09/04/18 07:01:20
4月中旬、全国社会保険労務士会連合会から、第41回社会保険労務士試験の詳細が公示されました。
今年は何か変わるかと期待したのですが、昨年までの方式と同じようです。
社会保険労務士本試験は、受験された方はもちろん、TAC・LECなど資格学校
に通学・模擬試験を受けられた方ならわかりますが、あの試験は、社会保険労務士の
法制度や概要など一般論の抽象的な世界の知識を学んでいるか、確認・判断するための試験であるのです。
社会保険労務士としての、具体的な実務の世界の知識・能力を確認・判断する試験ではないのです。
だから、社会保険労務士法1号・2号業務、算定基礎届や就業規則等書類の作成・手続方法や
3号業務の相談業務、つまりカウンセラーやコンサルタント等の実務能力を確認判断するための
問題は1問も出ません。
だから、社会保険労務士試験に合格して、事務指定講習修了して、開業・勤務社会保険労務士登録しても
その社会保険労務士が、会社等事業所の顧問又は採用しようとしても、社会保険労務士試験の合格証書等は、
即戦力として期待できる証明にはならないのです。
率直に言えば、社会保険労務士試験に合格して、実務経験ほとんどなく、たった3回の
レポート提出と最後4日間先輩社労士会員の体験談を聴くだけの事務指定講習を修了して、
開業・勤務社会保険労務士登録した者は「裸の王様」です。
誰もが、その事をわかっているから、手続・相談等の重要な仕事依頼をしないのです。
(デモ、その人のプライドを傷つけないように、言葉にはしないだけです。)
だから、行政協力でも、総合労働相談員・通勤災害指導員・年金相談員など、高度な相談手続の
業務には、たとえ何十回応募しても当選しません。(満足に相談手続業務の仕事を出来ることが期待できないから。)
でも当選するのは、社会保険未適用巡回説明、労働統計調査員みたいに、単にパンフレット配布して簡単な説明するだけの
仕事や、社労士試験監督(少しの準備作業と監視だけ)、労働保険の集計員みたいな軽易な業務だけです。
(官公庁や会社、社労士会からみれば、安心して任せられるという意味でなく、軽易な仕事ならやらせても
差し支えないという意味です。)