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行政書士会を語り合うスレッド! - 暇つぶし2ch344:名無し検定1級さん
09/12/28 08:45:50
有斐閣 法律学小辞典「請求」の項目によると、原則当方、貴方の方のこともあると書いてあります。
民法第一四九条でわざわざ「裁判上の請求」と述べているということから、民法第一四七条第1項第一号の請求は、私法上、相手方に対して一定のことを要求することだと思います。




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