【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】at LIC
【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】 - 暇つぶし2ch180:名無し検定1級さん
08/11/13 01:00:47
さしあたりの回答だけど
・全部取得条項付き種類株式は株主総会の決議で全部を取得しなければならないのに対し取得条項付き種類株式は一部または別に会社の定める日によって取得できる。
・ある種類の種類株式を取得条項付き種類株式にするには種類株主全員の同意が必要で
 全部取得条項付き種類株式にするにはその種類株主総会の特別決議が必要。
・株式買取請求の有無
 という点に差異があると思われ。


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