08/11/21 18:58:06
質問です。不動産登記法の仮登記の抹消についてです。
AからBへの所有権移転の仮登記、BからCへの仮登記所有権の移転請求権仮登記
がされたが何らかの事由によりAB間の登記を抹消したい場合。
1 Cの承諾書を添付しA及びBを申請人として抹消登記を申請できる(法68条)。
2 まずはB及びCを申請人としてBC間の登記を抹消する必要がある(つまり巻き戻し抹消が必要)。
1と2のどちらが正しいのでしょうか?
ちなみに、1はプログレス2は司法学院の本で調べた結果です。
情報お持ちの方、同じ疑問をお持ちの方、レスいただければ嬉しいです。