【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】at LIC
【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】 - 暇つぶし2ch280:名無し検定1級さん
08/11/25 20:23:27
>>279
多分、プログレの記述が古いだけだと思う。
>>261が指摘する規則68条2項括弧書きは、改正で付け加えられた箇所なんだ。
流れとしては、以下の通り。

同条1項にある「令22条1項に規定する証明の請求は」の箇所は従前のまま。

令22条1項には、「登記識別情報が有効であることその他の登記識別情報に関する証明」とあるから、
有効証明に限られない。

「その他の…証明」には、>>272が指摘したような証明も含む

じゃ、識別情報を提供できない場合もあるだろということで、実務上「例外」もあり得ると考えられてきた

規則の改正によって、その点が明確化された


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