08/07/15 20:45:47
182番をカキコした者です。
だから、仮に特定社会保険労務士試験受験しても、受験料80000円+受験勉強のためのテキスト代研修会受講等
+特別研修8日間の他県への宿泊等旅費+諸経費=推定20万円位投資して、
特定社会保険労務士合格して登録して、それを上回るメリットがあるかは疑問です。
実際、2月の研修会にて講師が「労働紛争の手続きしたことがある会員さん、いますか?」
と質問したら、80人中わずか2人です。
なぜなら、特定社会保険労務士は、60万円以下のみ単独業務可能で、紛争外の活動が一部制限されているので、
会員の既存顧問先が偶然労使紛争解決依頼するのを待つしかありません。
それよりも、社会保険労務士法により、弁護士はそのまま社会保険労務士登録できます。
そこで弁護士が社会保険労務士登録して会員になれば、60万円以上の業務を単独で制限なしに行うことが出来て、
社会保険労務士の1号・2号・3号業務も出来るから、労使紛争の業務、みんな独占してしまいます。
少なくとも、新しい依頼者が、制限ありの特定社会保険労務士に依頼するとは考えがたいです。
それに、労働局等官公庁やADR機関等が積極的登用と言っても、県内既に100名超の特定社会保険労務士登録者が存在して、
社労士会選考委員会が実務経験の長いベテラン会員を選考選出するので、新人会員の仕事期待できません。
社労士会幹部は、今年度以降研修会を増やすと宣伝していますが、高額の投資ばかりでメリットが期待出来ない
特定社会保険労務士は受験しないのはもちろん、研修会には、一切参加しない方がベターです。