09/02/22 21:22:58
>>762
見解がまた変化しましたね。弁護士ではなく今度は行書ですか阿呆。それと指摘し
ますが行書は告訴できないと言う見解でしたよね、これについても見解が変わって
いますよ。自分の発言に責任がもてないんですか?それと行書は意思の代理が出来
ません。そのため、依頼人に代わって告訴をすることが出来できません。出来るこ
とは依頼人の意思を書面(告訴状)と言う形にすることです。つまりこの書類は官
公署である警察へ提出するものの一つであり被告側に提出するものではありません
要するに、行書が適法に告訴状作成業務を行った場合、訴状は官公署に提出される
ため相手側には告訴するという意思は伝わりません。以上が行書が告訴業務を行っ
た場合の結果です。
では当初の論点に戻りますが、相手方への意思表示の時点において真実告訴する意
思があり、「告訴する」と言ったが、後に考えを変え告訴を取りやめた場合に脅迫
罪は成立しえますか?ここに脅迫罪の構成要件である相手を畏怖させる意図(悪意)
があったと言うのはあなたの憶測に過ぎません。状況を客観的に見れず主観を入れ
てしまうのは素人ですよ阿呆。