【社労士】事務指定講習スレ【合格者】 パート3at LIC
【社労士】事務指定講習スレ【合格者】 パート3 - 暇つぶし2ch795:名無し検定1級さん
09/03/30 20:38:03
>>794
単純に健康保険法には被保険者死亡時に未支給の給付をどうするかという条文が無いので書類も無いのだと思います
この場合、民法の規定に従って相続人が請求できます
労災保険法には、未支給の給付は一定の条件を満たした遺族が自己の名で請求できると特別に条文が置いてあるので
それ用に書類を作ったんじゃないでしょうか?


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