08/09/08 22:37:07
抵当権等順位の変更について
抵当権の順位変更にあたって、地上権等の用益権者が利害関係人には該当しない
という実務上の扱いはそれはそれで覚えましたが、下例で一点疑問があります。
1番 抵当権 債権額 金10万円
2番 地上権
3番 抵当権 債権額 金1000万円
4番 1番、3番順位変更
1番抵当権の被担保債権が弁済されて、その結果抵当権が消滅し、その後に
3番抵当権者が抵当権を実行したとします。順位変更がされていなければ
2番地上権は取得者に地上権を対抗できると思いますが、上記4番の順位の
変更後に1番抵当権が消滅した場合はどうなるのでしょうか。
順位変更の効果が、1番と3番の間の相対的なものならば、地上権は抹消
されないことになり、絶対的なものであれば抹消されることになると
考えております。順位変更登記時に2番の承諾を要しないことから前者
(相対的)が相当であると思料しますが、実際どうなのでしょうか。
かなり基礎的なことの理解不足丸出しでお恥ずかしい限りですが、
ご教示いただければ幸いです。