09/07/01 18:37:02
>>598
判例及び条文より解釈の余地無く行政行為は事実行為ではありません。
あなたの根拠にしている行政不服審査法2条1項にしても、事実行為を『含む』
としています。その上この法律(行政不服審査法)においてのみです。含む
の意味を広辞苑で調べたほうがいいですよ。
あなたの理論では面白い例えがありましたが、3%のアルコールを含むと表記
されたシャンパンにはアルコールのみしか入ってないんですか????
行政行為の範囲について多くの判例が存在します。勉強してください。事実行
為ではありませんよ。