09/08/31 05:55:27
>>670 略称「外国事務弁護士法」3条には、行政書士業務は法律事務だと書いてある。
そして、その事務を外国法事務弁護士は原則扱えない。行政書士の職務権限は外国法事務弁護士の
及ぶところではない。行政書士の行う、書類作成の大部分は法律事務。
司法書士は、その中で形無し。不動産登記、外国人弁護士が例外的に登記を行う場合は、弁護士の
協力がなければしてはならない。という旨が定められている。
司法書士は、大正八年生まれ。明治までは遡れない。遡れるのなら、その根拠を示しなさい。