行政書士業務についてat LIC
行政書士業務について - 暇つぶし2ch606:572等
09/08/29 09:27:23
弁護人も,およそ世の中のための行為を無償で行った場合を
「相互扶助的協力」と捉えているわけではありません。
福島地判の判決に出現する「相互扶助的協力」を認めるには
前提事情として「特別な人間関係,個々的な特殊事情」が必要です。
そうすると,対象者が入れ替わる「継続した相互扶助」というのは
ほぼ,認められないでしょう。

「無報酬で行われた登記関連行為が業務と認定され違法判断された事例」
として,最判昭和39年12月11日があります。


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