08/11/25 23:28:25
公務員試験生だけどイイ質問できる所無いから答えてあげてくれ
Q債務者が期限前の弁済をした場合は、債務がいまだ弁済期にない事を
知らないで弁済した時に限り不当利得返還請求出来る
解説には706条但し書きにより、錯誤によって弁済した時に限り返還請求
出来る
って書いてるんだけど、限りじゃないよね?
もう一問
Q.錯誤によって他人の弁済をした者は、
債権者が善意で担保を放棄した場合には
もはや不当利得による返還請求できない
錯誤無効と債権者保護はどちらが優先されるのでしょうか??
また弁済者はその弁済の錯誤に気付いた場合は債務者に対して
行うのでしょうか??