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大体、代言人自体そのものの存在が極端に少なかった。区裁判所での代言は、
代書人が行っていた。ましてや、弁護士など、極小数で刑事弁護や訴訟代理
など殆どやらなかったというに等しい。一審区裁判所では、代書人、代願人
がその役割を担っていたからだ。民間資格者代願人は昭和11年、法律で規制
され、消え去った。その後、戦後まで代書人が一審での刑事弁護、訴訟代理
を担ってきたのだ。その後も、昭和23年の行政書士条例で、その役割は担保
保障されてきたのだ。実質代書人、条例代書人、そして、戦後の行政書士は、
代言人として、活動してきたのだ。だから、行政法の大学教授がその著書で、
行政書士には代言人性がある、と記述することに一点の曇りもないのだ。
> 明治初期以来放棄されてきた代言人という名称、
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登記代理と登記申請代理、住吉博教授が口を酸っぱくして、本を一冊書いて、
その違いを説いたんだが、わからずじまい。判る弁護士もいない。学者はわかる、
法務省もさじを投げた、登記手続きは行政書士業務、そういうしかないんじゃないの?
まず入国管理局の世界は基本的に「(任意)代理」という概念を極力否定しています。
ある弁護士の事務所からある日電話がありました。「入国管理局に代理で申請に行った
ら、受付拒否された・・・。」。伺えば取次資格もお持ちで無いのに取次しようとされ
た、とのことです。従来は、「弁護士」資格では「取次」はできませんでした。最近に
なって、司法・行政改革の一環で、行政書士だけでなく、弁護士にも認めましょう、と
いうことにようやくなったところです。ただ、入国管理局の代理は法定されている代理
人の役割と違い、その解釈の混同に注意が必要です。