【知的財産検定Part7】国家試験 知的財産管理技能士at LIC【知的財産検定Part7】国家試験 知的財産管理技能士 - 暇つぶし2ch238:名無し検定1級さん 08/09/05 20:27:14 >>237 ごく普通に考えると、 実用新案登録出願から特許への変更によって、 変更前の実用新案登録出願は、みなし取り下げされます。 よって、出願変更(特46条1項)によって、却下されることはありません。 逆に考えると、実用新案登録から特許出願への変更は、却下処分となります。 別に、実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2)をした場合には、 元の実用新案登録を放棄による登録抹消手続きをして権利消滅させることに なります。これを理解して下さい。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch