【行書】行書業務は公務員にさせよう!【不要】at LIC
【行書】行書業務は公務員にさせよう!【不要】 - 暇つぶし2ch9:名無し検定1級さん
08/04/22 18:16:38
消費者契約法施行規則5条
(法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)
第五条
 法第十三条第三項第五号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
一 弁護士
二 司法書士
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学の学部、専攻科又は大学院において
 民事法学その他の差止請求の要否及びその内容についての検討に関する科目を担当する教授又は准教授の職にある者
四 前各号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの


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