10/03/20 10:20:28
行政書士会の入会金は違憲ではないか
入会金を支払えない者は、行政書士という職業を選択できないことになるが、
これは憲法21条の職業選択の自由を侵害するものである。
21条によれば、公共の福祉に反しない限り当該自由が保障されている。
とすれば、新規入会者が入会金を支払わないと公共の福祉に反するのでなければ、
入会金は徴収できないことになる。
しかし入会金を新規入会者が負担しなければならない合理的理由はなく、
入会金が支払われることで、既存会員の負担が軽くなり、既存会員の福祉にはなるが、
国民の福祉になるものではないから、
これを支払わなかったとしても、公共の福祉に反するとはいえない。
よって、入会金は21条違反であると考える。