08/11/18 10:49:57
問題 (平成7年 問26)
抵当権者Aが所有権を取得したことにより、抵当権が混同によって
消滅した場合には、Aが抵当権の登記を抹消しないまま、所有権を
Bに移転してその登記をしたときであっても、Aは単独で抵当権の
抹消の登記を申請することができる。
解答 誤り
登記権利者は現所有権登記名義人であるBである。したがって、A
が単独で抹消できない(昭30.2.4民甲226号)。
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とあるのですが、この場合、権利が消滅してしまうAが、単独で
自ら抹消することで生じる不都合はどのようなものなのでしょう
か?
AB両者にとって、特に不都合がないように思われ、A単独で抹
消させてもいいような気がするのですが。
どなたかご教授いただければ幸いです。