弁理士試験のための書籍at LIC
弁理士試験のための書籍 - 暇つぶし2ch158:名無し検定1級さん
08/09/12 07:39:44
質問スレが見つからなかったため、こちらでお願いします。
先日購入した本で
Q.商標登録出願において、「操作方法の説明とともにするコンピュータの小売」は指定役務とすることができる。
A.× コンピュータという指定商品を販売するための「付随的な役務」であり、独立して商取引の目的足り得ない。
とありましたが、商2条2項からすると指定役務とすることができるような気がします。
この本が間違っているのでしょうか?


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