08/07/26 20:48:12
国会・地方自治体議会が必要としている資格は、行政書士だけ。
斎整と議会が制定した法律が、守られ、実行されていけばそれでいいのだ。
事件性があろうがなかろうが、それは職務範囲内。必要なら裁判所でも書類を
作成して、出していいのだ。行政書士法4条には罰則はない、単なる訓示規定。
できる能力があれば、やっていいのだ。いや、研究して依頼を完遂しなければ
ならない義務が課されている。行政書士には依頼を受ける義務が法定されてある。それに違反すると罰則がある。
整理すると、
他の法律で定められている業務を行ってはいけない。→罰則なし(訓示規定)
官公署提出権利義務事実証明書類作成などの依頼を受けなければならない。→罰則あり(強行法規)
つまり、行政書士個々に、その対応がゆだねられている。
会や連合会が、その業務は弁護士法違反だなどとは、いえない。
会員はそれこそ千差万別、その能力は、それこそ天と地ほどの差がある。
法律・条令を理解できない者は自然淘汰される。他の士業から云々いわれても、
それに対応する必要は絶対にない。
誤った対応は、会員を自ら死なせることになる。