行政書士業務についてat LIC
行政書士業務について - 暇つぶし2ch376:名無し検定1級さん
09/08/17 04:27:30
以前、某予備校の開業実務講座のDVDを見たことあるんだが、
ある講師(現役行政書士)が

「離婚業務でも、裁判になるまでは弁護士と同じように動けば良い」
「相手が弁護士を出してきても一切引く必要は無い」
「登記も本人申請という形を取れば大丈夫」

と言っていた。

実際の現場ではこんなものなのか。


377:デデロンボーノ
09/08/17 04:45:22
俺は行政書士だが、飲み会で久々に会った友人(税理士と司法書士と宅建持ち)に土下座したことがある。今は年収250ある、あの日の土下座を後悔していない、今の稼ぎがあるのは、あの土下座のおかげだ、人間どこかで妥協しなければならない、パソコンほしいなー

378:名無し検定1級さん
09/08/17 09:59:18
>>376
行書の場合、予備校の講師も頭の狂った奴が多いから
気をつけましょう。

379:名無し検定1級さん
09/08/17 23:29:44
>>376
現実はそんなものだろ。違法ではない以上問題はないんでしょ?

380:名無し検定1級さん
09/08/17 23:49:08
本人申請取ろうが反復継続して業務すれば違法だろ。

381:名無し検定1級さん
09/08/18 00:03:07
六法なりで調べずに、先輩の言ってることをそのまま鵜呑みにするってのもどうかと思うがな

382:名無し検定1級さん
09/08/18 01:53:17
>>376
なぜそこまで弁護士とはるのかわからん。
他士業にふればいいのに。

いつも職域の話題になると思うんだが、
行政書士の職域広げるより弁護士の資格取る方が簡単だよ。

職域が何故問題になるのか本当にわからない。。


383:名無し検定1級さん
09/08/18 13:59:56
>>379
完全に違法だろ。
さすが行書は遵法意識ゼロ。

384:名無し検定1級さん
09/08/18 14:01:28
まぁ告発されりゃアウトだ
でも実務の現場なんてそんなもん これはマジな話

385:名無し検定1級さん
09/08/18 15:12:03
>>383
お前>>379のどの部分具体的にが弁護士法やら司法書士法に抵触するのか言えないだ
ろ?
>>380
現在の裁断所の業務性の判断は報酬の有無です。
反復継続したものであっても報酬を得ずに行っていたもので違法と判断された
判例はないのでは?

386:名無し検定1級さん
09/08/18 15:13:59
文句があるなら逮捕状もって来い


387:名無し検定1級さん
09/08/18 15:43:09
>>385
アンタばか?無知無能?

>「離婚業務でも、裁判になるまでは弁護士と同じように動けば良い」

紛争に代理人として関与すると言うことは、完全に弁護士法違反。

>「登記も本人申請という形を取れば大丈夫」

法務局に提出書類の作成は無償でも司法書士法違反。
登記相談も司法書士法違反。


388:名無し検定1級さん
09/08/18 15:53:26
>無償でも司法書士法違反
それ何条が根拠?

389:名無し検定1級さん
09/08/18 15:57:39
>>388
司法書士法を嫁ボケ!

390:名無し検定1級さん
09/08/18 15:59:49
だからそんな条文ないってw

391:名無し検定1級さん
09/08/18 16:06:43
>法務局に提出書類の作成は無償でも司法書士法違反。

提出書類の中でも登記申請書だけだろ、行書ができないのは。
これだけ本人に書かせてしまえば問題なし。

392:名無し検定1級さん
09/08/18 16:08:45
司法書士法
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、
次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子
 的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方
 式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるも
 のをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げ
 る事務を除く。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手
 続について代理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記
 法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又
 は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号におい
 て同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供す
 る書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。

第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者
 (協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する
 業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合
 は、この限りでない。

第78条 第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万
 円以下の罰金に処する。

393:名無し検定1級さん
09/08/18 16:10:39
金もらわなくても抵触すんのか?
じゃあ登記申請の代理は有償無償に限らず、司法書士しかできないの?

394:名無し検定1級さん
09/08/18 16:11:15
>>391
いいえ。
申請書以外にも登記心申請のみにしか使用しない書類はある。

そもそも相談も違法。

395:名無し検定1級さん
09/08/18 16:12:16
>>393
弁護士はok

396:名無し検定1級さん
09/08/18 16:56:51
>>394 本人申請の例


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397:名無し検定1級さん
09/08/18 17:01:37
そもそも、能力のない行書が関与しない方が
安上がりなんだがな。

398:名無し検定1級さん
09/08/18 17:06:02
法務局への登記申請はとても簡単です。
具体的には、法務局に行き、登録免許税を納めるための収入印紙を買い、申請用紙に貼り、受付の人に渡してくるだけです。その時間はトータルでも3分ほどです。小学生にもできるような簡単なことです。
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399:名無し検定1級さん
09/08/18 17:06:59
法務局への登記申請はとても簡単です。
具体的には、法務局に行き、登録免許税を納めるための収入印紙を買い、申請用紙に貼り、受付の人に渡してくるだけです。その時間はトータルでも3分ほどです。小学生にもできるような簡単なことです。
以上が当事務所の会社設立手数料の安さの理由です。
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400:名無し検定1級さん
09/08/18 17:13:02
このように専門性が時代の推移と共に希薄化ないし消失した業務は、
誰でも行える業務であり、これに国家資格制度を存続させることは、
それこそ不合理な参入規制をかけることになる。これを放置しある
いはこのような専門性のない国家資格制度を残すことは、それこそ
単なる「既存権益の保護」に腐心していることの典型である。
 時代の推移と共に専門性が希薄化されている典型的な士業は
【行政書士】であろうと思われるが、これに目を向けず、益々専門
性が高まりつつある弁理士業務に業務開放の手を入れようとする見
識はいかがなものであろうか?

ちなみに、行政書士が、弁理士法違反、弁護士法違反、司法書士法
違反、税理士法違反等々あらゆる士業法違反を繰り返しているのは
何故だろうか。
 多分その制度本来の「専門性」が希薄化ないし消失した結果、制
度として社会的需要が喪失し、業務として成り立たないことによる
ものであろう。政治はこの不正義と不合理を直視するべきである。

知財分野の国家資格者である弁理士の業務に、その知識も資質・能
力が国家試験で担保されていない他の国家資格者を参入させて弁理
士と競争させることは、競争の前提を欠くものであり、弁理士制度
を崩壊に導くだけである。
 規制改革会議では、「官公署に提出する書類の作成」や「その提
出の代理」を業とするのみで、試験で知的財産分野の資質・能力に
つき何らの担保もない行政書士に、弁理士の専権業務である「商標
業務」を開放させる方向の議論をしかけている。

401:名無し検定1級さん
09/08/18 17:21:24
URLリンク(www.benseiren.gr.jp)

M 日本弁理士政治連盟
河村内閣官房長官に「陳情の儀」を提出!(2009年7月3日)

402:名無し検定1級さん
09/08/18 17:21:29
無償でも抵触する
は司法書士会が主張しているだけだろ
だから法律知らないとバカにされる
無償なら表現の自由と関連で違法とはできない

403:名無し検定1級さん
09/08/18 17:25:27
>>402

>>392を読んだ上でそんなこと言ってるのか?
さすが行書。バカ丸出し。

>>400>>401は、まさに、もっともな意見だね。
こんな奴らが「法律家」などと、よく言えたものだ。


404:名無し検定1級さん
09/08/18 17:32:54
>>399

それだけでは類推の域を出ないでしょ。
やってない、といえばそれまで。

405:名無し検定1級さん
09/08/18 17:37:31
バレなきゃ何やってもオッケー
捕まらなければ金儲けした者勝ち

これが行書クオリティー

406:名無し検定1級さん
09/08/18 17:56:35
>>405
だからやってーねだろ。証拠があんのか?

407:名無し検定1級さん
09/08/18 17:59:03
問い合わせが来たら、どういう相談をするんだろうねぇ?

犯罪者の開き直りの第一声
「証拠を出せ?」「証拠があんのか?」



408:名無し検定1級さん
09/08/18 18:01:31
犯罪者と決め付ける危険性。

罪刑法定主義って知ってる?

409:名無し検定1級さん
09/08/18 18:01:55
行政書士が、弁理士法違反、弁護士法違反、司法書士法違反、税理士法違反
等々あらゆる士業法違反を繰り返しているのは 何故だろうか。
 多分その制度本来の「専門性」が希薄化ないし消失した結果、制度として
社会的需要が喪失し、業務として成り立たないことによる ものであろう。
(日本弁理士政治連盟会長談)

URLリンク(www.benseiren.gr.jp)

M 日本弁理士政治連盟
河村内閣官房長官に「陳情の儀」を提出!(2009年7月3日)

410:名無し検定1級さん
09/08/18 18:03:00
やってるよ。

でも聞かれたらやってねーよ

411:名無し検定1級さん
09/08/18 18:07:55
>>410
誰がだから何をやっていて、どの法律に抵触するんだよ?
証拠もないのに何でもかんでも行政書士を叩くんじゃねーよ。

412:名無し検定1級さん
09/08/18 18:09:23
>>411

>>387>>392

413:名無し検定1級さん
09/08/18 18:12:34
>>412

???

だから誰が司法書士違反なの?

犯人不在じゃんw

414:名無し検定1級さん
09/08/18 18:18:43
>>413

>>396>>398が疑わしいって話をしてたんだろ。
おまえスレを全部読めよ!


415:名無し検定1級さん
09/08/18 18:23:32
>>414

はぁ、疑わしい?レベルなのか。

違法じゃねーじゃんw

お前、六法全書全部読めよ!

416:名無し検定1級さん
09/08/18 20:39:49
>>403
無償によるものは抵触しない。業務性が認められないから
(仙台高判H9.5.23・民集50巻2号109頁)

417:名無し検定1級さん
09/08/18 21:15:43
URLリンク(www.sr-osaka.jp)
3.介護保険事業
URLリンク(www.sr-osaka.jp)
助成金
URLリンク(www.sr-osaka.jp)

ニセ社労士にご注意ください
URLリンク(www.sr-osaka.jp)

418:名無し検定1級さん
09/08/18 22:48:03
>>403
お前がお猿さんなのはわかったよw
「事務を行うことを業とする」
「業務を行つてはならない」
業や業務に無償で該当すると信じたいわけだw
税理士会は支持してくれるぞ

419:名無し検定1級さん
09/08/18 22:54:10
>>416
ちゃんと事件名書けよ

420:名無し検定1級さん
09/08/18 23:00:47
>>418
はぁ?何言ってんの?
「有償で」って要件が入っていない以上
無償でも業として行えば該当するだろ。

421:名無し検定1級さん
09/08/18 23:02:08
「業務」は有償に限る

422:名無し検定1級さん
09/08/18 23:07:56
>>421
反復継続して行えば無償でも「業務」になる
て言うか、行書擁護してるふりして評判落としてる成りすましは出てけよ

423:名無し検定1級さん
09/08/18 23:15:50
>反復継続して行えば無償でも「業務」になる

 言い張るなら判例出せよ猿w
 

424:名無し検定1級さん
09/08/18 23:21:48
>>416
判決文全文読んだぞ。
これってサックマンが司法書士法違反で敗訴した判決だろ。

無償の場合は業務性に該当しないなんて言ってないだろが。
いつもの行書お得意のご都合解釈だよ。

判決文の読み方を勉強したらどうなんだ。法律家行書ちゃん。

425:名無し検定1級さん
09/08/18 23:25:54
>>423
お前馬鹿だねぇ~

条文にも判例にも「有償」の要件が無い。
これ以上の根拠が何処にあるんだ?

あんた行書本職?やっぱりレベル低ぅ~


426:名無し検定1級さん
09/08/18 23:29:29
お猿の主張だと
近所の貧乏なお年寄りが困っているので無償で登記申請を手伝ってあげても
反復継続すれば司法書士法違反てかw

憲法知らないとこれだからw



427:名無し検定1級さん
09/08/18 23:31:41
>>424
サックマンって何?これって司法書士法違反事件で有罪判決になったやつ
だけど、業務性の有無で判断してるでしょ?その業務性の判断を報酬の有
無で判断してるけどちゃんと読んだ??

428:名無し検定1級さん
09/08/18 23:34:16
>>426
そうだよ

行政書士の業務には「報酬を得て」という文言が入っているが、司法書士の業務には入っていないんだな
どういうことだか解るよね?

429:名無し検定1級さん
09/08/18 23:41:52
>>427
>業務性の有無で判断してるでしょ?その業務性の判断を報酬の有
>無で判断してるけしてるけどちゃんと読んだ??

はぁ?お前こそ読んだのか?
そんな判断はしてねぇよ。

430:名無し検定1級さん
09/08/18 23:43:00
>>426
憲法だってw

431:名無し検定1級さん
09/08/18 23:50:45
>>428
なんだかんだ言っても最終的に業務性の問題でしょ。
で、その業務性の判断には報酬の有無が不可欠。
業とは「営利性、反復性があり、『業としてした』ものにあたるというべき
である。」(最判S50.4.4 民集29巻4号317頁)

432:名無し検定1級さん
09/08/18 23:54:22
>>427
判決文の引用

>なお所論は、右(2)の主張に関し(注:業務性が無いとの主張)、被告人は
>本件各行為について報酬は貰っていないのに、原判決は、事実を誤認して、原
>判決別表第14及び16の事実を除き被告人が登記申請代理手続を行って報酬
>を得ていることが明確であるなどと認定判事している旨主張するが、被告人及
>び関係者らの検察官に対する各供述調書等の原判決列挙の関係各証拠によれば
>、判決別表第14及び16の事実を除き被告人が登記申請代理手続についての
>報酬を得ていることは明らかであって、原判決の右認定に誤りはない。論旨は
>理由がない。

報酬を得ているという原判決の認定に誤りが無いと言っているだけで、
無報酬の場合は業務性が無いなどとは言っていない。

相変わらず行書の読解力は小学生以下。

433:名無し検定1級さん
09/08/18 23:55:49
貧乏司法書士もどきをからかうスレかよ
>>426
お前司法試験スレでヴァカにされるぞ
無償を業務と認定した判例はこれまでない
理由は刑事民事ともに法曹なら無償行為は業務と認定されないのは常識だから
表現の自由とかお前には難しすぎるかな…


434:名無し検定1級さん
09/08/19 00:02:38
>>433
>理由は刑事民事ともに法曹なら無償行為は業務と認定されないのは常識だから

キチガイ行書の脳内常識。

>表現の自由とかお前には難しすぎるかな…

表現の自由w
どう関係するのか、ご高説を拝聴したいw

で、何で>>426にアンカー付けてるんだ、このアホ

435:名無し検定1級さん
09/08/19 00:08:36
>>434
司法試験板に貼られてたぞ
無知って恥ずかしねw

436:名無し検定1級さん
09/08/19 00:12:18
無償を業務と認定した判例はないだろ
税理士会は「有償無償を問わず税務相談は専権業務」と主張し弁護士に嘲笑されている
司法書士会も弁護士に喧嘩売って玉砕してたな
司法書士など所詮は弁護士のおまけ資格

437:名無し検定1級さん
09/08/19 00:20:07
>>431
お前、その判例の全文読めよ!

弁護士法72条違反の要件の
「報酬を得る目的で」かつ「業として」の

「業として」の解釈については
>反復的に又は反復の意思を持って法律事務の取扱い等をし
>それが業務性を帯びるにいたった場合をさすと解すべき

と言っている。報酬の有無は無関係。
相変わらずの、行書ご都合解釈。

438:名無し検定1級さん
09/08/19 00:21:15
>>435
お前がはったんだろが。

439:名無し検定1級さん
09/08/19 00:24:57
>無償を業務と認定した判例はないだろ

有償が業務性の要件だって認定した判例は?
早く出してぇ~

>司法書士会も弁護士に喧嘩売って玉砕してたな

早く判例出してぇ~

>司法書士など所詮は弁護士のおまけ資格

出ました。コンプ行書ちゃん。

440:名無し検定1級さん
09/08/19 00:27:24
あ~、食えない司法書士の泣き言はやだねぇ~。
誰でもできることだから無料でやってあげてるんだろ?

441:名無し検定1級さん
09/08/19 00:30:28
手取り18万でコキ使われている司法書士か
たぶんまだ合格できていない
今年もダメだったちゃんだな

442:名無し検定1級さん
09/08/19 00:32:24
>>436

なんか粘着キチガイがいると思ったら、また負け犬行書君か。
司法試験は何年挑戦したんだ?
馬鹿にしていた司法書士に転向して、何年たったんだ?ん?
司法書士すら挫折して、今は行書ですか。

みじめだねぇ~。あ~さえない人生。
ねぇねぇ。負け犬ってどういう気分?

443:名無し検定1級さん
09/08/19 00:33:50
>>442
自己紹介かw
お前は世間の嫌われ者

444:名無し検定1級さん
09/08/19 00:34:06
>>439
どちらの判例も存在しないのなら君の負け。
真面目にやってる先生方を犯罪者呼ばわりする理由が見当たらない。

445:名無し検定1級さん
09/08/19 00:36:00
>>442
君は、泣いているね。

446:名無し検定1級さん
09/08/19 00:37:57
結局、有償が業務性の要件だって認定した判例は無いんだよねぇ

以前も何処かのスレで>>416>>431の判例を根拠にしていた、
バカ行書ちゃんが居たねぇ

いつまでたってもバカはバカ。
だから負け犬。
そもそも能力が無いから、知的業務には向いていないんだよ。

447:名無し検定1級さん
09/08/19 00:39:37
ギリギリな所の仕事をやらなきゃ問題にはならないんだよ
完全に他士業であれば問題ないならまかせればいいじゃないか

他士業の人達とは関係することが多々あるけど法律論争になることなんてない
おまえら勉強していることがそのまま業界で通用するとか思ってないか?


448:名無し検定1級さん
09/08/19 00:42:34
>>444
お前ばか?

弁護士法の事案だが、>>431の判例が示す業務性の要件には、報酬の有無は
入っていないだろう。
>>437と判決文を読めよ。

負けは、キチガイ行書だよ。

449:名無し検定1級さん
09/08/19 00:43:57
>>447
民事やってる奴なんか民法しか使う気無いしね
試験範囲以上のことを勉強したくないから離婚だの相続だのに走る
あとは断る勇気が無い奴が業際を荒らすよな

450:名無し検定1級さん
09/08/19 00:44:48
>>444
真面目な行政書士は、会社設立は基本的にやりません。

やっても、定款と議事録の作成のみ。
あとは司法書士に依頼。

それ以外の行書は真面目とは言えない。

451:名無し検定1級さん
09/08/19 00:45:20
>>448
判例云々より、「報酬を得て」と言う言葉が入っているかどうかの違いじゃないの
司法書士法は入ってないそれだけ

452:名無し検定1級さん
09/08/19 00:47:06
>>451
その通りなんだけど、キチガイ行書が判例判例ってうるさいから、
弁護士法の事案だけど、あえて示しただけだよ。

453:名無し検定1級さん
09/08/19 00:48:34
>>450
真面目な司法書士もしかり。
お互い縄張りに気をつけりゃいいんじゃないかい?

454:名無し検定1級さん
09/08/19 00:49:19
猿相手にできるだけわかりやすく説明すると
日本には表現の自由というのがあって
「言いたいことが言える」という意味なんだ
わかるかな
近所の人に親切で登記の手伝いをしてあげて
それが何度も繰り返して行っていても無償なら法律に違反しないのだよ
貧乏司法書士には死活問題だろうけどね
ひとつ言えるのは
君には誰にも味方がいないということだ
実社会と同様に

455:名無し検定1級さん
09/08/19 00:50:39
ここまで来るとただの荒らしだわ
>>454はただの構ってちゃんだな

456:名無し検定1級さん
09/08/19 00:51:34
>>452
脳を無駄に使うと損だよ。
受験勉強頑張ろうぜ!

457:名無し検定1級さん
09/08/19 00:53:52
いいや。
行書本職(特に専業)には>>454の様なやつは、しばし実在する。

サックマン・南の島・等々



458:名無し検定1級さん
09/08/19 00:55:22
登記させてくれる代わりにクライアントに金を配ればいいじゃん。
そしたら無料のボランティアに勝てるじゃん。

459:名無し検定1級さん
09/08/19 00:57:03
>>457
自由を履き違える馬鹿ってのはどこの世界にもいるもんだ
義務を果たしてこその自由なんだけどな
やっぱり、合格率50%時代の奴はどんどん切るべきだな

460:名無し検定1級さん
09/08/19 00:58:47
有能な司法書士はサラ金清算で儲けてるからなぁ
2ちゃんにカキコする時点で負け犬司法書士確定だが

461:名無し検定1級さん
09/08/19 01:10:16
負け犬司法書士の朝は早い
貧乏暇なし

462:名無し検定1級さん
09/08/19 07:35:24
過払返還請求、債務整理、破産、アフォでもできる仕事だよ。
ただ、腹を空かしたタコが自分の足を喰っているようなもので、
大量の設備投資を回収する前にネタが無くなる予定です。
まあ、自らの破産申請においてもプロだというのが唯一の救いです。

463:名無し検定1級さん
09/08/19 09:34:44
>過払返還請求、債務整理、破産、アフォでもできる仕事だよ。

権限もないのに、やりたがる行書はもっとアフォ

464:名無し検定1級さん
09/08/19 12:13:01
>>437
馬鹿だね完全に。
お前の言ってるのは上告理由でしょ。この判決は原判決が破棄されたもの。
それで最高裁の見解は>>431になります。さらに当判決において「相互扶助
的協力をもって目すべき行為までも取締りの対象とするものではない」とも
判決しています。

ボロが出ましたね、自分の都合のいい一文のみを見つけて浮かれている馬鹿
な姿が想像できます。最高裁です当然判決文には上告理由が載っています。
最後まで読みましょう。片腹痛いですよ   (笑)

465:名無し検定1級さん
09/08/19 12:21:41
>>446
お馬鹿さんへ(刑集25巻5号693頁)
報酬の有無ですよ~。違法性を唱えるなら刑事訴訟の基本中の基本である挙証
義務は違法を主張する側にあります。無報酬でも違法とされた事例を挙げてみ
な。存在しないですから。

466:名無し検定1級さん
09/08/19 18:05:19
>>463
話題についていけないなら無理に煽らなくていいからね。

467:名無し検定1級さん
09/08/19 19:14:10
>>464
>>465
読んでも、社会通念の存在しない奴らには理解不能なのであろう。

URLリンク(www.courts.go.jp)

URLリンク(www.courts.go.jp)

468:名無し検定1級さん
09/08/19 21:48:15
>>467
話題とは無関係な判例を挙げるお馬鹿さんへ
ついていけないなら無理しなくていいよ

469:名無し検定1級さん
09/08/19 21:56:48
煽ってる奴が無報酬で有罪になった行書の事例を挙げればいいんじゃね?
事例が存在しないなら無報酬でも違法ってのは存在しない社会通念って
ことでしょ??

くだらないことに時間かけすぎ

470:名無し検定1級さん
09/08/19 22:02:12
まあまあ、ここは2ちゃんだから。

471:名無し検定1級さん
09/08/19 22:59:48
>>468

これは>>416の(仙台高判H9.5.23・民集50巻2号109頁)
URLリンク(www.courts.go.jp)

これは>>431の(最判S50.4.4 民集29巻4号317頁)
URLリンク(www.courts.go.jp)

お前ら引用している判決文すら読んだことないんだろ。
自分で判例検索してみろよ。

>>469
存在しない社会通念の持ち主はお前だよ!

472:名無し検定1級さん
09/08/19 23:19:08
また1匹の猿(>>471)にバナナちらつかせてるのかw

猿も「無報酬で有罪になった行書の事例」が挙げられないから
顔真っ赤にしてきーきー叫んでるだけだろ


473:名無し検定1級さん
09/08/20 08:11:14
>>471
刑事訴訟法上の基本、違法性を主張するのなら違法であることの証明を
しなければなりません。挙証義務って知ってる??
無報酬で有罪とされた判例は?ないでしょ?
ここで条文引用したらただの馬鹿だけどね

474:名無し検定1級さん
09/08/20 09:12:17
無報酬を業務にして、何が楽しいの?

弁護士会などに言わせれば、酷いダンピング行為だろう。

行政書士は無報酬の業務をやめるべき。

475:名無し検定1級さん
09/08/20 13:02:12
>>474
矛盾したこと言ってるね。無報酬は業務ではありません。
相互扶助を行って社会貢献する事のどこに問題が??

476:名無し検定1級さん
09/08/20 13:05:18
>>471
この判例のどこに無報酬でも違法だって書いてある??
相互扶助を目的としたものは取り締まりの対象にならないってなっ
てんじゃん!お前は馬鹿か??

477:名無し検定1級さん
09/08/20 13:16:15
無報酬と相互扶助は全く別の次元の話だろうがよ
話の前提を摩り替えるな
「報酬を得て」という文言が入ってない以上はいかなる形であれ違法なんだよ

478:名無し検定1級さん
09/08/20 13:21:55
「商行為かどうか」に触れないのはわざと?

479:名無し検定1級さん
09/08/20 13:41:05
民事に足を突っ込んで、弁護士、司法書士の業界を荒らして利益を得ても
それは、「行政書士」で成功しているとはいえない。
行政書士で成功するには、行政書士制度の枠内での業務を考えなければならない。

他士業の業際を荒らして、行政書士制度の評判を落とす者、事件を起こして逮捕される者は、
行政書士制度の発展を阻害し、品位を傷つけている。
いつまでたっても不服審査等々に参入できないのは、違法行政書士が制度の評判を落とすせいである。
評判を落とされては、本来の業務の売上さえも下がる。

今の行政書士制度は、不祥事を何度も繰り返して、株価の下がった企業に似ている
不祥事を起こせば起こすほど、株価は下がり上場廃止となる。

1条では、真っ先に、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与」と書かれている、
つまり、これを本業に出来ないならば、行政書士登録をする意味がない。

民事を専門にやりたければ、弁護士あるいは、司法書士の資格を取ればよい
行政を専門にしたいからこそ行政書士で登録する意味がある。

違法行政書士は廃業するか、いますぐ違法広告を止めて頂きたい。


480:名無し検定1級さん
09/08/20 13:47:33
>>477
で?それはお前自身の解釈でしょ?それ存在しない社会通念だから注意してね

無報酬で行った場合において違法とされた判例は存在しません。お国が違法と
してない行為をお前ごときが違法だと言ったところで何の効力もありませんよ

481:名無し検定1級さん
09/08/20 13:54:24
>>477
話はすり替わってないよ。一緒、行書が無料で法律相談をやる事や善意で本人
申請という形で申請書だけは書き方を指導している行為はどちらも無報酬であ
って相互扶助が目的ってことじゃないの。
現行法上は両者とも報酬を得ていない以上、業務性が認められてないでしょ

482:名無し検定1級さん
09/08/20 13:55:06
>>480

そもそも、無報酬グレーゾーンとしても、他士業の縄張りを荒らして、
得なことは無い。

そもそも無報酬、タダ働き
更に、制度改革審議等々の場で、
他士業の理解、協力が得られず、本来の制度発展すら出来ない。

他士業の業際を荒らしても、利益は無く、
それどころか結果的にマイナスである点に
そろそろ気づいたらどうかね?

483:名無し検定1級さん
09/08/20 14:15:46
>>482 
サービス業ってものをわかってないみたいだね。おそらくニートでしょ?
1~10まで料金とってる奴と1~7までしか料金とってない奴のどちらが
消費者にとっては魅力的??残った3は相互扶助として社会貢献を目的とし
て行ってればいいだけでしょ?全ての業務を無料で行ってるわけがないだろ
馬鹿じゃないのか?

484:名無し検定1級さん
09/08/20 14:17:51
結局、行政書士制度発展の足を引っ張っているのは、

①違法不祥事行政書士、

②グレーゾーン無報酬行政書士、

③民事法務推進派の行政書士会執行部

この三者であることは確実

485:名無し検定1級さん
09/08/20 14:36:51
>>483
お前は、目先の利益優先、独善的で、経営者としたら当然失格。

無報酬という事は、逆にいえば、仕事内容に責任が持てないという事
対価を得るからこそ、責任ある業務となる。

さらに、他士業を敵に回して、
行政書士制度の本来の発展にさえ影響が及ぶ事について、
全く思慮も足りない。

こういうカバチ行書ははやく廃業してもらいたい。

本来、民事分野は、司法書士、弁護士という専門家がいるのであって、
料金が安いという屁理屈で、専門家の資格も無いくせに喧嘩を売る馬鹿こそ、
世間というものがまるで理解できていない。

料金を競うならば、弁護士、司法書士の身分になって
サービスの質を保ってから、晴れて競えばよい。
無免許弁護士、無免許司法書士のレッテルの貼られたグレーソーン業務には
利益も無ければ、正当性も乏しい。

486:名無し検定1級さん
09/08/20 14:47:26
>>480
司法書士法をよく読んでみような

487:名無し検定1級さん
09/08/20 14:54:05
>>480
で、肝心の「商行為かどうか」については触れないわけだ
判例の都合のいいところだけ抜き出すなよ

>>481
申請書の書き方を指導する行為=司法書士法の範疇
法律相談を行うことと一緒にしてはいけない

488:名無し検定1級さん
09/08/20 14:54:54
必死だな

てめの人生設計もそれくらい必死になれよ
明日死ぬならそれでもいいが、一応生きてくなら 、いい加減立てよ

489:名無し検定1級さん
09/08/20 16:14:12
司法書士とか弁護士になれば良いのに。
そうしたら、司法書士ごっことか弁護士ごっこしなくて済むのに。

490:名無し検定1級さん
09/08/20 18:41:41
>>485
お前は法律の「ほ」の字も知らないことがわかったは

>無報酬という事は、逆にいえば、仕事内容に責任が持てないという事
対価を得るからこそ、責任ある業務となる。

お前民法勉強したことある?依頼を受任したなら無償であっても有償と
変わらない責任を負うっていうの知らないのか??無勉にもほどがある
ぞアホかお前は。

491:名無し検定1級さん
09/08/20 18:44:19
>>490
無資格者でも責任を負うんですね
トラブったら自己責任でFA?

492:名無し検定1級さん
09/08/20 18:51:04
>>486
はいはい答えはそこには無いですよ。業務とは何かが問題なんでしょ?
残念ながら無報酬では業務とは認定されていません。つまり報酬を得て
いなければ業務には当たらないってこと。司法書士法の言う業務にはら
当たらないってことでしょ。
実際問題として無報酬で違法とされた事例が存在しないでしょ

493:名無し検定1級さん
09/08/20 18:56:42
>>486
商行為については触れられていない??いい加減しつこいな馬鹿すぎて
スルーしてきたけど答えてやるよ。そもそも商行為ってなんですか?

お前判例ちゃんと見たか?商行為は報酬請求権が伴う行為って判決され
てるだろ。ここでの話は無報酬で報酬請求権が伴ってないだろアホ

494:名無し検定1級さん
09/08/20 19:02:11
>>491
「無資格者であることを知っていて損害が生じた場合」

民法で勉強しませんでしたか?こういった場合の損害の請求はどうなります?

495:名無し検定1級さん
09/08/20 19:14:39
>>492
じゃぁ、行政書士法でわざわざ「報酬を得て」なんて文言を入れる必要はなくて車屋がやってるようなことは問答無用で非行行為ということでFA?
なんで司法書士法に「報酬を得て」という文言が無いか解る?

>>483
判例読んでないね
行政書士は商人じゃないんですね?

>>494
「どうなります?」で済む程度だったら損害賠償保健なんて要らないのよ

496:名無し検定1級さん
09/08/20 19:16:01
そもそも、失敗したときの被害をお客に負わせる事は
行政書士がいかに無責任な民事業務をやっているかと言う事
弁護士、司法書士の資格無免許かどうかと言う事を、焦点にしたら良い

無免許医者が、ボランティアですといったところで、
そのでたらめな医療行為は正当化されない事に似ている。

497:名無し検定1級さん
09/08/20 19:30:43
お前ら面倒見がいいな
猿も必死で判例探してなければ文献を探して
それでもないのでキーキーヒスってるのに

498:名無し検定1級さん
09/08/20 19:44:35
>>495
商行為かどうかでしょ?馬鹿ですか?商人なんて話はしてませんよ?
たとえ商行為であっても業務性が無ければ違法じゃないって判決してるし。
そもそも「商行為として報酬請求権を伴うような行為は、右にいう社会生活上
当然の相互扶助的協力行為とは性質上相容れないもの」って判決されてるでしょ
お前は無報酬で違法とされた事例が無いことには触れないのね。
これ以上馬鹿なこと書き込むならスルーするよ?

499:名無し検定1級さん
09/08/20 19:48:36
ボランティアなら、すべて無報酬でやれ、

一部分の無報酬は、脱法行為だな。実際。

500:名無し検定1級さん
09/08/20 19:53:34
のりピーって違法行為やって無いんだよね
まだ判決出て無いし

501:名無し検定1級さん
09/08/20 19:58:06
>>498
「当然の相互扶助的協力行為」をウェブで宣伝してるわけだ

502:名無し検定1級さん
09/08/20 20:01:58
いい加減にしろニート

503:名無し検定1級さん
09/08/20 20:04:19
そもそも、ウェブサイトで堂々と宣伝してる奴の活動からどうやって「当然の相互扶助的協力行為」を事実認定するのかな?

504:名無し検定1級さん
09/08/20 20:05:44
「覚せい剤、判決出てなきゃ合法です」

と、>>498が申しております

505:名無し検定1級さん
09/08/20 20:12:58
合法ドラッグもまた、脱法行為、
健康を害する結果は同じだったりする。


506:名無し検定1級さん
09/08/20 22:15:44
弁護士になれば良いとか簡単に書いてるのはベテかニートですか?
弁護士を目指せるような環境にいたら、当然に弁護士目指しますってw


507:名無し検定1級さん
09/08/20 22:24:46
>>503
アホじゃねお前?大学の学部でもウェブで堂々と無料法律相談の宣伝をや
ってるよ。これ違法なんですか?違法とされた事例なんてありませんよね?

508:名無し検定1級さん
09/08/20 22:26:38
ついでに言うと、非弁なんかをやってる行書は
司法試験崩れか、司法書士崩れが多い気がする
夢が捨てきれないのかね
行書で、訴訟や民事の記事をブログで書いてる奴は、
ほとんどが弁護士か司法書士のなりそこない
プロフィールを良く読むと書いてあるよw


509:名無し検定1級さん
09/08/20 22:26:59
>>504
公判中なら合法じゃなくて推定無罪でしょ?馬鹿だね

510:名無し検定1級さん
09/08/20 22:29:14
絡んでるヤツ、3流ロー生か書士ベテかなんか?
こんなとこで必死に頑張ってないで、勉強したら?

511:名無し検定1級さん
09/08/20 22:37:30
>>507
当たり前じゃん「相互扶助」の範囲内だからね
しかも相談するほうは「商人」じゃないし

512:名無し検定1級さん
09/08/20 22:42:15
>>509
まだ拘留中だよ

513:名無し検定1級さん
09/08/20 22:43:02
>>504
アホだなお前。覚せい剤は違法だろ。判決出て無くても覚せい剤の使用と所持は
は違法です。ただ公判中は違法行為の事実認定がされていない以上無罪が推定さ
れるってことでしょ?馬鹿丸出しだね君  (笑)

514:名無し検定1級さん
09/08/20 22:49:56
>>512
起訴されたんじゃないの?

515:名無し検定1級さん
09/08/20 22:52:10
>>514
まだ
拘留期限延長

516:名無し検定1級さん
09/08/20 22:57:32
>>505
禿同

判決出て確定しなけりゃ罪人でもなんでもない。
単なる容疑者。

>>504みたいなヤツがいるから冤罪が起きるんだな。




517:名無し検定1級さん
09/08/20 23:01:46
ベテからかうのはチョロいな

518:名無し検定1級さん
09/08/20 23:02:39
>>516
正確には被疑者ね

519:名無し検定1級さん
09/08/20 23:02:55
× 拘留
○ 勾留

520:名無し検定1級さん
09/08/21 00:53:42
僕熊本の離婚行政書士でつ
でつが専門分野から報酬貰ったことないでつ

521:名無し検定1級さん
09/08/22 14:38:06
すべては「無報酬でも業務」猿からスタートした

522:名無し検定1級さん
09/08/22 15:16:45
非弁をやってる行書は
司法試験崩れか、司法書士崩れが多い、、、

夢が捨てきれないのか
行書で、訴訟や民事の記事をブログで書いてる奴は、
ほとんどが弁護士か司法書士のなりそこない
プロフィールを良く読むと書いてあるよw・・・・・・


行政書士制度そのものは、被害者であり、
司法試験崩れの受け皿となって、制度そのものを荒らされた感がある。
非弁こそ、憎むべきものであって、行政書士制度自体に批判を向ける
弁理士さんは、ちょっと法律家として???
大人気ない。


523:名無し検定1級さん
09/08/22 15:58:11
>>521
無報酬でも業務だっていう判決が出ないと無理でしょ。
全てはそこがスタート地点

524:名無し検定1級さん
09/08/22 18:45:29
無報酬,無報酬といいながら,
実質的にどこかで利益を得ようとしている場合が多いからなあ・・・。

525:名無し検定1級さん
09/08/22 20:01:35
>>524
それはあくまで個人の憶測の域でしかないからね、多いかもどうかも
わからないから無理でしょ

526:名無し検定1級さん
09/08/22 21:48:38
立証されなきゃ違法でも良いということ?

527:名無し検定1級さん
09/08/22 23:28:08
立証されて初めて違法ってこと。

子供みたいなコト言わないでね>>526クン

528:名無し検定1級さん
09/08/23 01:04:26
>>526さんへ、>>527さんの言うとおりです。違法かどうかも判らないので
立証されて初めて違法になります。

>>524より。

529:524&526
09/08/23 08:49:58
禁止規定があるのに立証されなきゃ違法じゃないっていうのは,
敷衍すれば,人を殺してもばれなきゃOKということなんだが。
それはともかくとして。

従前,個人的関係がない依頼人が行政書士に一定の行為を依頼すれば,
よほど同情するような事情でもない限り
そこに一定の対価関係があるのが普通だし,
それは客観的に立証され得ると思うのだが。

「報酬」を勝手に現金報酬と狭く捉えているなら知らんけど。

530:名無し検定1級さん
09/08/23 09:56:50
検事は公判を維持できないだろうから
司法書士会が「無報酬でも業務ニダ」と損害賠償請求するしかないだろうな
そして敗訴w

531:名無し検定1級さん
09/08/23 16:12:00
そもそも登記業務以外でも
「無報酬でも業務」と認定した判例があるのか

532:名無し検定1級さん
09/08/23 17:32:23
>>529
>禁止規定があるのに立証されなきゃ違法じゃない
法に規定されている「業務」とは何かがどうしても解釈が必要となってしま
います。判例においては報酬の有無をもって業務性を判断しているのが現状
では?

>一定の対価関係があるのが普通だし,それは客観的に立証され得ると思うのだが。

確証を持てない事実でもって違法と判断するのは罪刑法定主義に反するので
不可能では?
「風が吹けば桶屋が儲かる」の理論では違法の認定はできません。

533:名無し検定1級さん
09/08/23 18:05:39
>>531
無いよ。
叩いてる奴らはそこには決して触れないけど・・・。

534:名無し検定1級さん
09/08/23 18:07:57
税理士業務があるだろ

535:名無し検定1級さん
09/08/23 19:15:19
>>534
いや、司法書士法においての話じゃね?

536:名無し検定1級さん
09/08/23 19:53:06
司法書士法は報酬の有無については規定が無い

537:名無し検定1級さん
09/08/23 20:20:35
>>536
では司法書士法の取締規定となる「業務」って何ですか?判例はこの「業務」の
判断を報酬の有無で認定しているということです。法に報酬の有無について規定
が無いから関係ないなんて言う簡単なことではありません。

538:名無し検定1級さん
09/08/23 20:36:54
>>536
「(2)の主張に関し、・・・報酬を得ていることは明らかであって原判決の
右認定に誤りはない。」(仙台高判H9.5.23刑集50巻2号109頁)
※(2)とは業務性の認定について

判例を挙げるのが一番信憑性がありますね。  業務性の判断は報酬の有無です

539:名無し検定1級さん
09/08/23 21:22:39
>>537
ただ働きですか?
完全に無償でやってるという証明ができますか?

540:名無し検定1級さん
09/08/23 21:28:06
介護保険事業者指定申請等の手続きは社労士と行政書士どちらに
頼むのが正解なんですか?



541:名無し検定1級さん
09/08/23 21:29:23
逆に言えば、「無償であることを証明できない限り」司法書士法違反だったことだよ
判例のケースに一つでも当てはまらなければ司法書士法違反

542:名無し検定1級さん
09/08/23 21:30:04
>>540
社労士

543:名無し検定1級さん
09/08/23 21:56:19
>>539
>>541
法律を全く知らないみたいですね。刑事事件において挙証義務(立証する義務)
があるのはどちらか知ってますか?違法性を唱える側に証明の義務があります。
ないことを証明することを悪魔の証明といいます。悪魔の証明は法治国家である
日本では完全に否定されています。
つまり無実の証明は必要がありません。
はっきり言って驚きました。こんなこと基礎中の基礎ですよ?

544:名無し検定1級さん
09/08/23 22:00:48
>>539>>541
君たち馬鹿でしょ?
無償であることの証明?爆笑したわ (笑)

545:名無し検定1級さん
09/08/23 22:07:10
>>543
金銭収受の証拠が見つかったら・・・・

546:名無し検定1級さん
09/08/23 22:07:29
>>539
おそらく業務内容を理解してないから「ただ働き」なんて意味不明な事
言ってると思うけど。登記原因証書(定款・契約書など)は業務として
有償で行えます。ただ登記申請書の作成と提出の代理が出来ません。つ
まり前者を有償で行える以上、ただ働きではないですね。

547:名無し検定1級さん
09/08/23 22:11:24
>>544
請求書と領収書出さないの?
帳簿を検察に提出して、「無償です」って白切るの?
帳簿つけなかったら100万円以下の罰金だよね?

548:名無し検定1級さん
09/08/23 22:12:35
>>545
は??まぁそんな感じで立証する義務があるってこと。
で実際は有償の証明が出来れば違法

549:名無し検定1級さん
09/08/23 22:14:12
>>546
>ただ登記申請書の作成と提出の代理が出来ません。

じゃぁ、なんで「無償ならできる」なんて話が出てくるの?
契約書や定款の作成と、契約書や定款の作成プラス登記申請でも報酬は変わらないわけだ

550:名無し検定1級さん
09/08/23 22:19:36
>>547
業務としては行っていないものを帳簿に記載しますか?大丈夫ですか?
無料法律相談を行って領収書を発行しますか?

551:名無し検定1級さん
09/08/23 22:28:58
>>550
と言うことは、>>546とは違って、登記申請単体でやるんですね
よほど暇なんですね
遊んでばかりいないで仕事したらどうですか?


552:名無し検定1級さん
09/08/23 22:30:09
>>549
案件に即した報酬額を決めなければならない事は定められています。
つまり100万円以上の契約にかかる契約書の作成費用は5万、資本金
100万円以上の会社の定款作成にかかる費用は5万と決めた場合、計
10万円の報酬のみが受けられます。つまり例え登記に関する事項を
善意で指導したとしても。報酬合計額には+αが出来ません。

何で無償ならできるって話になるのかは、業務性の認定かかる裁判
で「相互扶助を目的とした行為までも取り締まりの対象としたもの
ではない」というものがあります。要するに相互扶助を目的として
無償で行っているものに違法性は無いって事です。弁護士法の関連
では無料法律相談などが相互扶助のいい例だと思います。

553:名無し検定1級さん
09/08/23 22:31:55
あとね、判例がなければ判例を作ればいいんですよ


554:名無し検定1級さん
09/08/23 22:34:14
>>551
意味不明ですね。登記原因証書が無くてどうやって登記するんですかあなたは?
登記官に「は?」って言われますよ。

555:名無し検定1級さん
09/08/23 22:37:02
>>553
その判例が存在しません。というより業務性の判断が報酬の有無である以上
有償性が認められないと検察官が起訴しません。

556:名無し検定1級さん
09/08/23 22:38:21
>>552
「相互扶助を目的とした行為」をどのようにして認定したかだよね
「登記が法律上認められた業務に含まれていない」行政書士が登記の指導をすることが「相互扶助」に当たるのかどうかが問題だよね


557:名無し検定1級さん
09/08/23 22:39:15
>>554
登記原因証書はただで作るんですか?

558:名無し検定1級さん
09/08/23 22:44:31
契約書、定款の作成を依頼すれば、今ならタダで登記を承ります。
ジャパネットたかたやな

559:名無し検定1級さん
09/08/23 22:48:55
>>556
あきらめろ、経過を見たがお前の負けだ

560:名無し検定1級さん
09/08/23 22:50:41
>>557
いや、だからそれは有償でしょ

561:名無し検定1級さん
09/08/23 22:55:54
>>560
相互扶助でタダじゃないの?

562:名無し検定1級さん
09/08/23 23:21:49
>>561
登記原因証書は行書が業務として行えるものだから有償で業務を行えます。
ただ登記申請書や手続きの代理は業務で行えば違法です。
登記原因証書まで業務で作成したのだから、残りの業務上出来ない手続き
については善意(相互扶助として)で無料でお手伝いしますよという形で
は?
察するに登記原因証書と登記申請書の違いを理解できていないように思え
ますが?

563:名無し検定1級さん
09/08/23 23:28:53
「行政書士の資格で登記申請の代理ないし代行業務が実務上行われているという
実態もない」(仙台高判H9.5.23刑集50巻2号109頁)

だそうです。違法登記を行ってる行書が多いって言い出したの誰だよ?

564:名無し検定1級さん
09/08/23 23:30:30
>>562
定款や契約書も相互扶助でタダでいいじゃん

565:名無し検定1級さん
09/08/23 23:31:45
>>563
10年前の判例で物申されてもねぇ
福島とか鹿児島の話っていつだっけ?

566:名無し検定1級さん
09/08/23 23:33:39
>>562
原因と結果が逆だよ
「業務上できない」から「無償」
「無償」だから「業務ではない」

567:名無し検定1級さん
09/08/23 23:39:20
>>565
判例の変更って簡単にされないの知ってるか?法的安定性って知ってる?

568:名無し検定1級さん
09/08/23 23:40:37
>>567
判例の変更と事実の変更を一緒にするなよ
「実体が無い」のは未来永劫変更されないのか?

569:名無し検定1級さん
09/08/23 23:40:39
無償でも司法書士法違反だよ。
最裁昭39.12.11 判例が伊藤塾の司法書士法テキストに載ってる。
今でも雑則に載ってるとは思うけど。判例検索システムには引っかからないから別の方法で調べてみて。
つか条文見りゃ税理士と同じ無償独占だって分かることとでしょ。

ちなみに、おれは数年前に撤退した、行書も持ってない。

社労士は報酬もらわなきゃおkっぽい?

570:名無し検定1級さん
09/08/23 23:42:01
何とタイミングの悪い>>567だことw

571:名無し検定1級さん
09/08/23 23:52:05
>>569
事件番号もわからない?見間違えでは?
信憑性が低いのもそうだけど、その判例は昭和39年でしょ?今、挙げたの平成
9年の判決。事実だったとしても判例が変更されたって事になるね

572:名無し検定1級さん
09/08/23 23:52:59
最二判昭和39年12月11日より該当部分抜粋

次に所論は、原判決が、
本件と事案を異にする旧憲法時代の大審院判例を引用して司法書士法の規定を解釈し、
被告人に刑事責任を認めたのは、憲法一一条、三一条、九七条、九八条、九九条に違反する旨を主張する。
しかしながら原判決が、司法書士法一九条一項の解釈につき、
司法書士でない者が継続反覆の意思をもつて同法一条一項所定の書類を作成するときは、
報酬を得る目的の有無にかかわりなく同条に規定する司法書士の業務を行つたものというべきである旨判示したことは正当であつて、
所論引用の大審院判決の趣旨は本件の場合にもあてはまるから、
原判決がこれを参考として掲げたとしてもなんら不当ではない。
したがつて違憲の主張はその前提を欠き、
所論の実質は単なる法令違反の主張に帰するので、
適法な上告理由に当らない。

ということで,報酬が無くとも違法。
ただし,旧法事件。
現73条に相当するのが,旧法19条で,当時は「業務」ではなく「業」という言葉を使用。

佐賀地裁昭和36年6月19日判決
『司法書士法第十九条第一項、第一条にいわゆる「業とする」とは反覆継続の意思を以て各本条に掲げる行為をなすことをいう』
こっちの方がわかりやすいか?

573:名無し検定1級さん
09/08/23 23:54:48
>>569
お国の判断が無償独占じゃなって言ってますが?

574:572
09/08/23 23:59:39
平成9年の仙台高裁は,
弁護人の
「報酬貰ってるという事実認定は間違い」
という主張に対して
「報酬を得ていることは明らか」
と言っているだけで
報酬の有無と業務性の認定は関係がない。

仙台高裁の抜粋は以下の通り。

なお所論は、右(2)の主張に関し、
被告人は本件各行為について報酬は貰っていないのに、
原判決は、事実を誤認して、
原判決別表14及び16の事案を除き被告人が登記申請代理手続を行って報酬を得ていることが明確であるなどと確定判示している旨主張するが、
被告人及び関係者らの検察官に対する各供述調書等の原判決挙示の関係各証拠によれば、
原判決別表14及び16の事案を除き、被告人が登記申請代理手続についての報酬を得ていることは明らかであって、
原判決の右認定に誤りはない。

575:名無し検定1級さん
09/08/24 00:06:53
つまり、「報酬を得ていないから業務ではない」という判例は出てないわけだな

576:572,574
09/08/24 00:13:46
1 報酬を得ていようがいまいが業務(最判昭和39年)
2 報酬を得ていれば問題なしに業務(多数の裁判例)
の2つがある状態。

「報酬を得てないから業務ではない」という判例があるかないかはわからない。
全ての判例を精査したわけではないから。
ただ,今あげられている仙台高判平成9年は論旨にそぐわないとだけ言える。

577:名無し検定1級さん
09/08/24 00:16:32
仙台のホテルから帰って、バイトして今帰ったおいらが書き込みしますよ。お前らできなかったみたいだな。
ちょっと安心した。おいらは土地撃沈したぜw。おいらの周りでは多くの人が時間前に終わってたみたいだ。
前に日に金スマで、テニスの人が『あきらめるな』とか『自分に勝て』とか言ったので、最後まであきらめずに
やったよ。終了後に試験管に『やめてください!!』って2回言われてたおっちゃんはおいらだぜ。


これだけは言わせてくれ。

『法務省死ね!!』

578:577
09/08/24 00:17:38
すまん誤爆した

579:名無し検定1級さん
09/08/24 00:37:36
>>576
(2)また、本件各行為については、業務性が認められないのに、原判決は誤って業務性がある旨認定判示しており、原判決が
右のとおり事実を誤認して被告人を有罪としたのは、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認ひいては法令適用の誤りで
ある、というのである。
右(2)の主張に関し、被告人は本件各行為については報酬を貰ってないのに、原判決は、事実を誤認して、原判決別表14及び
16の事案を除き被告人が登記申請代理手続を行って報酬を得ていることが明確であるなどと認定判示している旨主張するが・・
・報酬を得ていることは明らかであって、原判決の右認定に誤りはない。論旨は理由がない。

(2)は業務性の認定に関するもの。その認定に関して報酬の受け取りが無い事から業務性を否定したが、報酬の受け取りは事
実認定されたため(2)の主張は否定。

580:名無し検定1級さん
09/08/24 00:57:22
>>576
>今あげられている仙台高判平成9年は論旨にそぐわないとだけ言える。

そうとも限らないんじゃない?平成9年の判例見たけど>>579の言うよう
に業務性の認定に報酬の有無が無関係には見えないけど?業務性の認定
を否定するのに報酬の受け取りの認定を否定たが報酬の受け取りが事実
認定されたため(2)で言う業務性の否定が出来なかったと読めるけど
?おそらく原審(地裁判決)を見ればはっきりすると思うけど、無いの
??

581:572,574,576
09/08/24 07:06:48
原審 福島地裁郡山支部平五(わ)第一一八号 平8・4・25判決

(証拠)によれば,
被告人が別表記載の各登記申請代理行為を約二年二か月もの間にわたり多数の者から依頼を受けて合計一七件にも及ぶ登記申請手続を行ったこと、
被告人が本件各登記代理手続を行うに至る経緯には、
本来司法書士の業務である登記申請代理手続を行政書士の業務として取り込んでその職域を拡大しようという点に主たる動機があったと考えられること、
別表番号一四及び一六の事案を除き被告人が登記申請代理手続を行って報酬を得ているのが明確であること等の事実が認められ、
これらの事実に照らすと、
本件公訴事実全体をみた場合、被告人の本件登記申請代理行為は、
社会生活上の相互扶助的協力の範囲内の行為ということができず、
被告人において行政書士として反復継続の意思を持って別表記載の各登記申請手続を行ったものと認めるのが相当である。
 よって、業務性を欠くとの弁護人の主張は、採用できない。 

582:572等
09/08/24 07:13:10
原審抜粋部分によって否定されている弁護人の主張は以下の通り

本件公訴事実(一七件の登記申請代理行為)のうち一四件(別表一ないし九、一一ないし一四、一六)が
親戚・友人の仕事を手伝った案件である上、
その余の三件も信頼のある取引先からの紹介であっていわゆる一見の客が皆無であること等の事情のもとでは、
特別な人間関係、個々的な特殊事情から被告人が登記申請代理行為を引受けたものといえ、
社会生活上の相互扶助的協力の範囲にあると評価できるのであり、
「業務として行った」との構成要件を欠くものである。

583:572等
09/08/24 07:24:39
原審は,
反復継続の意思をもって行えば業務である。
ことを前提に,
処理件数,動機,報酬があること
等を間接事実として,「反復継続の意思」を推認している。

他方,弁護人は,
親戚・友人の仕事を手伝った案件であること,一見の客が皆無であること
等を間接事実として,「反復継続の意思」を否定しようとした。

「報酬」は反復継続の意思を推認させる事実だけれど,要件ではないようです。

584:名無し検定1級さん
09/08/24 07:31:29
介護保険の指定申請は社労士 行政書士どちらですか

585:580
09/08/24 07:48:25
>>583
>登記申請代理手続を行って報酬を得ているのが明確であること等の事実が認められ、
これらの事実に照らすと、本件公訴事実全体をみた場合、被告人の本件登記申請代
理行為は、社会生活上の相互扶助的協力の範囲内の行為ということができず

見ると被告人と報酬の有無が相互扶助的協力の有無かどうかの認定要件にな
ってるね。そう考えると>>579の見解は間違ってないと言えるし、報酬の有無
が相互扶助なのか業務性を帯びているかの判断要素になっていることは間違い
ないんじゃない?


586:580
09/08/24 07:51:00
↑あくまで要素だけど
報酬性が否定された場合において業務性が認められるかどうかといった場合
、認められないように考えるけど?

587:579
09/08/24 08:30:22
>>583
>反復継続の意思をもって行えば業務である。

原審はそうは言っていない。

「動機、報酬の受け取り」の事実から「相互扶助性」が認められないため「業務性」
を認定しています。そもそも原審は反復継続の意思のみで業務性を認めていないのは
明らかです。
動機及び報酬の有り→相互扶助性は無い→業務である
という公式では?報酬の受け取りが構成要件の一つでは?

588:572等
09/08/24 08:57:56
刑事事実認定の教科書を読んで貰えばわかると思うのだけれども,
「事実が認められ」「事実に照らすと」という表現の意味の理解問題ですね。

「意思」のような主観的な要件は外部から判断できないので,
本人の自白がない場合には,
意思の存在を推認させる外部的な事情(間接事実)を積み上げて
意思の存在を認定するわけです。

『これらの「事実が認められ」,これらの「事実に照らすと」』
というのは,間接事実積み上げである事実を認定するときの定型文であるので,
この表現が用いられているときの「事実」というのは,
推認の一事情であって,要件ではないというのが,
刑事実務に携わる法律家の共通理解です。

589:572等
09/08/24 09:05:37
以上の理解を前提に判決理由を読むと

件数いっぱい,職域拡大動機,報酬あり
という事実を総合すれば,
反復継続の意思がある。
だから業務である。

と読めるのです。

587の図式的に書けば(ずれるかも・・・)

件数┐
動機├→ 反復継続の意思あり → 業務性あり
報酬┘

という構造。

590:名無し検定1級さん
09/08/25 02:02:54
> 司法書士でない者が継続反覆の意思をもつて同法一条一項所定の書類を作成するときは報酬を得る目的の有無にかかわりなく同条に規定する司法書士の業務を行つたものというべきである旨判示したことは正当であつて

これだけじゃ総務の人間が自社の商業登記をする場合も含まれるな

591:572等
09/08/25 10:35:20
自社の商業登記の場合,他人性(法3条柱書)を欠くので問題なしです。

592:名無し検定1級さん
09/08/25 12:14:44
なぜADR代理権貰えなかったのか、胸に手を当てて考えてみるがいい。

593:名無し検定1級さん
09/08/25 12:38:38
>>592
なぜ自分の生き方が社会問題化してるか、胸に手をあてて考えてみるがいい。

594:名無し検定1級さん
09/08/25 12:42:06
欲しくないけど、ADRの代理権が与えられたので出来心で高いお金と貴重な時間を
費やし、付記登録してしまった行書兼業者です。ADR代理権行使に関しては高い
倫理性が要求されるので、現状の行書では無理だと思いますね。たまに行書会の
研修会等に参加して行書先生方と話をするけど、法律知識・職業倫理観の欠如して
いると思える場合が多くあります。法律を取り扱うには基礎力があまりにも欠如
しているせいかもしれん。個人的な見解だが行書制度はなくてもいい、つまり、
行書法での行書業務があまりにも幅広いので、行書会から変な言いがかりを言われ
ないための所場代のつもりで行書登録をしているだけですね。専門性の能力担保が
ない行書制度はもはや時代の流れに取り残されているよ。

595:579
09/08/25 16:09:18
>>591
なんか珍しく全うな知識ありと思われるのでお聞きします。
行書があくまで資格によらず個人として業務上関係を持った起業者の登記手続きに
つき、申請に関しては本人に行ってもらうが申請書の記載方法等を善意かつ無報酬
でもって助言・指導を行った場合の違法性についてどう考えます?

※「善意」の部分を「相互扶助を目的とした」と読み替えても構いません。

596:579
09/08/25 16:15:25
>>591
なんか珍しく全うな知識ありと思われるのでお聞きします。
行書があくまで資格によらず個人として業務上関係を持った起業者の登記手続きに
つき、申請に関しては本人に行ってもらうが申請書の記載方法等を善意かつ無報酬
でもって助言・指導を行った場合の違法性についてどう考えます?

※「善意」の部分を「相互扶助を目的とした」と読み替えても構いません。

597:572等
09/08/25 22:32:45
ケースバイケースでしょう。

法的に違法であるのは「業務」である場合で
それは継続反復の意思の有無で判断され,
その考慮要素として裁判例(H9に限らない)は,
件数,動機,報酬の有無,従前の人間関係
等をあげています。

仮に一見の「行政書士としてのお客さん」であったとしても,
その起業の意義に真に共感して,
その人に対してのみ起業を助力する意図で
助言・指導を行ったような場合であれば,
仮に事後的に幾ばくかの謝金を受け取っても
業務性が否定され,違法でないという場合もあるでしょう。

他方,無報酬であっても相談に来た人間であれば,
およそ助言・指導を行うというのであれば,
業務性が認められ,違法とされる場合があるでしょう。

「相互扶助を目的とした」場合に業務性が否定されるのは,
通常,その場合には,「継続反復の意思」を欠くからであって
それ自体が独立の適法要件あるいは違法阻却要件ではない点にご注意。

598:名無し検定1級さん
09/08/26 08:23:06
>>597
>「相互扶助を目的とした」場合に業務性が否定されるのは,
通常,その場合には,「継続反復の意思」を欠くからであって

では「反復継続の意思」に関して行書に限らず行っている無料法律相談につい
ては明確に反復継続の意思を持って行われていますが、これについての違法性
は?「相互扶助を目的とした」行為であっても反復継続したものは多くあげら
れ違法性が阻却される根拠が「反復継続の意思」を欠くからという見解には疑
問があると考えます。

599:572等
09/08/26 14:41:08
弁護士法72条が禁止するのは,
「報酬を得る目的」で法律事務を取り扱うことを業とすることです。

反復継続される無料法律相談は,
「業」にあたりますが,報酬を得る目的を欠くでしょう。

他方,司法書士法が禁じるのは,目的を問わない「業務」ですので,
報酬を得る目的の有無を問わず,
反復継続されれば「業務」となり,違法でしょう。

要件が違いますから,特段疑問もないと思います。

600:名無し検定1級さん
09/08/26 22:44:06
>>599
説明が悪かったようです。自分が言いたかったことは
>「相互扶助を目的とした」場合に業務性が否定されるのは,
通常,その場合には,「継続反復の意思」を欠くからであって

↑これについての見解です。
簡単に言うと、相互扶助を目的としたものに「反復継続の意思」は存在しない
という見解ですよね?おかしくないですか?継続した相互扶助というものは認
められないのか?ということです。そこで例として合法違法を抜きにして無料
法律相談を挙げたまでです。

そう考えると「法的に違法であるのは「業務」である場合でそれは継続反復の
意思の有無で判断され」の見解については疑問が残ります。逆に当初の問題だ
った報酬性についてですが無報酬で行われた登記関連行為が業務と認定され違
法判断された事例が存在しないというのにも少なからず納得の得られる点があ
るのではないかと考えますが。

601:名無し検定1級さん
09/08/26 23:17:54
>>600
そもそも、「定款の作成」→「設立登記」という流れで誰が業務をやるかと言うことなのに、
それ自体で完結する「無料法律相談」をたとえに出すのはおかしいでしょ

602:名無し検定1級さん
09/08/27 00:40:53
>>601
意味不明なこと言ってるけど、わからないなら無理に話しに
加わらなくていいよ。

603:名無し検定1級さん
09/08/27 09:47:18
>>602
「定款の作成」→有償です
「登記」→相互扶助で無償です
一連の作業として依頼しているのに、「相互扶助になるかどうかの」の基準は何?

604:名無し検定1級さん
09/08/27 13:46:37
僕の場合は、雑談や世間話として話をしたりはする。登記について尋ねられたときだけね。
だって、そのことについては答えられません。司法書士さんに行ってください、なんて言えないよ。

605:572等
09/08/29 09:07:12
>>600
「相互扶助的協力」という言葉は,
福島地判平成8年4月25日の弁護人主張にあらわれたものです。

主張部分は以下の通り

本件公訴事実(一七件の登記申請代理行為)のうち一四件(略)が
親戚・友人の仕事を手伝った案件である上、
その余の三件も信頼のある取引先からの紹介であって
いわゆる一見の客が皆無であること等の事情のもとでは、
特別な人間関係、個々的な特殊事情から
被告人が登記申請代理行為を引受けたものといえ、
社会生活上の相互扶助的協力の範囲にあると評価できるのであり、
「業務として行った」との構成要件を欠く

606:572等
09/08/29 09:27:23
弁護人も,およそ世の中のための行為を無償で行った場合を
「相互扶助的協力」と捉えているわけではありません。
福島地判の判決に出現する「相互扶助的協力」を認めるには
前提事情として「特別な人間関係,個々的な特殊事情」が必要です。
そうすると,対象者が入れ替わる「継続した相互扶助」というのは
ほぼ,認められないでしょう。

「無報酬で行われた登記関連行為が業務と認定され違法判断された事例」
として,最判昭和39年12月11日があります。

607:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 17:06:59
>>606
その判決は旧法です。

>>605
>「相互扶助的協力」という言葉は,
福島地判平成8年4月25日の弁護人主張にあらわれたものです。

間違っています。「相互扶助的協力」という言葉は、平成以前より存在しています。
(参照・刑集25巻5号693頁)

>>606
>「特別な人間関係,個々的な特殊事情」が必要です。

これについても誤りです。

608:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 17:10:35
>>606
昭和39年の判決が旧法であり誤りであるのは、数ある司法書士法違反事件に
おいて、現行法上の判決文では上記判例の見解が採用されていません。また
引用もないのでは?

609:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 17:10:52
>>607
判例の都合のいいところだけ抜き出すなよ
非司法書士の登記業務について、国はどのようなスタンスかってことだろ?
非司法書士が登記を業務としてやっていいのか悪いのか、どっちかだろ?

610:名無し検定1級さん
09/08/30 20:26:54
>>609
話についていけてないみたいだね。

>判例の都合のいいところだけ抜き出すなよ

↑意味不明?

>非司法書士が登記を業務としてやっていいのか悪いのか、どっちかだろ?

↑話についていけていない証拠。論点が違います。論点は司書法に言う業務
とは何かについてですよ

611:572等
09/08/30 22:29:24
>>607
旧法に関する判例であっても,新法において同種の規定があり,
別異の解釈を採用すべき積極的理由がない限り,
新法との関係でも判例として扱われるのが通常です。

ご指摘の刑集25巻の事件(最大判昭和46年7月14日)
「しかし、右のような弊害の防止のためには、
 私利をはかつてみだりに他人の法律事件に介入することを
 反復するような行為を取り締まれば足りるのであつて、
 同条は、たまたま、縁故者が紛争解決に関与するとか、
 知人のため好意で弁護士を紹介するとか、
 社会生活上当然の相互扶助的協力をもつて目すべき行為までも
 取締りの対象とするものではない。」
と述べていますが,
これは弁護士法に関する判例であって,
司法書士法に関する判例ではありませんので
新法・旧法程度で判例たりえないという貴見からは,
当然に今回の議論の先例たりえないものでしょう。


612:572等
09/08/30 22:38:58
仮に昭和46年判例が本件の先例である場合,
そこで言う「相互扶助的協力」というのは,
「縁故者が紛争解決に関与するとか、
 知人のため好意で弁護士を紹介するとか」
いったものですから,
これを認めるには,
特別な人間関係や個々的な特殊事情が必要であると表現しても,
差し支えないものと思います。

>>608
裁判所が判例を引用するのは,
当該判例によらなければ結論を導き得ない場合ですが,
刑事事件において「業務」という用語を
「継続反復意思をもって行う行為」
と解釈するのは,極めて一般的なものですので
わざわざ先例を引くまでもないのです。
たとえば,
業務上過失往来危険,業務上過失傷害,業務妨害等で
判例上,同様の解釈が採られています。

613:名無し検定1級さん
09/08/31 02:38:51
っか、もおまいら条文読めよ・・・。

弁護士法は「報酬を得る目的で」が構成要件。
司法書士法は、報酬要件はなし。
行書法は「報酬を得て」が構成要件。

報酬を得ていなくても、客観的に反復継続の意思が立証できるなら
理論上は、司法書士法違反。
しかし実務上は、「報酬を得ていないこと」は業務性を否定する方向に
作用する要素(いわゆる消極要素)。
したがって、「報酬を得ていない事実」は、他の積極要素・消極要素とで
総合勘案される事実の1つにすぎん。
つまり「報酬を得ていないこと」のみをもって、無違反とはならない。

614:名無し検定1級さん
09/08/31 07:41:41
専門性!?

ほとんどの開業者は専門性を身につける前に廃業しているのが行書の悲しい現実


615:名無し検定1級さん
09/08/31 08:17:14
>>613
その話は >>599 までに出てる

616:名無し検定1級さん
09/08/31 11:41:32
>>613
判例の都合のいい部分しか抜き出さない馬鹿が話を混乱させてるだけだから

617:名無し検定1級さん
09/09/04 05:48:05
というかね・・
そこまで苦労して行書やる意味あるのか?
中途半端な資格だと言われ続け、仕事見つけるだけで一苦労

そんな思いするなら他の仕事があるだろう?



618:名無し検定1級さん
09/09/08 15:37:32
行書やる意味ありません

619:名無し検定1級さん
09/09/11 16:31:26
飽きるの早すぎ

620:名無し検定1級さん
09/09/19 16:08:53
専門性!?

ほとんどの開業者は専門性を身につける前に廃業しているのが行書の悲しい現実



621:名無し検定1級さん
09/09/19 16:10:49
法科大学院生も真剣に落っこちる行政書士試験

<行政法実務家>


行政書士 ・・・・行政法学 実務家の称号 行政20年の経験(建前)
          報酬を得て、行政手続が出来ます
          権利関係書類、事実関係証明書類を作成可能


_______________________________超えられない壁

<永遠の学生>

法科大学院卒 三振法務博士 ・・・車庫証明すら出来ません
 

622:名無し検定1級さん
09/09/26 19:02:01
【山本委員】書類の作成ですとか、提出の代行手続とか、これは何か独占的に、
 行政書士の皆さん方の手を通さなきゃいけないという理由があるんでしょうか。
 それぞれの国民なりが、自らやるよということはできるわけですか。

【盛武会長】基本的に、行政書士は官公署に提出する書類の作成となっておりますが、
 当然にして自らおやりになるものについてまで、制限を課してはおりません。

【山本委員】自分でできる人は、自分でやっていいわけですね。

【盛武会長】やっていいということです。

【山本委員】そうしますと、例えば、この「電子申請業務」とありますけれども、
 これがIT革命などと言っていますね。
 にもかからわらず、まだこういった行政書士という仕事が残って、
 住民なり国民の間に、こういった機能を持った人の集団がないと、
 やはりうまく動かないんでしょうか。
 そこに何か問題があるような気が、ちょっと今お話を聞いていてしたんですけれども。


623:名無し検定1級さん
09/09/27 10:18:55
オマケ資格(笑)

624:名無し検定1級さん
09/09/27 20:46:01
みんなプライドが高いな。
その高いプライドは良い方向に働いてるかい?悪い方向に働いてるかい?

625:名無し検定1級さん
09/10/03 20:20:34
明日はどっちが

626:名無し検定1級さん
09/10/04 13:24:29
専門性!?

専門性を身につける前に大半が廃業してしまうのが行書の悲しい現実。。。。。


627:名無し検定1級さん
09/10/04 14:57:52
○お任せ下さい! by行政書士
「権利・義務」「事実証明」業務を除いた、許認可業務の一端

一般貨物運送業、特別積み合せ運送、一般貸切旅客運送、一般乗用旅客運送、貨物運送取扱業
有償貸渡許可、貨物軽自動車運送、回送運行許可、臨時ナンバー取得
倉庫業登録、旅行業登録、車庫証明・登録、建設業許可、経営事項審査
風俗営業許可、産業廃棄物処理業許可申請(収集 運搬)、会社設立・変更、株式会社、
合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)、一般社団・財団法人、医療法人
地縁団体、中小企業等協同組合、社会福祉法人、NPO法人
貸金金業登録、探偵業届出、建設コンサルタント登録、宅建業免許登録
競り売りの届出、露店・屋台の営業許可、質屋営業許可
高圧ガス販売業届出、高圧ガス製造業許可、液化石油ガス販売事業登録
揮発油販売業者(ガソリンスタンド)登録、火薬類製造営業許可、計量器販売業届出
毒物・劇物販売業登録、農薬販売届、たばこ小売販売業許可
投資助言代理業登録、飲食店営業許可、喫茶店営業許可、菓子製造業許可
食肉・魚介類販売業許可、古物商許可、人材派遣業許可、有料職業紹介業許可
警備業許可、美容院・理容院届出、クリーニング業届出、貸駐車場届出、浄化槽工事業者登録、
薬局許可、医薬品販売業、医薬品等製造業、第一種フロン類回収業者登録、建設リサイクル法の届出
医療用具販売業等及び賃貸業の届出、施術所開設届出、動物病院・診療所の届出、動物取扱業者登録
酒類販売業免許、パチンコ営業許可、介護保険事業者の指定(許可)、ゲームセンター許可、公衆浴場許可、
電子入札参加のための準備・設定・利用者登録、建設工事指名入札願い、電気工事業登録、電気工事業開始届
上下水道指定工事店指定申請、解体工事業登録、協同組合認可申請、郵便切手類販売所委託、信書便事業許可
予報業務許可、投資顧問業者登録、砂利採取業者登録、採石業者登録、
計画流通米販売業・とう精業(精米業)登録、塩製造・卸売業登録
保育園の開業手続関係(保育士登録含む)、幼稚園法人設立申請(収支予算書)
、、、等々  ・・・:・・・探せばまだまだいっぺー


628:名無し検定1級さん
09/10/04 20:17:43
稚拙な知識で上位資格の業務をやってしまう行書による被害者は多い。

629:名無し検定1級さん
09/10/05 07:41:58
パッとしないサムライ資格三兄弟
URLリンク(www.planbiz.info)


630:名無し検定1級さん
09/10/05 07:48:26
>>628 >稚拙な知識で上位資格の業務をやってしまう行書
稚拙な知識で「街の法律家」と勝手に勘違いをして営業展開しても
誰からも信用されず、業務もなく一日中パソコンのまで過ごす行書
は多い。被害者はそんな行書の経済的面倒を見ている親族・家族等
かもしれない。最近増えたパラサイト行書。

631:名無し検定1級さん
09/10/05 08:00:38
オマケっ資格っ(笑)

632:名無し検定1級さん
09/10/05 11:03:01
司法書士になれない低能者が行政書士です(笑)

633:名無し検定1級さん
09/10/05 11:50:56
私は平成10年の行書試験に2回目で合格し、上場企業で管理職をしておりました。
行書はユーキャンと市販の問題集でやりましたがこの資格はとりあえず法律の基本資格のつもりで取りました。
自分はまさか行書になるとは思っていませんでしたが、平成14年の不況で営業部署が縮小され子会社へ左遷され惨めな社員生活となりました。
そこで早期退職制度に応募し15年に開業いたしました。
最初の1年は勉強ばかりでほとんど収入はありませんでしたが16年の夏ごろから仕事が入るようになり、17年度は 600万の収入で350万の所得となりました。
この年齢で再就職した連中は年下の上司にこき使われて300万以下の安給料の奴ばかりです。
わたしは今年はすでに300万の売り上げがあります。このままだと800万は超えそうです。
先生と言われ、リーマンのようないやな上司もいないし、転勤もないし、時間も自由だし定年もないし 仕事も面白いし、経費も自由に使えます。
本当に行書資格を取っておいてよかった。
別に弁護士や司法書士にコンプを持つ事もなく毎日コツコツと楽しく仕事をこなしております。
最初の1年は失業保険と退職金があり経済的余裕もあって十分実務勉強ができたのも成功できた理由です。
みなさんも今年がんばってとりあえず行書資格を取得しておいて下さい。


634:名無し検定1級さん
09/10/05 11:56:13
専門性?
  
会社設立 M&Aから許認可はじめウジャウジャ。
それは、行政書士の専売特許。M&Aで検索してみろ、出てくるのは行政書士だけ、とは言わないが、
多いだろ?資産の評価、売買契約書、買収合併時財務諸表の作成、それで、税務調査とおってんだよ。

営業権の評価できるか?こらぁ痴呆!ベテ!そういうノーハーもってんだよ!

産業廃棄物の最終処分場、頓挫してるところ多いがな、管理型、やったことあるか?
簿記もな、建設業簿記記帳代行して、税理士が作った財務諸表で銀行は金は貸さない。
なぜなら、原価計算がしてないからだ。税理士は、記帳代行は滅多にしない。

社内で作った現金出納帳などで税務申告。建設業簿記なら、行政書士が知識あるよ。行政書士
から、鞍替えして倒産した会社沢山とは言わないが、あるよ。任意整理もあるな、調査が
入るたんびに500万円内外追徴、顧問税理士がいてだ、いい加減建設会社、社長としてはたたみたくも なるよ。
儲かったのは任意整理をした弁護士だ。配当60%、弁護士費用15%。

交通事故だって、後遺症認定、任意保険では認定しない、では、料率算定会の判断に任せる。
そういうことで、レントゲン写真を持っていったら、認定した。骨折して足が短いというもの
だったが、その差2センチ、普通健常人でもそのくらいの差はある、だが、後遺症として、認定
された。骨がやや曲がって繋がっていたからだ。遺産相続の争いも内容証明郵便で解決。固定資産税
を払っていなかった。それが、決め手だった。名誉毀損で告訴状代理提出、受理され捜査は開始
された、そのうち病気で被告訴人が亡くなったので起訴されなかったが、どこが専門性がないんだ?

まだまだ書けば切りないほど書ける。
兼業が食えるか食えないかは、その人次第だ、兼業でも廃業はある。兼業でも行政書士を
先に書く、行政書士を売り物にする兼業者は増えている。


635:名無し検定1級さん
09/10/05 11:58:11
福島で逮捕された人かい?w

636:名無し検定1級さん
09/10/05 16:43:33
15年度合格者の俺から一言言わせてくれ。

行政書士を受ける奴らは確かに司法試験などと比べるとレベルは低いだろう。
だが、合格率2%台の試験を興味本位で受けようと普通思うか?興味本位で司法試験を受けないのと同じだ。
公務員試験のようにタダだったら分からないでもないが、7,000円もかかるんだよ!!(たけぇ~;;)
つまり、しっかりと勉強しないと受からない試験になってきたため、分母のレベルもそれなりに上がっているとは思うよ。
もしかしたら、国の意図としては、合格者のレベルを上げて、かつ、昔のバカ合格者がいなくなってきたら、行政書士の業務の拡大などをするのかもしれん。
よって、今のうちに合格した方がいいと思われる。
弁護士と違って安く済む行政書士などの街の法律家はこれからも必要だろうからな(ブランド店も必要だが、100円ショップも必要だろ?)。

将来性は十分あると思うぞ。みんながんばれw


637:名無し検定1級さん
09/10/05 17:18:50
>>636
> だが、合格率2%台の試験を興味本位で受けようと普通思うか?興味本位で司法試験を受けないのと同じだ。


全然違うね。行書受験する奴なんて暇つぶしや興味本位程度の奴ならごろごろいる
行政書士試験センターがやってた出願時アンケート結果みると、
URLリンク(www.chugoku-shinbun-cj.com)
質問2
受験回数
     
   初めて                    65.8%
   2回目                     20.9%
   3回目                     7.5%
   それ以上                   5.2%
   無回答                     0.5%


行書は趣味程度で受験する人も多いのか、複数回受験はあまりしないのが特徴だね。


638:名無し検定1級さん
09/10/05 17:30:47
おまえら行政書士受けたことないのか?
受験会場行けば合格率が何故低いのか、そのカラクリがすぐ分かるよ。

この資格を受験しにきてる奴ら、ほとんどが勉強していないような連中だよ。

会場を見渡すと、まっさらなテキスト、まっさらな問題集、そんなものを持っている奴が多い。
最悪な奴は、さっき買ってきた本屋の袋をビリビリ破いて、その場で読んでる奴までいたw
そんなものどーすんだよと思ったよw。案の定、その席のヤツは不合格だったようだが。
というか、それなりの大きさの受験会場だったが、俺のいた部屋で合格した奴って数名しかいなかった。

試験中もイビキかいて寝る奴や、窓の外をずっと見ている奴(何しに来たんだ?)、
ケバイねーちゃん、散歩のついてに来たようなおっさん、悲壮感を醸し出した中年・・・・

よく考えてみろ行政書士なんて、まともな人がそれほど受けない資格だよ。

勉強してる人って、司法書士試験とかの上位資格や、会社や実社会でも使えそうな資格を取りに行くが、
行政書士を目指す奴って、何か一つ資格でも、とか、肉体労働に嫌気がさした、とか、
目的も曖昧で、行政書士の市場状況や、業務内容すら知らないで受験してるような奴らが多いからね。
基本的に「勉強に不向きな連中」しか受験しない。そういう試験。

これほど受験生に真剣味のない集団は、行政書士以外では見たことない。

正直あの低レベルな受験層で、合格率が低くてもねぇ・・・


639:名無し検定1級さん
09/10/05 17:58:10
人生かけて?多年行書試験をやってる
プロパーカバチは、約5千人位と思われる
この連中は受かれば登録して行書になって来る
確かに試験は年々難しくなって来ており
彼等の受験期間も一層長くなる傾向にあり
それに比例して勘違度もますます酷くなっているようである
制度を守る為に、合格者を絞って居るのだろうが
今後は一層勘違いが激しい、最下位ロー三振博士の乱入も予想され
彼等の暴れ方しだいでは、制度自体の破綻も懸念されるなど
舵取りの難しい局面に差し掛かっている

640:名無し検定1級さん
09/10/07 00:00:38
今現在制度的にもう破綻していると思う。
犯罪者の多さは他の資格の追随を許さない
被害者は、行政書士に債務整理を依頼してしまうぐらい
情報、法律に疎く、過払い金の全額を報酬として取られても
疑問に思わないくらいの方々、行政書士は不要といわれても
仕方がない。

641:名無し検定1級さん
09/10/07 01:40:27
エル・エーって行政書士予備校…詐欺だよ。

642:名無し検定1級さん
09/10/07 03:19:21
専門性は、ありません。
試験は、とっても、簡単です。
だけど、ボク街の法律家!(笑)

643:名無し検定1級さん
09/10/07 20:48:53
行書の好きな言葉→夢
行書の嫌いな言葉→専門性 能力担保 オマケ

644:名無し検定1級さん
09/10/08 18:55:26
         ステータス  収入    専門性  ADR代理権    国民の役に立っているか?
弁護士      最高  最高     大有                  もちろん!
司法書士     高    高      大有   有+簡裁代理権    もちろん 
公認会計士   最高   高     大有    無関係         これから重要性更に増す
税理士      高    高      大有   無関係(出廷権有) いなくちゃ自営業者困ります
社労士      中    中      有     有            ADR代理権取得で上昇中
宅建       低    中~高   有     無関係       いなくちゃ不動産業者困ります
行政書士    最低   最低    ほぼ無し  要望却下(笑)  簡単な試験受かって弁護士ゴッコ



要望却下(笑) ← ここ注目!

645:名無し検定1級さん
09/10/09 07:40:28
>>644
弁理士はどうした?

646:名無しさん@そうだ副収入だ
09/10/09 15:30:23
司法書士・行政書士限定!月40万円の副収入!!

これは、「濡れ手に粟」系の話ではないんのですが。
世の中、本当に、「貰えるはずのお金」を貰えていない人が沢山います。
そして、そんな人は世の中とても多く、その後も後は絶たないのです。

ちょっとした知識と手続き(30分)で、リスクなく簡単に解決できてしまうのに。。。

そんな人達の、問題解決の手助けをしてあげませんか?


もともとは、私が知人から聞いた話なんですが だったら、コンサルテング・フィーがもらえるし、免許持っている・いないはさておき、ちゃんと関連知識をもった人に、対応してもらうのが一番いいんじゃないの?」
「こういう案件依頼って、口コミで広がっていくものなので、私、せっかく来て頂いても、時間的に対応できないよ。」ということになり、今回情報出品させて頂きました。
私、せっかく来て頂いても、時間的に対応できないよ。」ということになり。。。

ご興味のある方は、こちら
↓    ↓   ↓
lessonblueself1★yahoo.co.jp(★を@にかえてね)


647:名無し検定1級さん
09/10/18 14:07:35
あほらし

648:名無し検定1級さん
09/10/25 13:50:08
>>638
キミの言いたいことはよく分かった

ところでキミは何をやっている人?w

649:名無し検定1級さん
09/10/26 20:01:40
なぜADR代理権貰えなかったか、胸に手を当てて考えてみるがいい!

650:名無し検定1級さん
09/10/28 12:51:41
気持ち良かった

651:名無し検定1級さん
09/10/28 13:47:51
>>633

釣りだと思うけど、行書開業して開業届け出してるのに、
失業保険もらえるの?

652:名無し検定1級さん
09/11/07 15:03:54
だってそれ行書の妄想だから

653:名無し検定1級さん
09/11/21 20:44:39
行政書士会調べ
綾瀬市市民アンケート(回答122人)

「知らない」と回答した人が46.4%と半数近く、周知度は低い結果であった。
また、「知っているが利用したことがない」と回答した人の96.6%が「相談する必要がない」と回答した。

Q.行政書士相談を知っているか
46.4%-知らない
52.7%-知っているが利用したことはない
0.9%--利用したことがある

知っているが利用したことはないという人に対して、
Q.その理由
96.6%-相談する必要がない   ←(笑)
3.4%--どこでやっているかわからない   ←(笑)(笑) ここ笑うところ

654:名無し検定1級さん
09/11/22 07:53:43
みんな行政書士は充分食えるって!
よく考えてみな。小企業の社長が難しい法務や経営のことを誰に相談できるんだ?
いちいち弁護士に相談するか?そんな金どこにあるんだ?
税理士は税金のことしか知らないし、司法書士はただの登記屋だ。社労士や中小企業診断士は論外だ。
行政書士に相談するしかないだろう。
聞かれたことに対して、正確な情報を、すばやく、わかりやすく伝えていけるのは行政書士しかいないんだ。
2ちゃんでは叩かれている行政書士だが、世間の評価は高いはずだ。
万年受験生や司法書士やひきこもり失語症躁鬱ゴキブリニート部落民の荒しの言うことに耳を傾けるな!



655:名無し検定1級さん
09/11/24 00:17:29
法務探偵
デート行書
半農半行
レイプマン行書
職務上請求書販売行書
(以上すべて実在)


656:名無し検定1級さん
09/11/24 05:09:08
試験で能力担保されてないのは致命的だよね。
更に実務経験無しで開業できてしまうのも問題だと思う。


657:名無し検定1級さん
09/11/25 11:57:37
弁護士の食えない・・・・・ベンツは無理だから国産で我慢しよう

税理士・司法書士の食えない・・・・・座っただけで3万円!もう少し安い店で飲もう

社労士の食えない・・・・・特盛は高い。並にしよう。

~~~~~~越えられない壁~~~~~~~~~

行書の食えない・・・・・昼飯を食う金がない

658:名無し検定1級さん
09/11/25 12:40:16
おまいら、言い過ぎだぞ。税理士や社会保険労務士に「食えない」とか言ったところで冗談で済むが、行政書士の場合はリアル話だから冗談では済まない。
だからやめておけ。
あと、行政書士も他士業に執着するのはやめろ。
見苦しい。

659:名無し検定1級さん
09/11/25 23:18:33
あのね行政書士はね、いつもお腹をすかしているんだよ~

660:名無し検定1級さん
09/12/03 15:05:41
毎年、どれほどの行書が餓死してることか

661:名無し検定1級さん
09/12/06 23:50:41
エル・エー評判最悪。
著作権侵害もやってるし。もうすぐ潰れるよ。

662:名無し検定1級さん
09/12/10 21:43:21
いやなら独学しろよ

663:名無し検定1級さん
09/12/10 21:46:48
行政書士の歴史 ~行政書士とは、自由民権志士の資格~

司法職定制(行政書士の起源)・・・明治5年太政官達
代書人規則・・・内務省令(近代日本の富国強兵を推進した省庁内務省の政策として代書人を取り締まった)
太政官・・・古代日本の律令制、和訓ではオオイマツリゴトノツカサといい、日本独自の官制(中国に太政官はない)

自由民権運動のはじまり・・・農村指導者層を中心にした段階の運動を豪農民権という。豪農民権が自由民権運動の主体となった背景には、
 1876年(明治9年)地租改正反対一揆が士族反乱と結ぶことを恐れた政府による地租軽減と、西南戦争の戦費を補うために発行された不換紙幣の増発による
インフレ、富農層が中心となった運動だけに、政治的な要求項目として民力休養・地租軽減が上位となるのは必然であった。
また、士族民権や豪農民権の他にも、都市ブルジョワ層や貧困層、博徒集団に至るまで
当時の政府の方針に批判的な多種多様な立場からの参加が多く見られた。
当時の自由民権は士族反乱のような過激なものもあるが、役場に対する地租軽減等の陳情(いわゆる請願行政手続)が過激化したものである。
即ち、行政代書人=行政書士とは、本来は自由民権運動志士の事。その名残として今でも、請願法の請願、農地法の許認可申請は、行政書士の主要業務です。


太政官
URLリンク(ja.wikipedia.org)
太政官布告・太政官達
URLリンク(ja.wikipedia.org)

自由民権運動
URLリンク(ja.wikipedia.org)

近代日本~国立国会図書館~
URLリンク(www.ndl.go.jp)

664:名無し検定1級さん
09/12/12 01:05:53
業務はカスです

665:名無し検定1級さん
09/12/12 10:40:07
行政書士は純日本製(Made in japan)の資格!

◆行政書士の起源
明治初期、日本国は内戦状態。江戸幕府倒幕後、士族反乱や、農民一揆が起こる、
農村指導者層を中心にした段階の運動を豪農民権という。
豪農民権が自由民権運動の主体、明治初期、秩父事件や西南戦争を代表とする
士族民権や豪農民権、地租改正反対一揆が吹き荒れる、
明治2年「境県法令」 訴状は本人自筆を原則
裁判所はまだできていません、ここにいう訴状は今でいう役所(行政庁)への提出書類。
明治5年 司法職務定制 太政官達 明治6年訴状に代書人強制主義
明治37~39年ごろ 代書人取締規則(各府県令、警視庁令)
大正9年代書人規則(内務省令)
このように役所(行政)に対する請願、農民一揆が行政書士の精神
           
◆司法書士の起源
明治19年旧登記法により登記制度始まる
(日本の法律第1号は実はこの旧登記法・土地(農地)に思い入れのある日本人だからこそ)
登記事務は治安裁判所で行われた。
明治37~39年ごろ 代書人取締規則(各府県令、警視庁令)・所轄警察官署の許可の下、監督を受ける
大正8年司法代書人法(司法省提出法案)
大正8年までは、司法書士と行政書士は同じ代書人、兄弟資格といわれる所以

◆弁護士の起源
明治4年司法省設置、明治5年
「司法職務定制」太政官無号達 代言人が弁護士の元
パリ大学よりボアソナード来日、司法省法学校で教鞭をとる。
明治6年佐賀の乱:初代司法卿 江藤新平 「梟首」
明治8年大審院設置、明治9年代言人規則
明治10年星亨イギリスに渡り日本人初の英国法廷弁護士資格を取得
昭和8年旧弁護士法司法大臣の監督下・法廷外活動も認められる
弁護士制度は、フランス、イギリス等欧米列強諸国の制度を真似たもの
日本人に裁判制度がしっくりこないのは、外国からの輸入製品だからです。

666:名無し検定1級さん
09/12/12 10:42:33
>>665 >◆行政書士の起源
大正9年(1920年)には、一般代書人規則(内務省令)が制定され、これが
行政書士の起源です。しかし、歴史的変革で、その一般代書人も専門性が
ある業務は専門士業として独立して、最終的には、その他専門士業の士業法
等に独占とされていない行政庁等への許認可・申請書等等が行書の業務と
された。つまり、明治とか大正とか昭和とか素性について美辞麗句で行書を
褒め称えても、行書は、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
が、その起源であり、司法書士、弁護士等と比較する必要もない。また、
行書法にあるように、行書になる資格を有するものに、ある一定の期間の
公務員等があり、その数は概算で500万人ほどいる。つまり、行書と称して
いる存在価値は、その資格を得ると言うより、その名称を如何に違法行為を
せずに、行書法に規定する業務を行うかである。その点において、他士業と
相違するのは業務の専門性が行書になるための要件になっておらず、また、
行書の直接の行政官庁が都道府県である点で、その業務の法的担保も他士業
と比較して強力なものでなく、貧弱と言っていいものである。さらに、行書
法に、弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを
除くという文言が入ったため、行書法の権利義務・事実証明等にかかる書類
等の作成における相談等の業務に大いなる制約が入ったものと言える。弁護
士・司法書士等の他士業に対する業務侵害行為等の違法行為が行書に多く
みられ、その制度の存在意義が今問われようとしている。国民の利便に資する
ことを目的としている行書法はもはやその利便性において、国民に対して用を
なしていない。行書制度自体の廃止等が望まれているのが現状である。


667:名無し検定1級さん
09/12/12 11:14:51
>>666

望んでいるのは弁護士会、
それもそのはず、行政書士は弁護士にとって目の上のタンコブ


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