09/01/12 12:50:13
規制改革
URLリンク(www.kantei.go.jp)
■要望
商業・法人登記業務の行政書士への開放(オンライン申請に限定したものでも結構)
■再回答
前回,回答したとおり,現在の行政書士制度及び行政書士試験の状況を考慮すると,行政書士に商業・法人登記手続の代理
業務を認めることは相当ではないのであって,その結論に他士業の事情等は関係ない。なお,司法書士試験に合格した行政書
士が,司法書士名簿への登録等の手続を経た上で,司法書士を兼業することは,もとより禁じられていない。
2 商業・法人登記に関する手続を業として適正かつ円滑に代理することができ,それによって国民の権利の保護に寄与すること
ができる知識及び能力である。
法務省軽く切れてますw
「うぜーんだよ!くそ行書!そんなにやりたきゃ司法書士の試験受けろやボケ!」w