08/11/15 21:41:37
結論から言えば、たとえ社会保険庁から、全国社会保険労務士会連合会以下全国都道府県都道府県社労士会
に、年金相談センターを権限委譲が実現したとしても、
実際は、そのまんま実質全国の社会保険事務所職員や嘱託が引き継ぐワケの
カラクリを説明します!
現在地元社労士会では、ADR機関やsr労働事務組合の設置、そして労働局等官公庁が、特定社会保険労務士を積極的に活用とする動きがあるから、
社労士会会員は、出来るだけ全員、特定社会保険労務士試験を受験して合格・登録するよう推奨しています。
そして、年金相談センターを、国の社会保険庁から全国の都道府県社労士会に一括委託するから、社労士会員の仕事が増えると主張しています。
でも、年金相談センターが都道府県社労士会として発足しても、定員は10名位と思います。
結論から言えば、そのまんま社会保険事務局及び社会保険事務所の、正職員又は嘱託年金相談員に占拠されます。
県内会員には、年金アドバイザー・FPなど年金のプロが大勢います。
さらに社会保険庁改革に向けて、社会保険事務所にて正職員又は嘱託職員として年金相談員等社会保険事務経験の長い人々が、
社会保険労務士試験受験合格後、次々と大量に会員登録しています。
だから社労士会に委託された年金相談センターとして発足して、そのメンバーを募集しても、社労士会の年金部門の長年のプロや社会保険事務所OBだけでも、
簡単に実務経験豊富な会員が、数十名位応募者が集まります。
それらを差し置いて、年金実務経験のない、社会保険労務士試験合格して事務指定講習受講して開業勤務登録した、
新人会員が抜擢されるワケがありません。
表向きは、社会保険庁→各都道府県社労士会となっても、実質は、そのまんまほとんど引き継ぐだけで、
タダ表向きは身分が、社会保険事務所職員又は嘱託→社労士会会員に摩り替わっただけで、
意味ナイッス!