09/08/26 22:44:06
>>599
説明が悪かったようです。自分が言いたかったことは
>「相互扶助を目的とした」場合に業務性が否定されるのは,
通常,その場合には,「継続反復の意思」を欠くからであって
↑これについての見解です。
簡単に言うと、相互扶助を目的としたものに「反復継続の意思」は存在しない
という見解ですよね?おかしくないですか?継続した相互扶助というものは認
められないのか?ということです。そこで例として合法違法を抜きにして無料
法律相談を挙げたまでです。
そう考えると「法的に違法であるのは「業務」である場合でそれは継続反復の
意思の有無で判断され」の見解については疑問が残ります。逆に当初の問題だ
った報酬性についてですが無報酬で行われた登記関連行為が業務と認定され違
法判断された事例が存在しないというのにも少なからず納得の得られる点があ
るのではないかと考えますが。