08/09/07 15:14:28
行政書士の商業登記への参入を求める要望に対して、法務省は再回答で以下のように述べています。
出典 管理コード050010 URLリンク(www.kantei.go.jp)
>この登記手続を代理するには,高度な法律知識及び専門的能力が要求されるので,
>それら高度な法律知識及び専門的能力を有していることを客観的に判断できない者が当該業務を行うことは,
>国民の権利の保全及び登記事務等の適正な運営の観点から認められない。」
行書は「専門的能力を有していることを客観的に判断できない者」w