08/06/24 22:03:04
筑波大駒場→東大の超エリート司法書士・山本浩司先生のスレッドです。
過去スレ
【司法書士】Wセミナーの山本浩司【はげ】
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【司法書士】Wセミナーの山本浩司part2【はげ】
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【司法書士】Wセミナーの山本浩司 Part4【はげ】
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2:名無し検定1級さん
08/06/24 22:03:40
>>1
乙
3:1
08/06/24 22:04:17
前スレが尻切れトンボだったから、受講生でもないのに建てちゃったよ。
4:名無し検定1級さん
08/06/24 22:13:15
前スレの988氏へ
> いやその可能性はかなり低い
> リーディングケースは、権限のない人物(別件で基本代理権はある)が
> 振りだした手形で実際に本人(宗教法人)が現金が得ていた事案。
> それゆえ百選のコメント通り94Ⅱでいけるかなって特殊な話です。
これは、この事例だから94条2項類推とか検討する余地があるんであって、一般
化できないって意味っすか?
5:名無し検定1級さん
08/06/24 23:04:30
>>4
まあ、そういうことです。
オートマも含めて何冊か当たってみましたが、転得者と表見代理の件が
転得者負けで終わってるのは、本人と無権代理と相手側と転得者の関係に
よって対処法が違うという、それだけのことです。
6:名無し検定1級さん
08/06/24 23:23:39
>>5
> オートマも含めて何冊か当たってみましたが、転得者と表見代理の件が
> 転得者負けで終わってるのは、本人と無権代理と相手側と転得者の関係に
> よって対処法が違うという、それだけのことです。
うん?良くわからない。転得者が表見代理での保護を否定されているのは、単
にそれが表見代理の守備範囲を超えるからじゃないですか?「表見代理で保護
されるべきは代理権の存在について信頼を寄せて取引関係に入る者のはずで、
転得者はこれから外れる」という具合に。
良く言われるように、94条2項は登記に公信力がない法制において、これを補完
して、登記に寄せる信頼を保護し不動産物件取引の安全を図る機能があるとさ
れています。件の説例でも、その趣旨は当てはまるんじゃないですか?少なく
とも、類推適用の可能性についてまで疑問とする必要はないと思うんだけど。
7:名無し検定1級さん
08/06/24 23:36:07
おっしゃってる意味がよく分かりませんけど、94Ⅱの適用可能性は
ありますよ。ただし、それは本人と無権代理人に通謀虚偽表示ないし
それに類する関係がある場合に有効なのは当たり前の話であって、
それを一般化する理由はないと思いますね。
無権代理人が勝手に登記を移して、本人が放置していた場合に、
通謀虚偽表示だからと主張することができないことと、無権代理の
問題とは直接関係がないわけです。
8:名無し検定1級さん
08/06/24 23:46:55
>>7
うーん。こうなると感覚の相違ということなんでしょうけどね。94条2項類推と
いう手法は、あなたが思っている以上に重宝されている構成と思いますよ?
> 無権代理人が勝手に登記を移して、本人が放置していた場合に、
> 通謀虚偽表示だからと主張することができないことと、無権代理の
> 問題とは直接関係がないわけです。
ん?もしかして94条2項類推のためには、その前提として真の権利者が「通謀虚
偽表示ないしそれに準じた事態だから無効である」という主張がなければなら
ないという風に理解してます?そんなはずはないか…。