【伝交】電気通信主任技術者【線路】 14アーランat LIC
【伝交】電気通信主任技術者【線路】 14アーラン - 暇つぶし2ch363:電気工事士法施行規則
08/08/15 10:33:11
電気工事士法施行規則

(軽微な作業)
第二条  法第三条第一項 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作
業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  次に掲げる作業以外の作業
イ 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
ロ がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチ
において同じ。)を取り付ける作業
ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付ける作業
ニ 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
ホ 配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業(露
出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
ヘ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボック
スその他の附属品とを接続する作業
ト ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
チ 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分
に防護装置を取り付ける作業
リ 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、
建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業
ヌ 配電盤を造営材に取り付ける作業
ル 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)
を自家用電気工作物に取り付け、
接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下
この条において同じ。)とを接
続し、又は接地極を地面に埋設する作業
ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に
電線を接続する作業
二  第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業

URLリンク(law.e-gov.go.jp)


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch