行政書士業務についてat LIC
行政書士業務について - 暇つぶし2ch576:572,574
09/08/24 00:13:46
1 報酬を得ていようがいまいが業務(最判昭和39年)
2 報酬を得ていれば問題なしに業務(多数の裁判例)
の2つがある状態。

「報酬を得てないから業務ではない」という判例があるかないかはわからない。
全ての判例を精査したわけではないから。
ただ,今あげられている仙台高判平成9年は論旨にそぐわないとだけ言える。


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