行政書士業務についてat LIC行政書士業務について - 暇つぶし2ch576:572,574 09/08/24 00:13:46 1 報酬を得ていようがいまいが業務(最判昭和39年) 2 報酬を得ていれば問題なしに業務(多数の裁判例) の2つがある状態。 「報酬を得てないから業務ではない」という判例があるかないかはわからない。 全ての判例を精査したわけではないから。 ただ,今あげられている仙台高判平成9年は論旨にそぐわないとだけ言える。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch