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平成17年1月24日
各位
日本行政書士会連合会
会 長 宮内 一三
自己破産手続に関する鹿児島地裁加治木支部の判決に関して
平素より行政書士制度へのご理解を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて、今般鹿児島地裁加治木支部において、自己破産手続に関与した行政書士が弁護士法違反となる判決がありました。
国民の皆様に不安を与えましたことを深くお詫びいたします。
行政書士には、行政書士法を始めとした諸規則、および諸規定等の義務に基づく行動が課されております。
また、日本行政書士会連合会や各都道府県に設置されている行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、
指導や連絡を行っております。
この度の事件は、行政書士法第1条の2第2項にある「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、
業務を行うことができない。」に反するものであります。
日本行政書士会連合会および各都道府県行政書士会においては、かねてより全会員に法令遵守方を指導してきました。
しかし、今回一部の会員とはいえ、この主旨が活かされなかったことを真摯に受け止め、過日、適法な業務の推進方を会員に周知徹底するよう要請したところです。
今後とも会員への指導・連絡を図り、国民の皆様の信頼回復に努めて参ります所存でおります。
何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。