09/03/09 18:08:38
質問なのだが実技の問5で
映画の原作者は「著作者」にはならないが
「著作権者」には該当するのか?
著作権法第28条で
「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」
とあるが、「二次的著作物の原著作物の著作者」=「映画の原作者」と解釈すると映画の原作者も「何らかの権利者」には該当すると思うのだが
コレを「著作権者」と解釈できるものなのか?
だだ、「権利を専有する」との文言も気にかかるし…
「専用権者」と解釈する方が妥当なのだろうか?
誰か教えて