【社労士】事務指定講習スレ【合格者】 パート3at LIC
【社労士】事務指定講習スレ【合格者】 パート3 - 暇つぶし2ch772:名無し検定1級さん
09/03/24 08:38:03
社会保険労務士本試験は、受験された方はもちろん、TAC・LECなど資格学校
に通学・模擬試験を受けられた方ならわかりますが、あの試験は、社会保険労務士の
法制度や概要など一般論の抽象的な世界の知識を学んでいるか、確認・判断するための試験であるのです。

社会保険労務士としての、具体的な実務の世界の知識・能力を確認・判断する試験ではないのです。
だから、社会保険労務士法1号・2号業務、算定基礎届や就業規則等ど書類の作成・手続方法や
3号業務の相談業務、つまりカウンセラーやコンサルタント等の実務能力を確認判断するための
問題は1問も出ません。

だから、社会保険労務士試験に合格して、事務指定講習修了して、開業・勤務社会保険労務士登録しても
その社会保険労務士が、会社等事業所の顧問又は採用しようとしても、社会保険労務士試験の合格証書等は、
即戦力として期待できる証明にはならないのです。

率直に言えば、社会保険労務士試験に合格して、実務経験ほとんどなく事務指定講習修了して、
開業・勤務社会保険労務士登録した者は「裸の王様」です。

誰もが、その事をわかっているから、手続・相談等の重要な仕事依頼がないのです。
(デモ、その人のプライドを傷つけないように、言葉にはしないだけです。)

だから、行政協力でも、総合労働相談員・通勤災害指導員・年金相談員など、高度な相談手続の
業務には、たとえ何十回応募しても当選しません。(満足に仕事の出来ることが期待できないから。)
でも、社会保険未適用巡回説明、労働統計調査員みたいに、単にパンフレット配布して簡単な説明するだけの
仕事や、社労士試験監督、労働保険の集計員みたいな軽易な業務だけです。
(官公庁や会社、社労士会からみれば、安心して任せられるという意味でなく、軽易な仕事ならやらせても
差し支えないという意味です。)





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