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社労士合格サロン【32・49以上限定】 - 暇つぶし2ch541:名無し検定1級さん
08/10/09 23:10:10
お願いします。

質問です。

「社会保険労務士資格のおないFP(ファイナンシャルプランナー)は報酬を得て労働や社会保に関する申請書の作成を行ってはいけない」とありますが、これは無償ならOKっていうことなのでしょうか?

ネットで調べても分かりません。時間がありませんので親切な方よろしくお願いいます。



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