09/01/23 17:03:44
公知技術Aに小細工をした発明があって、
イ号でA'に小細工をしたというのがあるんだわ
一応、その小細工に特許性が認められて登録されてんだが
公知技術Aの説明のところに「aであることを特徴とする」とか
弁理士が書いちゃったわけだ
で、A'がaであるかと言われれば極めて微妙
「たとえば、aであることを特徴とする」なら疑義は生じなかったんだが
クレーム解釈で極めて疑義の生ずるものになっちゃった
クレーム解釈では明細書の記載を参酌するからね
文言侵害をいうのがしんどいから均等侵害でいこう、
という話になってんだがどうしたものやら