【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】at LIC
【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】 - 暇つぶし2ch272:名無し検定1級さん
08/11/25 16:58:02
>>268
推測だけど失念と紛失の場合は?

有効証明制度は、有効であることの証明以外に、失効を
はじめとする無効等の証明も出来る。ここにいう無効とは、
単に失効・不通知だけでなく、請求人が現在の登記名義人で
ないため有効でない場合や、登記が抹消等により存在しない
ため無効である、とゆうような証明もできる(不登準則40参照)。


失念、紛失があった場合に、

「無くしたけどどうせもう使わないし大丈夫か…でもきちんと証明もらうか」

とゆうような、もう有効でない(失効手続による失効では
ない点が違う)ことを、確認する場面なら、提出しないこともありうる。


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