08/10/24 11:32:18
>>351
下記の点は誤りです
>>(1)紛争が目的の価額が60万円超の場合
⇒労働局のあっせんは金額制限ありません
>>(2)紛争期日外の交渉活動を依頼された場合
⇒あっせん期日前でも和解以外は交渉がOKになりました
それから…
>>労働保険事務組合も持っているベテランも大勢います。
⇒いますけどやりませんよ。あっせんは特定資格本人が条件ですから。
このクラスの所長は実務は事務員まかせで現場はやりません
そんなことしなくても十分に利益があるからです
…もうこの世界をあきらめた人が他の人に意見する資格など
ないとおもいますよ。
しかも情報自体が間違ってるじゃないですか