08/10/25 23:04:54
356番さんへ伝言!
「下記の点は誤りです
>>(1)紛争が目的の価額が60万円超の場合
⇒労働局のあっせんは金額制限ありません
>>(2)紛争期日外の交渉活動を依頼された場合
⇒あっせん期日前でも和解以外は交渉がOKになりました 」
このことについて、
354番「社会保険労務士各会員は多くの場合、県内のシカも自分の地元の狭い領域でしか活動できません。
他県の実績は殆ど実務で参考にならないので、地元にてベテラン会員ですら活動実績が証明されない以上、新人会員としては疑います。」
「だから、成功した実例パターンの情報だけ提供されれば良いのです。具体的な地域・社名・人名・業種は特定しないで、
例えば、「A社の社員Bは、解雇無効としてあっせん・・、何十万円支払いで・・」と言う成功事例を紹介すれば良い話です。 」
さらに355番にて「本当に訂正になったなら、「月刊社会保険労務士」などで改正情報を大々的に掲載すべきですが?見た記憶がありませんが?」と
解凍していますが?
356番さんへそんな感情的にならずに、冷静に社会保険労務士業界を良い方向に、立て直す方向に活躍されませんか?