09/08/29 09:07:12
>>600
「相互扶助的協力」という言葉は,
福島地判平成8年4月25日の弁護人主張にあらわれたものです。
主張部分は以下の通り
本件公訴事実(一七件の登記申請代理行為)のうち一四件(略)が
親戚・友人の仕事を手伝った案件である上、
その余の三件も信頼のある取引先からの紹介であって
いわゆる一見の客が皆無であること等の事情のもとでは、
特別な人間関係、個々的な特殊事情から
被告人が登記申請代理行為を引受けたものといえ、
社会生活上の相互扶助的協力の範囲にあると評価できるのであり、
「業務として行った」との構成要件を欠く