08/11/25 15:26:55
>>263
それでいいと思う、まさか提出できない場合の正誤…なんて
のが出るとも思えないが。
質問
甲区2番 年月日売買 所有権移転 A
甲区3番 年月日売買予約 所有権移転請求権仮登記 B
甲区4番 年月日相続 所有権移転 C
この場合、甲区3番の本登記は、申請人をBを登記権利者、
亡A相続人Cを登記義務者として申請する。これはいいとして
以下が気になるところ。
この時に、本登記の申請情報と合わせて提供する登記義務者
の登記識別情報は、相続による甲区4番所有権移転登記の
ものを添付する(登記研究458-96)。
…と、俺の08択一データのサブノートには書いてあるんだが、
この、登記研究の見解、なんで亡Aのものでないんだ?
厳密にいえばCはAの登記義務を承継してるのでは?
他に他の根拠、別の見解とかある?