08/10/25 12:06:30
つまり、地方裁判所所長認可司法代書人が誕生した大正八年の翌年、裁判所内外で
営業していた警察署長が鑑札を与えていた代書人に、いわゆる代言人性を、内務省制定
代書人規則は、その9条で付与したんだね。
>>624 :名無し検定1級さん:2008/10/25(土) 07:23:22
>そうだね、日本司法書士会連合会は、理解していないことだ。
>まるきり、別物だね。司法代書人取締法だね。
>司法代書人法制定以前、裁判所構内で代書をしていた代書人は、警察署長の
鑑札をもらって、営業していました。
つまり、代書人だったわけです。司法代書人法制定以後は、地方裁判所長の
認可で裁判所内で代書業務に従事するようになったのです。
そして、その範囲を超えて、訴訟等に関与することを禁じられたのです。