【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】at LIC【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】 - 暇つぶし2ch179:名無し検定1級さん 08/11/12 20:12:47 初歩的な質問いいですか? 取得条項付の種類株式と全部取得条項付の種類株式を使い分ける真意がわかりません。 目立つ差は取得する条件が一定の事由の発生か総会の決議なのかと 種類株式の一部を取得することができるかにみうけられます。 一定の事由を総会の決議にしてしまったら一緒になってしまう気がして この2つの差をいまいちつかみきれません。 2つの種類株式の差異などと一緒に教えてもらえたら解りやすいと思います。 どうぞよろしくおねがいします。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch