08/03/01 23:09:27
>>145
実務上も学説上もそう単純でもないんですが。
著作者人格権は著作物があってはじめて成立するがゆえに
人格権よりも内在的な制約が大きいと解するのが妥当。
それゆえ、包括的な著作者人格権不行使特約がただちに無効になるかはさておき
(この部分の議論をすると長くなるので)
著作権の正当な公使の結果として著作者人格権の行使が制約を受ける可能性がある旨を
契約の中に盛り込んでおく場合、それの妥当性が争われることはそれほどないっす。
田村善之氏みたいにラディカルに「著作者人格権放棄可能説」もあるけど
さすがにこれは有力説になりきれていないと思うです。