08/11/25 16:58:02
>>268
推測だけど失念と紛失の場合は?
有効証明制度は、有効であることの証明以外に、失効を
はじめとする無効等の証明も出来る。ここにいう無効とは、
単に失効・不通知だけでなく、請求人が現在の登記名義人で
ないため有効でない場合や、登記が抹消等により存在しない
ため無効である、とゆうような証明もできる(不登準則40参照)。
失念、紛失があった場合に、
「無くしたけどどうせもう使わないし大丈夫か…でもきちんと証明もらうか」
とゆうような、もう有効でない(失効手続による失効では
ない点が違う)ことを、確認する場面なら、提出しないこともありうる。