09/03/08 21:24:45
>>703
>ア、国内優先権を主張する特許出願は、先の出願日から3年以内に出願申請しなければならない
出願申請ってのが意味わからんなぁ。
国内優先権主張を伴う特許出願をするってこと先の出願日から1年以内だし、
出願審査請求だったら後の出願日から3年以内だし。これが×の希ガス。
>イ、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に提出しなければならない。
原則あってますよね(30条4項)。意に反する公知(30条2項)の場合はなくても
いい場合がありますが、手続きとして間違ってないから○。
>ウ、国内優先権を主張する特許申請は、先の出願日から1年6ヵ月超過後に出願公開される。
出願公開は特許出願の日から1年6月経過後行われます(64条)。
国内優先権主張を伴う特許出願の場合、特許出願の日は先の出願の日
となります(17条の3かっこ書)から超過後と経過後って違いはあるけど…。
○な希ガス。