17 14:20:11
>>501
相続人にならないって表現だと、むしろ被相続人の義務を履行するさいに
特別受益者は申請人とならないとするよくでる肢と誤解されそうな書き方なので
しょうがないかと

条件反射でニヤリとしながらバツつけちゃう肢だしw

自分がわかってんならキニスンナ

503:492
08/12/17 14:58:40
>>501
心無い書き方してすみませんでした。
これホンバンででるといいね。

504:490
08/12/17 15:20:14
以後気を付けます

505:名無し検定1級さん
08/12/17 15:36:29
穏やかな午後のひと時w

506:名無し検定1級さん
08/12/17 15:40:50
特別受益をわかってなかったとかどんな落ちだよ

507:名無し検定1級さん
08/12/17 19:41:16
相続分の放棄と持分の放棄ってどう違うのでしょうか。

508:名無し検定1級さん
08/12/17 20:27:03
持分の放棄?
相続持分?
なんかとごっちゃになってない?

509:名無し検定1級さん
08/12/17 21:04:50
すいません。
相続の放棄と相続持分の放棄
ですね。

510:名無し検定1級さん
08/12/17 21:30:20
>>507

①相続分の放棄は放棄した後でも他の相続人の持分関係が遺産共有状態。だから持分分割する際は遺産分割して、例えば相続人から直接相続人の一人に直接相続登記をすることができる。

②持分の放棄は放棄した後、他の共有者の持分関係が物権共有状態。だから分割するには遺産分割はできず、共有物分割になる。
もちろん登記をするには「相続登記→持分の放棄による持分移転登記→共有物分割を原因とする持分移転登記」になる。




①Aの相続人BCD。Bが相続分放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。
  ⇒Aの名義からDに直接相続登記可。Bが相続分の放棄をした段階でA死亡時からCDがAを相続したことになる。(=遺産共有)
②Aの相続人BCD。Bが甲土地の持分を放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。相続分の放棄は甲土地のみならずAの積極的財産すべてがCDに帰属。     
  ⇒Aの名義からBCDに相続登記、次にBの持分放棄によるCDへの持分移転登記。CからDへの共有物分割による移転登記。
   Bは持分放棄したところでAの相続人であることに変わりはない。だからAの遺産の一つの甲土地の持分を放棄したところで甲土地も持分に関し
   初めから相続人でなかったことにはならない。持分の放棄をしたらそれは所有権の移転であって、過去に遡って自分の持分にはならないでしょ。
   だからBが放棄した後のCD間の共有状態は物権共有状態になり二人で遺産分割をすることができないわけ。持分の放棄はA遺産の中の甲土地持分のみCDに帰属。



ちなみに言っておくけど相続分の放棄と相続放棄は違うからね。分かってるかな。                              

511:名無し検定1級さん
08/12/17 21:31:43
改行間違えた。やり直します。

512:名無し検定1級さん
08/12/17 21:37:10

>>507

①相続分の放棄は放棄した後でも他の相続人の持分関係が遺産共有状態。だから持分分割する際は遺産分割して、例えば相続人から直接相続人の一人に直接相続登記をすることができる。

②持分の放棄は放棄した後、他の共有者の持分関係が物権共有状態。だから分割するには遺産分割はできず、共有物分割になる。
もちろん登記をするには「相続登記→持分の放棄による持分移転登記→共有物分割を原因とする持分移転登記」になる。




①Aの相続人BCD。Bが相続分放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。
  ⇒Aの名義からDに直接相続登記可。Bが相続分の放棄をした段階でA死亡時からCDがAを相続したことになる。(=遺産共有)
   相続分の放棄は甲土地のみならずAの積極的財産すべてがCDに帰属。  
②Aの相続人BCD。Bが甲土地の持分を放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。
 ⇒Aの名義からBCDに相続登記、次にBの持分放棄によるCDへの持分移転登記。CからDへの共有物分割による移転登記。
   Bは持分放棄したところでAの相続人であることに変わりはない。だからAの遺産の一つの甲土地の持分を放棄したところで甲土地も持分に関し初めから相続人でなかったことにはならない。
   持分の放棄をしたらそれは所有権の移転であって、過去に遡って自分の持分にはならないでしょ。だからBが放棄した後のCD間の共有状態は物権共有状態になり二人で遺産分割をすることができないわけ。
   持分の放棄はA遺産の中の甲土地持分のみCDに帰属。



ちなみに言っておくけど相続分の放棄と相続放棄は違うからね。分かってるかな。 

513:名無し検定1級さん
08/12/17 21:46:12
信頼の原則について書いてみて

514:名無し検定1級さん
08/12/17 21:51:37
「行為者がある行為をなすにあたって、被害者あるいは第三者が適切な行動をすることを信頼することが相当な場合には、たとえその被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、行為者はそれに対して責任を負わない」という原則とされます。


515:名無し検定1級さん
08/12/17 21:55:24
用語なんて辞書調べればええやん。何の意図かね。

516:名無し検定1級さん
08/12/17 21:59:25
>>513
とある女がとある男とのセックスを決意し、ホテルにGOした時に、
当然、濡れてから挿入されるとの信頼を裏切り、濡れる前に挿入され、
マンコがヒリヒリになってしまった。
この場合、暴行罪で刑事告発可能ではないかと思われます。

517:名無し検定1級さん
08/12/17 21:59:41
>>513>>515
同一人物ですか?

518:名無し検定1級さん
08/12/17 22:01:41
>>516
暴行罪ではなく、傷害罪が成立するんじゃないか。

519:名無し検定1級さん
08/12/17 22:03:14
>>517
違うよ

520:名無し検定1級さん
08/12/17 22:04:07
>>516
男があらかじめセックスの上級者である事を自慢げに語っていて
それを女が信じていれば
女は裁判で勝つな

521:名無し検定1級さん
08/12/17 22:04:24
>>519
なんか馬鹿にされてんのかなと思ったので・・・。
すみませんでした。

522:名無し検定1級さん
08/12/17 22:08:38
>>520
論点は、傷害罪の同意についてだな。
女の承諾が違法性阻却事由となるかどうか?
すなわち、上級者であるがゆえに同意したのであって、
初心者ならば同意しなかったっていうことだな。

523:名無し検定1級さん
08/12/17 22:28:00
刑法はスレ違い。去れよ。

524:名無し検定1級さん
08/12/17 22:32:14
相当因果関係説に主観説 客観説 折衷説があるらしいけど
主観説と折衷説の違いがわからん
折衷説との名称から
主観説と客観説を折衷してるものだと
思われるがどのへんを折衷しているのかが理解できない
誰か
俺にでも理解できるように易しく書いてね

525:名無し検定1級さん
08/12/17 22:35:38
折衷説は原則は客観説だけど行為者の特に知っていた事情をも因果関係に取り入れるという点で主観説という面も併せ持つ説

526:507
08/12/17 22:48:36
>>512
詳しい解説ありがとうございました。

相続分の放棄と相続放棄の違いもわかっていないようですOrz

527:名無し検定1級さん
08/12/17 23:08:13
>>526
そっか。
本読んで分かった気になっても角度変えて見てみると理解してないこともあるから疑問に思ったことはとことん追究したほうがいいよ。
特に実体法はね。

528:名無し検定1級さん
08/12/17 23:14:36
>>526
3年後の合格目指してるの?

529:名無し検定1級さん
08/12/17 23:21:21
>>524
主観説
行為者の主観基準

折衷説
基本的に一般人基準

客観説
客観的事実基準

って感じか。折衷説は「当該事例で一般人がこれを見てどういう事実を認識す
るか」を判断の基礎とするわけ(プラス一般人は感得できなくても行為者が特
に認識していた事実も加えられるけど)。これに対して、主観説は、行為者が
どういう事実を認識していたかを基準とする。両者は明確に違うけど、何で折
衷説が「折衷」かは良く知らんw 要は↑みたいなことを理解できてれば良いで
しょ。


530:名無し検定1級さん
08/12/17 23:21:59
>>527
早速調べましたが、いままで特に意識していなかったことなのでご指摘ありがとうございました。

>>528
ちょっとずつでも前に進んで行けたら私は満足です。


531:名無し検定1級さん
08/12/17 23:30:08
3問の刑法より
登記をやれよ

532:名無し検定1級さん
08/12/17 23:32:13
刑法は3問取る必要があるだろ
取れないと司法崩れに負ける

533:名無し検定1級さん
08/12/17 23:34:15
>>522
でも 女がデカチン好きだったら
女にも過失があるぞ

534:名無し検定1級さん
08/12/17 23:42:49

午前は28
で無理かね

535:名無し検定1級さん
08/12/17 23:47:36
つーか、そもそも>>516が信頼の原則とはまるで関係ない件w

536:名無し検定1級さん
08/12/18 00:01:47
刑法なんて司法組が流入してからも全然難易度変わってないじゃん。
改正論点でなけりゃ勉強しなくても万年3問取れそうだわ。

537:名無し検定1級さん
08/12/18 00:02:41
>>534
今年は不登記述問題が原因で
例年なら合格してる連中が大量に不合格になりました
そのせいで来年は合格基準点が上がると予想
28では足切かもよ 29でギリギリ 30で一安心
そのくせ 
やたらに難解な問題を出しやがったりする

538:名無し検定1級さん
08/12/18 00:04:00
>>535
凄く関係があると思うよ

539:名無し検定1級さん
08/12/18 00:07:14
>>536
司法組って所詮は落ちこぼれだから怖くはないね

540:名無し検定1級さん
08/12/18 00:09:38
相続分の放棄なんて初めて聞いた

541:名無し検定1級さん
08/12/18 00:11:34
>>537の反対解釈
今年は不登記述問題が原因で、例年なら不合格してる連中が大量に合格になりました

確かに来年は脚きりライン上がると思う。司法試験の影響も増えるだろうし。午前鬼門。


542:名無し検定1級さん
08/12/18 00:13:39
>>541
反対解釈になってねーぞ
オマエ不合格確定だな

543:名無し検定1級さん
08/12/18 00:18:26
司法書士試験が絶対評価でなく、相対評価だからそうなると思うのだが。

反対解釈を勘違いして覚えていたかも。すまんが解説頼む。

544:名無し検定1級さん
08/12/18 00:18:46
>>538
関係ないよ。

関係あるとすれば、↓みたいな事例
甲は乙女とホテルにて情を結んだが、いつもの前戯でマンコヌレヌレなはずな
のに、乙女が浮気相手である丙男のことを考えていたため、乾いたままであっ
た。乾いたまま挿入されたため乙女のマンコはヒリヒリになってしまった。

信頼の原則って「甲のマンコヌレヌレとの信頼はもっともだから、甲には過失
は認められない」って感じでしょ。イヤまあ事例的に無理はあるがw


545:名無し検定1級さん
08/12/18 00:20:55
>乙女が浮気相手である丙男のことを考えていたため

いつもよりぬれるのでは?

546:名無し検定1級さん
08/12/18 00:21:25
そもそも信頼の原則の趣旨と加害者被害者のバランスを考えたらこの事例で当てはまるわけがない。
新しく覚えた言葉を使いたかっただけだろ。

547:名無し検定1級さん
08/12/18 00:25:34
どうでもいいことでスレをのばすな

548:名無し検定1級さん
08/12/18 00:29:08
会社法勉強してると思うことがあるんだが

会社法計算規則とか網羅してるであろう会計士受験生を変態に思えて仕方がない。何がおもしれーんだあれ。

549:名無し検定1級さん
08/12/18 00:33:27
>>548
改正の流れをみているとオクダとかミタライが影響力発揮して、自分たちの都合良い方に
良い方に法律作らせているなあってよくわかって面白いよ。

550:名無し検定1級さん
08/12/18 00:36:05
いま気づいたのだが、「乙女」って、未通女のことじゃないか。
よって問題成立せず、没問。

551:名無し検定1級さん
08/12/18 01:35:45
質問なんだが。
(種類)株式を取得条項付き株式にする定款変更をした場合その株式を取得の対価とする
新株予約権者に新株予約権買取請求権が無いのはどうしてなんだろ?。
たとえば行使期間後に取得事由が発生する場合とか考えるとあってもいいと思うんだが。




552:名無し検定1級さん
08/12/18 01:44:25
↑取得の対価じゃないな。
目的である株式のだった・・。

553:549
08/12/18 01:45:35
>>551
追加設定では全種類株主の同意が要るから、一見保護されているかに見えるが、
株主にとっては悪魔の種類株。経営者にとって都合が良い様な工夫が到る所に
仕込まれている。会社法の他の種類株と異なった扱いを拾ってみるとよくわかるよ。

554:名無し検定1級さん
08/12/18 02:03:33
>553
レス有難うm(_ _)m。
そうすると後付で取得条項を設定することはほとんどありえないから新株予約権者の買い取り請求もない
ということになるのかな。

555:553
08/12/18 02:21:17
>>553
逆で、後付することにより自分たちに都合のいいことができたりします。最低特別決議は要るけど。
株を買うときは登記事項証明確認して、取得条項株式発行会社は買わないのが吉と思う。
試験から逸脱したレスすみませんでした。

556:名無し検定1級さん
08/12/18 02:42:01
111条1項で追加設定だけでなく変更も種類株主全員の同意必要でしょ。

557:名無し検定1級さん
08/12/18 02:48:14
結局は取得条項付き株式にする場合に株式買取請求権が無いのと合わせたっていうことみたいだね。
ただ株主は同意してるから株式買取請求権がないのは解るが新株予約権者にないのはちと疑義がある。

558:555
08/12/18 02:57:31
>>556
特別決議は”最低”必要ね。総会の特別決議ですむ場合あるでしょ。「現に」って奴。

>>557
疑義があるのは当然。わたしも取得条項のさまざまな規定はおかしいと思う。
合理的な理由からのものではなく、政策的な立法なんだよ。

559:名無し検定1級さん
08/12/18 03:12:54
>>558

種類株式を追加設定する定款変更決議をしてその株式を目的とする新株予約権を発行。その後権利行使期間初日が到来する前に単なる株式総会の特別決議で当該種類株式を
取得条項付種類株式にすれば、あら不思議手間要らずの「取得条項付き種類株式を目的とした新株予約権」の出来上がり、ってこと?

これ詐欺じゃね?会社の機動的な経営のために必要なのかな。

560:555
08/12/18 03:37:50
>>559
そして予約権大量発行しておくのが一番シンプルな反対株主排除方法。
行使後の取得対象株主は取締役会等で決定できます。
おっしゃる通り、詐欺的だが、合法。何故ならば、

現行会社法は財界の皆様のご要望に沿って作られていまーす。
他にもいろいろありまーす。

官報と定款所定の公告で各別の催告不要になるも相当あれです。
このあいだ、全国展開の某サラ金が公告方法を茨城新聞に変更しました。誰が見るねん。
なにする時に決算書類を提供しなくていい合同会社に組織変更したところもあります。
ふたつ組み合わせると、あることにとっても便利でーす。

試験勉強から外れてすまん。 晩安。

561:名無し検定1級さん
08/12/18 03:38:09
水差して悪いが、著名な学者やお役人が
総力挙げて練り上げた戦後最大の法改正
巧みな理論が散りばめられてるんだよ
丸暗記するもよし、会社法立法の要綱の経緯を探るもよし
この点に疑義はないはずだよ

562:名無し検定1級さん
08/12/18 03:55:51
会社法は面白いな。人間がみえる。

563:555
08/12/18 03:59:46
>>561
ご指摘通り、すごい法律だと思うよ。あれだけのボリュームを破綻なく合理的に
まとめているのだもの。ただ、財界からの強烈な働きかけというか圧力があって、
彼らに使いやすい様にあつらえあることは、完成度とは別次元の話としては事実。
所謂「実務からの要請」ってやつ。

私には丸暗記する能力ないから、できるだけ立法意図を推測しながら法則性を
見つけようとすると、全体としては一点の穴も無いと思わせる見事な構成なだけに、
どうしてもそれだけその辺が鼻についてくるんだ。

試験には関係ないかもしれないし、納得できないからってどうできる訳でもないけどね。
その前にしなくちゃならないこと、たくさんるんだけどね。来年もきついな、こりゃ。

564:名無し検定1級さん
08/12/18 22:47:35
新株予約権に投資してる連中ってのはプロだからいいんだよ

565:名無し検定1級さん
08/12/18 22:54:36
>>543
①今年は不登記述問題が原因で、例年なら合格してる連中が大量に不合格になりました
②今年は不登記述問題が原因で、例年なら不合格してる連中が大量に合格になりました

①の反対解釈が②だと書いてたが
①が条文だとすれば②は条文通りの解釈であって反対解釈ではない


566:名無し検定1級さん
08/12/18 23:03:31
>>564
ワラントに投資する話じゃないんだけどな(わらい)。
どうでもいいことだからいいんだけどね。

567:名無し検定1級さん
08/12/18 23:14:20
まぁ、実際は不登0点でも受かってるから、その命題自体がおかしいんだけどねw
落ちたのはボーダー付近の人であって、例年でも運に左右される人たち
例年なら合格してる人は、今年も合格してる
いつもは択一のまぐれあたりで合否が左右されるのが、今年は書式のできも合否に影響したってだけの話

568:名無し検定1級さん
08/12/18 23:23:51
ちょっと前になるが
野村證券から社債募集の葉書が来た
第一回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

これは試験に出るぞ

569:名無し検定1級さん
08/12/18 23:27:34
>>565 サンクス。言葉の使い方間違っていました。

>>567 同意

570:名無し検定1級さん
08/12/18 23:44:14
>>568

野村が年にどんだけ株式・社債関連の幹事してると思ってんだw

571:名無し検定1級さん
08/12/18 23:45:19
>>570
野村ホールディングス自身の社債だぞ

572:名無し検定1級さん
08/12/18 23:56:28
>>751

自身のか。まぁ択一で社債は出る可能性あるかもね。
しかし野村はリーマンの社員引き継いだりサブプライムやら200億超の詐欺にひっかかったりでかなりひっ迫してるんじゃね?
とてもじゃないが引受ける気にはなれん。

573:名無し検定1級さん
08/12/18 23:57:21
アンカー打ち間違えたorz

>>752のは>>571の間違えです・・・

574:名無し検定1級さん
08/12/19 00:07:15
>>572
この葉書が来て買おうかなって考えてたら
数日後、200億の詐欺の話がニュースになってた
相変わらず詐欺まがいの野村ちゃん



575:名無し検定1級さん
08/12/19 01:05:51
野村は詐欺まがいだからいいんだよ
善良な人を騙してでも自分らだけは生き残ろうとする逞しさがある
だから社債なら買っても安全だと思うぞ
流石に株は薦められないがね

576:名無し検定1級さん
08/12/19 01:08:14
おまいらスレ違い
投資の話じゃなく、試験勉強の話をしてくれ

577:名無し検定1級さん
08/12/19 01:08:51
野村が潰れると思ってるのは俺だけかな。

578:名無し検定1級さん
08/12/19 01:36:01
債権と物権の意義を読んでもいまいちイメージがわかないのですが、
小学生でもわかる言葉でどなたか教えてください。

579:名無し検定1級さん
08/12/19 01:37:59
おおざっぱに言えば、
債権は、人に対する権利
物権は、物に対する権利

580:名無し検定1級さん
08/12/19 08:26:45
>>578
債権 遊ぶ約束 おもちゃ買ってもらう約束
物権 このゲームはオレのだ

581:名無し検定1級さん
08/12/19 16:15:56
まだ勉強して間もないんで、変なこと聞いてるかも知れないんだけど
商業登記法で取締役会のない株式会社の取締役の就任で
代表取締役がすでに居て各自代表でないときの
取締役の就任承諾書に印鑑証明書はどうゆう理由でいるの?

就任する人には代表権がないから印鑑証明書なんていらないと思うんだけど、
なんで添付する必要があるの?


582:名無し検定1級さん
08/12/19 16:31:34
>>581
商業登記規則61条2項

583:名無し検定1級さん
08/12/19 19:22:04
>>512
「遺産共有状態」と「物権共有状態」とはどうちがうのでしょう。
私も「物権」の意義がきちんと分かっていないのかしら。


584:名無し検定1級さん
08/12/19 20:43:40
分割する際、遺産分割によるか、共有物分割によるか?
かな?

585:名無し検定1級さん
08/12/19 20:57:35
蛭町さん辺りがこの辺すごい詳しく説明してるよね。書式には持って来いの論点。
物権変動の過程から見ると中間省略的に登記ができるかどうかと分割が遺産分割になるか共有物分割になるかだね。申請件数に絡んでくる。
部分的包括遺贈か全部遺贈かとかで遺産共有か物権共有かも違ってくるしケースも多いから書ききれないな。

586:名無し検定1級さん
08/12/19 21:30:14
塾乙
多分そういうことを聞きたいのではないかとw

587:名無し検定1級さん
08/12/19 21:30:52
× ないかと
○ ないのではないかと

588:名無し検定1級さん
08/12/19 21:49:37
>>577
潰れないと思うな
野村がそんなに真面目な会社なら
今までの金融危機の数だけ倒産してる

589:名無し検定1級さん
08/12/19 22:02:04
>>584
そもそも遺産分割と共有物分割の違いがわかりません。。。

590:名無し検定1級さん
08/12/19 22:04:00
>>589
共有物分割⇒共有物を分割すること
遺産分割⇒遺産を(相続人の中で)分割すること

591:名無し検定1級さん
08/12/19 22:55:20
>>590
それじゃわからないって。
共有物分割⇒共有状態の物を分割すること(持分が決まってるケーキを切り分ける)
遺産分割⇒遺産を(相続人の中で)分割すること (持分や、チキンをとるかケーキをとるか)

592:名無し検定1級さん
08/12/19 23:04:17
ちょっと待て。

遺産分割と共有物分割の違いが分からないってまだ基本講座学習し終えてないんじゃね?とりあえず家族法まで講義受けてから
遺産共有物権共有の勉強をしたほうがいいんでは・・・

593:名無し検定1級さん
08/12/19 23:05:59
不動産登記法の講義が始まれば嫌でも理解できると思う

594:名無し検定1級さん
08/12/20 13:07:51
つーか、ある物件に着目すれば、両者に本質的な違いは無いというべきじゃ?
遺産分割も一種の共有物分割。ただ、それに特化した手続が用意されているだ
けで。


595:名無し検定1級さん
08/12/20 16:30:06
>>594
共有が基本で、
遺産未分割がその特殊な形態と考える方が解りやすくない?

596:名無し検定1級さん
08/12/20 16:59:54
んー遺産を未だ分割していないってことは、相続人が共有してるわけだし。で、
少なくとも判例は、遺産共有も通常の共有と性質は異ならないとしてるでしょ。


597:名無し検定1級さん
08/12/20 21:33:00
共有なんて状態は相続とかが無ければ発生しないのが普通(例外も多数あるが)

598:名無し検定1級さん
08/12/20 21:50:20
そんなどうでもいいことをわざわざ定義づけるようなことを
してるようじゃ受からないよ。
比較論点でもなんでもないことなのに。

599:名無し検定1級さん
08/12/20 22:50:13
べテとは・・・
「○○をしてるようじゃ~だ」のような言い回しを好んで使う傾向がある

600:名無し検定1級さん
08/12/20 22:58:47
にゃるほどね

601:名無し検定1級さん
08/12/20 23:00:40
2ちゃんで質問してるようじゃ
だめだ

602:名無し検定1級さん
08/12/20 23:17:27
ケッ

603:名無し検定1級さん
08/12/20 23:22:31
たしかに、それじゃうからんって言う人多いね、お前だろって感じする

604:名無し検定1級さん
08/12/20 23:24:59
一日の勉強を終えてのリラックスの時間に
自分の復習の意味で
素人の質問に回答してみてるだけ

605:名無し検定1級さん
08/12/20 23:25:06
>>603
おまえだろ

606:名無し検定1級さん
08/12/20 23:44:52
598-605
このスレは受験生同士が論点の問答や相談をするために、お互いに助け合って成り立っています。喧嘩をしたり、感情的な言葉を投げかけたり、論争をする所ではありません。
普段face to faceで行っている常識のルールを守りましょう。

607:名無し検定1級さん
08/12/20 23:45:15
↑ずぼし言われたね

608:名無し検定1級さん
08/12/21 03:02:33
お互いに助け合ってはないよな
ただで知識を得たい奴と、知識を自慢したい奴との出会いの場だw

609:名無し検定1級さん
08/12/21 13:08:29
>>596

>>595です。
そう。判例は知らんけど、俺が言いたいこともだいたいそんな感じ。

遺産未分割であっても、共有物分割によることは可能だし。
ただ、特に、遺産未分割には、遺産分割という遡及効をもった手続きがあるので、
単なる共有に比べて、出口が決まるまで、現在の状態を確定できない、
といういわば、流動的な共有状態にある。
という感じかな?
つーか、「遺産未分割」っていう名前がまずかったんかな?


>>608
いい得て妙ww

610:名無し検定1級さん
08/12/21 23:11:04
数次相続の遺産分割で、相続人が二人になったときはなんで直接登記できないんですかぁ?

611:名無し検定1級さん
08/12/21 23:15:30
>>610
意味フ

612:名無し検定1級さん
08/12/21 23:21:28
>>610
公示が難しいからじゃね?
決まり事なんだから覚えんしゃい

613:名無し検定1級さん
08/12/22 10:13:41
>>610
公示技術上の問題だよ。
例えば、中間が単独なら
「年月日A相続、年月日相続」で済むけど、これが複数だったら、
登記原因が延々と続くことになってしまうでしょ。

614:名無し検定1級さん
08/12/22 11:39:36
複数の相続人のうち、未成年者が相続人全員のために
相続登記(法定相続分の通り)を申請することってできないんだっけ?

615:名無し検定1級さん
08/12/22 12:46:44
できるよ。登記申請は新たに法律上の効果を発生させるような行為じゃないから。

616:名無し検定1級さん
08/12/22 13:07:46
>>615
レスありがとう。
できるよねー。
不登法ブリッジ持ってる人しか分からないかもしれないけど、
第10問で未成年者CとDが申請できない理由って何だろ。

P127の(3)の②の最後、「CとDは未成年者であるから、丙またはBからの申請によることになろう。」

617:名無し検定1級さん
08/12/22 15:18:33
それは「実際には~ということになるだろう」って意味で「できない」とまで
は言ってないんでしょ。


618:名無し検定1級さん
08/12/22 15:25:56
なるほど

619:名無し検定1級さん
08/12/22 15:33:21
>>617
ぐはっ。
そこまで考えないといけないテキストなのか。
実務上の取り扱いは記憶を定着させるという意味では参考になるけど、
記述のテキストでこういう書き方されちゃうと勘違いしてしまう。。。

620:名無し検定1級さん
08/12/22 18:09:55
それがケケくおりてーw

621:名無し検定1級さん
08/12/22 21:52:19
何で誰も質問書かないの?

622:名無し検定1級さん
08/12/22 22:00:16
もう今年の勉強終わって冬休みなんだろ

623:名無し検定1級さん
08/12/22 22:46:10
この前までココに質問書いてた奴達って
落ちこぼれちゃったんだね
挫折早いな

624:名無し検定1級さん
08/12/22 22:47:38
論点違うぞ。委任の問題。

625:名無し検定1級さん
08/12/22 23:07:53
>>624>>616-620へのメッセージね。
私も去年同じところではまったの。あとは自分で考えてね。

626:名無し検定1級さん
08/12/22 23:51:35
未成年者は単独で司法書士に委任できない(つーか取消の可能性が残ってしま
う)ってこと?「法定代理人の同意を得て司法書士へ委任」ってこともないわ
けではあるまい。


627:名無し検定1級さん
08/12/22 23:58:36
登記ってのは確定した権利関係を表示するだけだから
確定させるには親権者の代理や同意が必要だが・・・


628:名無し検定1級さん
08/12/23 01:22:04
いずれにせよ、そんなわけのわからん論点をのせつつも一言も説明ないあたりけけだなw
かつてのトップ講師も時代遅れ感がいなめない

629:名無し検定1級さん
08/12/23 01:47:09
まー論点というほどのもんじゃないと思う。

630:名無し検定1級さん
08/12/25 01:49:12
平成15年午後の部、第15問で、エの肢の更正登記を行った場合、Bも利害関係人になることが
理解できません。登記簿の読み取り問題なので問題文を書くことができませんが、よろしければ
どなたか教えてください。


631:名無し検定1級さん
08/12/25 02:15:35
>>630
ちょっとアンタ、なんでそんなこともわかんないの!

日付見てみなさいよ!
Bの仮登記は、1番抵当権に負けてるでしょ
更正登記なんだから、Bが本登記したら増額された抵当権付の土地になっちゃうのよ
あんたならどう?
イヤでしょ
私はイヤよ!!

632:名無し検定1級さん
08/12/25 02:25:24
おすぎ乙

633:630
08/12/25 02:27:55
>>631
確かにイヤですね。
助かりました。どうもありがとうございます。


634:名無し検定1級さん
08/12/25 13:02:47
ワロタよ

635:名無し検定1級さん
08/12/26 20:18:04
所有権以外の権利の仮登記に基づく本登記を申請する時は、利害関係人は存在しない。・・・・○
がなぜなのか理解できません。
ではそのような場合に利害関係人となる可能性のある者をあげてみろといわれてもいえませんがw


636:名無し検定1級さん
08/12/26 20:40:59
>>635
不登法第109条第1項を穴が開くまで読むのだ。

637:名無し検定1級さん
08/12/26 20:52:33
質問に条文しか答えない奴って答えてないに等しいよな。
条文があるにはその理由があるのにそれを答えようとしない。答えられないだけなのかもしれないが。

638:名無し検定1級さん
08/12/26 20:55:22
手続法の場合は、そういう取り扱いになっているからというものも
結構あるんじゃねーの?
慣習的にとか政策的にとか理由つけても、大して変わらないと思うが。

639:名無し検定1級さん
08/12/26 21:07:27
>>636
穴が開くまで読んだら
穴が開いて
読めなくなってしまって
ワケワカメ

640:名無し検定1級さん
08/12/26 21:29:23
今回の質問に関しては、

AならばB
ということは、
AでなければBではない

これが優等生の解答かと。
正に条文そのものってこと。
立法趣旨や実務界の要請など詳しい解説があるとしたら、>>637がしてくれるってさ。

641:名無し検定1級さん
08/12/26 21:29:56
109条は2項も読まないとダメでしょ。
所有権に関する仮登記に基づく本登記の場合は、2項の職権抹消があるから、
利害関係人の承諾が必要(1項)。
所有権以外の権利の場合は、職権抹消の規定がないから、職権抹消できず、
したがって利害関係人はない。

では、なんで所有権以外の権利の場合に職権抹消できないかってのは、しらね。

642:名無し検定1級さん
08/12/26 21:45:21
そもそも
字が読めない

643:名無し検定1級さん
08/12/26 21:54:00
書士は
弁護士でないんだから
なんの疑問を抱かず
覚えろ
これは事実だ


644:名無し検定1級さん
08/12/26 21:54:10
スクリーンリーダーを買って、機械に読み上げてもらえ

645:名無し検定1級さん
08/12/26 21:54:39
そもそも
やる気がない

646:名無し検定1級さん
08/12/26 22:03:38
だいたい
目指してない

647:名無し検定1級さん
08/12/26 22:06:44
>>641
> では、なんで所有権以外の権利の場合に職権抹消できないかってのは、しらね。
所有権は順位による処理ができないからでしょうね。所有権仮登記に劣後する
権利関係は、本登記に伴い覆滅されざるを得ない。所有権以外は基本的に順位
による処理で足りる。

648:名無し検定1級さん
08/12/26 22:07:51
すなわち
興味すらない

649:名無し検定1級さん
08/12/26 22:15:37
>>647
担保権はそうだけど、用役権の二重登記はできないから、
職権抹消を認めるという立場もありうるとは思うんだけどね。

地上権の仮登記より後順位の地上権設定登記でも職権抹消できないから、
結局、通常の抹消申請によるんだろうね。

650:名無し検定1級さん
08/12/26 22:20:53
>>649
そうだね。用役権の場合を考えるとやや疑問も残る。

ただ、所有権の場合は、親ガメこけたら子ガメもこけるような関係で、そうい
う意味では、他とは異なる特質を持っているということなんじゃないかと思う。


651:名無し検定1級さん
08/12/26 22:22:36
>>642
>>646
>>648
自演を馬鹿にしちゃって

652:名無し検定1級さん
08/12/26 23:53:37
司法書士を書士と略すのって、司法試験崩れ?

653:名無し検定1級さん
08/12/26 23:56:25
弁護士も護士と略すといいかもねw

654:名無し検定1級さん
08/12/27 09:29:49
印鑑証明書みたいに、所有権にだけ必要なもんだって覚えとけばいんじゃね
それ以上やりたきゃ、学者にでもなればいいとおもう
もともと実務を条文化したものだから、整合性にかけるのはしょうがないらしいよ

655:名無し検定1級さん
08/12/27 14:21:06
>>645
子供の夢にも出てこな~い

656:名無し検定1級さん
08/12/27 15:06:43
>>655
宇宙飛行士乙

657:名無し検定1級さん
08/12/27 15:38:24
その突っ込み意味不明

658:名無し検定1級さん
08/12/27 15:40:29
>>657
なら、そのボケはなんだ?

659:名無し検定1級さん
08/12/27 15:53:14
大人がなつかしがることもな~い~

660:名無し検定1級さん
08/12/27 15:59:45
ご期待通りに現れな~い


ところで『備置き』てなんて読むの?

661:名無し検定1級さん
08/12/27 16:01:03
そなえおき

じゃないの?

662:名無し検定1級さん
08/12/27 16:19:58
>>660

だと言ってだ~め~じ~ゃな~い

「そなえおき」だよ
ちなみに「備置」は「びち」

663:名無し検定1級さん
08/12/27 16:23:09
おまいらwwww

結局若手は657だけかよw

664:名無し検定1級さん
08/12/27 16:27:24
>>661
>>662

サンクス。『え』がないと読みにくいな。

665:名無し検定1級さん
08/12/27 18:52:42
質問します。会社法から、会計帳簿と計算書類の違いをわかりやすく説明できる方お願いします。『~という性質の書面だから債権者は閲覧できるorできない』のような形でお願いできたら幸いです。

666:名無し検定1級さん
08/12/27 21:03:41
会社法では
そんな定義ないし無意味

667:名無し検定1級さん
08/12/27 21:36:24
簿記の勉強でも汁

668:名無し検定1級さん
08/12/27 22:03:39
差押えと相殺の論点で、
銀行の相殺特約が第三者の国等に対抗できる理由は「契約自由の原則」から
でいいんでしょうか?

669:名無し検定1級さん
08/12/27 22:21:06
当事者間で縛り合うのは契約自由なわけだが、第三者にもこれを対抗できると
なると、契約自由だけじゃ理由にならんだろうよ。理由付けるとすれば、銀行
の相殺の担保的機能に寄せる期待を保護すべき実際的な需要という必要性、お
よび相殺特約の存在はみんな知っているという許容性あたりじゃない?


670:名無し検定1級さん
08/12/27 22:28:39
>>669
なるほど!
参考になりました。
ありがとうございます★

671:名無し検定1級さん
08/12/27 22:49:59
>>668-669
実質的な根拠はそれだが、相殺の効力の条文も無視しないように、、。

672:名無し検定1級さん
08/12/27 22:53:05
(おそらく来年はでないでしょうが)相殺に対する差押さえの学説問題
判例に対する批判で、弁済期にある債務の支払いを怠りつつ、相殺適状に達するのを待って
相殺をすることを認めることは、不誠実な債務不履行を助長することになる、というものが
ありますが、どうもわかったようなわからないような気がしてシックリきません。
具体的な日付等を使って説明できる方はいないでしょうか。

673:名無し検定1級さん
08/12/27 22:59:13
>>666>>667君らはいいわ。答えられないならスルーしてね。他の方も、無駄なやりとりは面倒なので不快な方はスルーで。
重要性とかにケチつけずに答えられる頭のいい方いませんか?

674:名無し検定1級さん
08/12/27 23:03:40
>>672
A=相殺したい側
B=その相手方

A→B債権の弁済期=1/1
B→A債権の弁済機=12/31
とする。

Aが相殺するためには両債権の弁済期が到来しなければならない(1/1以降)。
つーことは、Aは自己が負うB→A(弁済期12/31)債権につき履行遅滞しなけれ
ば相殺できないわけ。自分の負う債務を履行遅滞にして相殺するなんて不誠実
な期待は保護する必要なしってこと。


675:名無し検定1級さん
08/12/28 00:27:24
自分の納得いく答が欲しけりゃ、虚実ないまぜの2ちゃんで聞くなよ。

676:名無し検定1級さん
08/12/28 03:32:31
>>673
お前がいらんわ
金払って予備校いけよ
乞食がえらそうに

677:名無し検定1級さん
08/12/28 06:59:10
>>673
人に物聞く態度か?

678:名無し検定1級さん
08/12/28 07:30:02
>>676正答述べずにそんなん言われてもね(笑)アホな方はいい加減にスルー覚えてよ。アホな私はお手軽に2ちゃんで頭の良い方の詳しい解説を求めてます。あと少し待ちますが、なければないでいいです。
不快な方はレスではなく是非スルーで。

679:名無し検定1級さん
08/12/28 07:50:48
連投失礼。知恵袋に似たような質問があり、あらかた解決しました。
ウザかったと思いますが、スルーしてくれた方、有難うございました。
ちょっとした質問に手軽に答えて貰えることを期待してましたが、聞く場所を間違えたようです。 では。

680:名無し検定1級さん
08/12/28 15:16:19
インターネットに向いていないこと
URLリンク(anond.hatelabo.jp)

681:名無し検定1級さん
08/12/28 22:51:55
ちょっと基本的なこと聞くようだけど

新株予約権て発行する各種の株式じゃないからもし定款に新株予約権の内容を定める決議をしても決議の日から2w内に本店で登記する必要ないよね?

登記する必要がないから、取得条項付種類株式(又は取得請求権付種類株式)の取得と引換にする新株予約権の発行登記のときには
添付書面として「定款」を添付する、ってことでおk?

定款の添付する理由付けみたいな文章が
「取得条項付株式が種類株式の場合、定款において取得条項付株式の内容が定められており・・・」って書いてあるんだけど。

682:名無し検定1級さん
08/12/28 22:58:31
>>673
お前がスレを荒らしてんだよ。

頭が悪いな、このゲス。


683:名無し検定1級さん
08/12/28 23:08:55
行書はスルーしましょう

684:名無し検定1級さん
08/12/30 00:30:18
すっげー基本でスマソ。
登記を本登記でするばあいと付記登記でする場合があるけど
使い分けの大まかな傾向つーか基準てあるのかしら?

685:名無し検定1級さん
08/12/30 00:39:02
>>684
法66条と規則3条を見るといいよ

686:名無し検定1級さん
08/12/30 01:26:24
>>681
ちょっと意味が分かりづらいんだが、

>新株予約権て発行する各種の株式じゃないからもし定款に新株予約権の内容を定める決議をしても決議の日から2w内に本店で登記する必要ないよね?
普通は新株予約権の内容を定款に記載することはないけど、
仮に記載したとしても、発行しない限り登記事項ではない。

>登記する必要がないから、取得条項付種類株式(又は取得請求権付種類株式)の取得と引換にする新株予約権の発行登記のときには
>添付書面として「定款」を添付する、ってことでおk?
微妙に話が飛んでる気がするが、
取得条項の対価は911③七の株式の内容ではないから、
登記事項とはならず、108②六イで準用する107②三ホが
定款の相対的記載事由のため、取得条項の対価として
新株予約権を発行する場合は、商登規61①に該当する。

という回答でおk?
最後のやつはもとの文章を知らないから、よく分からないっす。

687:名無し検定1級さん
08/12/30 12:55:46
>>684
主登記と附記登記じゃなかったか。
担保権の順位が債権が流通する度に下がっていったらどうなる。

688:681
08/12/30 15:59:45
>>686

詳しい回答ありがとうございます。論理的にいくとそういうことになりそうですね。こんなに分かりやすく答えてくれるとは。

自分なりに調べたんですが、
「取得請求権付株式に関する定めがある場合において、取得と引換えに新株予約権を発行する旨の定めがある場合、
 取得請求権付株式の取得と引換えに発行する新株予約権の内容については、定款記載のすべての内容を登記する必要は
 なく、その名称を登記すれば足りる(平18.3.31民商782通達p16)                                         」
ことから発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される。

ということになるらしいんです。「発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される」という文章の表現だと
定款で取締役会等に対価として交付される財産の種類を除いた内容の具体的細目を委任していた場合の状況を表して定款の添付
と言っているような気がするんですが、これだと新株予約権の内容がすべて法定の決議機関で決定された場合定款の添付が必然ではないことになりますよね?
特定の場合の時のみに定款の添付が必要とされている、ということで理解したほうがいいのでしょうか?

689:名無し検定1級さん
08/12/30 21:22:01
メンドクサイ覚え方してる奴らだな
もっと簡単な感じで覚えればいいじゃん

690:名無し検定1級さん
08/12/30 23:42:52
>>688
その先例ならこういう一般化してみる。

原則:登記内容は添付書類で証明する
例外:すでに登記官にあきらかなことは新たに証明(添付書類)する必要が無い。

あてはめ
名称のみで内容が登記されてない→登記官にあきらかでない
ゆえに、内容を証明する書類を添付する必要がある


691:名無し検定1級さん
08/12/31 00:05:32
>>688
>「発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される」という文章の表現だと
>定款で取締役会等に対価として交付される財産の種類を除いた内容の具体的細目を委任していた場合の状況を表して定款の添付
>と言っているような気がするんですが、これだと新株予約権の内容がすべて法定の決議機関で決定された場合定款の添付が必然ではないことになりますよね?

ここ違う。
108条2項柱書と、同項5号において準用する107条2項2号ハ、から、
対価となる新株予約権の内容を定款に定めなければならない。
だから、定款を添付する。


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