10/05/23 19:28:21
入社1ヶ月で資料提出を期限日を指定され、了承した。
私「これはこうでよろしいのですか?」上司「どうすればいいと思いますか?」
私「~にすればいいのでしょうか?」上司「貴方がそれで良い思うようにしてください」
私「間違っている点なのありましたらご指摘願いたいのですが」
上司「なぜわからないんですか?」(薄笑いを浮かべながら)
私「すみません、こうで宜しいのでしょうか?」上司「本当にそれでいいと思いますか?」
私「はぁ。一応見る限りでは手落ちはないと思いますが」上司「ならそれで提出してください」
私「はい、では確認お願い致します」期限日3日前に提出
上司「例の資料ですが全然駄目、再提出してください」期限日当日
私「すみません、いつまでに出せばよろしいですか?」
上司「提出日は今日ですよね?」私「今日中にはちょっと、不備な点など教えていただけませんか?」
上司「貴方はどこが悪いと思いますか?」私「すみません、わかりません」
上司「何故わからいなのですか?提出期限を了承してできないことについてどう思いますか?」
毎日こんなやり取りです。死にたい。
629:名無し検定1級さん
10/06/07 03:58:08
>>628
それ訴えられるレベルじゃね?
指導しないのは違法でしょ、たしか。
630:名無し検定1級さん
10/06/07 07:35:58
今ワンストップで身を任せれば合格する、抜きん出た社労士予備校ない。
だから2年目に突入したら、いいとこ取りハイブリッドで行くべき。
[基本書]
(1)LEC完全合格メインテキストを、いずれかのインプット講座で入手
(2)入手困難な場合は、ごうかく社労士(秋保)と速習レッスン(ユーキャン)で代用。
(3)(1) の場合は社労士Weekly時事を聴く。
[副教材]
・暗記カード、労一社一だけ新・標準テキスト(いずれもTAC)を使う。
・もし暗記カードを買わない場合は、まる覚え社労士(秋保)を使う。
・「アッという間にわかる」シリーズの労基と年金(真島)を読む。
・選択式トレーニング問題集(大原)の労一社一ある2冊だけ買う。
(それにより、法改正無料特典を入手する)
・社労士 一問一答 合格編[上級問題集](DAI-X)を試験3週間前にやる。
[過去問題集および関連講座]
(1)条文順7年分過去問題集(iDE)
(2)佐藤としみ条文順10年分過去問題集(日本法令) のいずれか1種類使用
(1)を選択した場合→過去問ゼミ(iDE)受講
(2)を選択した場合→過去問分析答練(辰巳・佐藤塾)受講
(3) (1)(2)とは別に、5年分-五肢択一式過去問集(うかるぞ or LEC等)購入
[直前対策講座]
・横断講座、白書対策講座(辰巳・佐藤塾)受講
・法改正セミナー、実力完成答練、総合答練、直前対策講義(TAC実力完成パックで)受講
[模試]
・全国中間模試・全国公開模試(TAC実力完成パックで)受験
・ワンコイン模試(辰巳・佐藤塾)-解説DVD付コースで受験
・iDE中間模試を受験<iDE過去問ゼミ受講した場合は不要>
25 名無し検定1級さん sage New! 2010/06/01(火) 00:14:39
11年度早期申し込み特典の10年度一気合格講座のDVDみたけど
社一と雇用保険は一度見て捨てたくなった
631:名無し検定1級さん
10/06/16 13:12:59
知的財産管理技能検定ってある種の宗教なんですか?
632:名無し検定1級さん
10/06/16 13:25:26
<連帯保証人>説明義務規定を検討 法制審
生活破綻(はたん)や自殺の要因になるとの指摘を受けている連帯保証人制度について、
法相の諮問機関である法制審議会は、保証人を保護する観点から民法改正の検討に着手した。
保証人への事前説明や、債務者の資金繰りなどの情報提供を金融機関に
義務付ける制度を導入する是非について議論を進める。
連帯保証は、不動産などの担保を持ち合わせない中小企業経営者らが融資を受ける際、
自身の信用を補うために第三者が連帯して債務を保証する制度。通常の保証制度と異なり、
連帯保証人が債務者と同様の返済義務を負う。債務者が行方不明になった際には、
貸手は債務者を捜す必要もなく、連帯保証人に返済を請求できる。
金融機関などの融資の大半は連帯保証人制度が使われている。
一方で、契約する際に必ずしも連帯保証人への説明が十分でなく、知らない間に
多額の返済を迫られるケースも多い。連帯保証契約を結んだ直後に債務者に
計画倒産されるような詐欺まがいの被害に遭う連帯保証人もいるとされる。
こうしたことから法務省は、民法の債権関係条文の見直しを進めている法制審民法
(債権関係)部会で「保証人が多額の保証債務の履行を求められ生活破綻に
追い込まれる事例が後を絶たず、一層の保証人保護の拡充を求める意見がある」と指摘。
保証契約を結ぶ際に、保証人に十分理解できるように説明することを義務付ける
「説明義務」や、債務者の資金繰り情報を保証人に提供することを金融機関に
義務付ける制度の導入を民法改正の論点に盛り込んだ。
民法で説明義務の規定が創設されれば、契約時に事前説明が不十分だった場合などは、
保証人側が損害賠償請求や契約無効の確認を求める訴訟が起こしやすくなる。
633:名無し検定1級さん
10/06/20 20:04:45
民法の問題です
以下の選択肢のうち,法令及び最高裁判例の趣旨に照らし,
明らかに間違っているものはいくつあるか
1 AはBに対して土地を売却し,所有権移転登記をしたが,引き渡しは
土地代金と引き換えに行うことになっていた。
しかし,代金支払い期限になってもBが代金を支払わないので,
Aは土地売買契約を解除した。
ところが,その後Bは,勝手にCに対してその土地を売却し,
Cへの所有権移転登記もなされた。
この場合,Aは,Cからの土地明渡請求に対して,代金返還請求権を
被担保債権として留置権を主張し,土地明渡請求を拒絶できる。
2 AはBに対して建物を賃貸していたが,
Bが賃料を2年間にわたり滞納していたため,賃貸借契約を解除した。
この契約解除後もBは退去を拒否して建物への居住を継続していたところ,
地震により建物の一部が損壊したため,B自身が費用負担して建物を修繕した。
この場合,Bは,建物修繕費償還請求権を被担保債権として
留置権を主張することはできない。
3 AはBからB所有の建物の修理を委託され,その修理をしたが,
Bが一向に修理代金を支払わないため,Bからの建物引渡請求を
修理代金債権を被担保債権とする留置権を主張して拒絶した。,
さらに,Aは,代金回収のため,Bの承諾をえずに,勝手に建物をCに賃貸した。
その場合,建物留置権は当然に消滅する。
4 AはBに対して土地を売却したが,BはAに土地代金を支払わないうちに,
勝手にCにその土地を転売した。
この場合,Aは,Cからの土地明け渡し請求に対して,
Bに対する代金債権を被担保債権として,Cに対して留置権を
主張し,土地明渡を拒絶できる。
634:名無し検定1級さん
10/07/02 03:21:13
2つ?