【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】at LIC
【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】 - 暇つぶし2ch216:名無し検定1級さん
08/11/18 10:49:57
問題 (平成7年 問26)
抵当権者Aが所有権を取得したことにより、抵当権が混同によって
消滅した場合には、Aが抵当権の登記を抹消しないまま、所有権を
Bに移転してその登記をしたときであっても、Aは単独で抵当権の
抹消の登記を申請することができる。

解答 誤り
登記権利者は現所有権登記名義人であるBである。したがって、A
が単独で抹消できない(昭30.2.4民甲226号)。


とあるのですが、この場合、権利が消滅してしまうAが、単独で
自ら抹消することで生じる不都合はどのようなものなのでしょう
か?
AB両者にとって、特に不都合がないように思われ、A単独で抹
消させてもいいような気がするのですが。

どなたかご教授いただければ幸いです。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch