09/04/19 14:07:14
>農地で課税標準が7000円じゃあ、確かに1000円だろうがよw
>>149
上記の部分について指摘しているのであれば
7000円 × 20/1000(売買の税率の場合) = 140円
免許税が1,000円より少ないから、最小単位で切り上げて
免許税1,000円と 148 は言っている気がするが、
どこかおかしいの?
登録免許税法 第19条(定率課税の場合の裁定税額)
別表第1に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して
計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る
登録免許税の額は、千円とする。