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司法書士法
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、
次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方
式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるも
のをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げ
る事務を除く。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手
続について代理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記
法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又
は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号におい
て同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供す
る書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する
業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合
は、この限りでない。
第78条 第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万
円以下の罰金に処する。