07/11/15 08:14:59
簡単に説明しておこうかな。
刑事罰→①刑罰とは、犯罪に対する応報だ、という考え(君みたいのね。)と、
②刑罰とは、犯罪予防などの公益達成の手段だ、という考えがある。
どちらが正しいというわけじゃないけど、近年では後者が主流。
行政罰→簡単に言うと、行政目的達成手段。
「制裁としての意義は薄い」と書いたのは語弊があったかもしれないけど、
少なくとも上の刑事の①としての意味はほとんど無い。
宅建等の国家資格は「特別の権限を与えるもの(特許)」であり、
資格としての信頼が必要だから制限してるんじゃないかな?
でも高卒認定は「大学受験資格」以上の意味があるとは思えないし、
「一般的禁止を解除するもの(許可)」程度の意味しかないから、
別に受けさせるだけなら構わないと思う。
あと言っておくと、大卒、院卒でも犯罪者はいるよ。
業務上横領とか、逆にある程度の地位にいないと犯せない犯罪もある。