09/12/04 16:20:43
大阪地裁 偽装結婚で弁護士に有罪
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交際する韓国人ホステスの在留資格を得るため、知人男性と偽装結婚させたとして、
公正証書原本不実記載・同行使の罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士島田和俊被告(59)の判決で、
大阪地裁は4日、懲役1年2月、執行猶予2年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
判決理由で西田真基裁判長は「ホステスに好意を持ってもらいたくて偽装に加担し、
共犯者への報酬も出した」と指摘。「自己中心的で非難を免れない」と述べた。
判決によると、島田被告は韓国人クラブのホステス(36)=強制送還=らと共謀。
2007年12月4日、ホステスが知人男性と結婚したとする虚偽の婚姻届を大阪市中央区役所に提出した。
判決が確定すれば、島田被告は弁護士資格を失う。